特定活動
勉強会
課題は「特定活動」です。
特定活動の在留資格は、基本的には「法務大臣の裁量権」の範疇にあるものです。
優秀な外国人を受け入れようとする「高度人材」などが、告示等によって、この在留資格によって受入れられているという側面もあります。
高度人材は、入管法の改正によって、今後の扱いは変化して来ることが予想されますが、「特定活動」の在留資格は、本体の「法務大臣の裁量権」の範疇として残りますので、このタイミングでの基本事項の確認は、大変に意味のあることと思います。
また、この「特定活動」には、外国人の方が、母国に残した、親を呼び寄せる際にも考慮されるべき在留資格であります。
母国に残した親が、年を重ね、監護や介護が必要となった場合、日本での医療を受けさせたいと考えた場合、とくに母国に親を一人で残したいる場合には、」慮されるべき在留資格です。
子供が親の面倒を見るという、当たり前に思えることを、在留している外国人の方にも実現していただくという、ある意味、人道的な側面をもつ課題でもあります。
長く日本へ在留されている方、永住されて長い年月が慶佐されている方など、国内の高齢化のみでなく、在留の方も高齢化され、親と日本で暮らしたい、親の面倒を日本でみたいという方が増えてくることが予想されます。
行政書士としては、確実に対応できるように準備しておく分野でもあります。
先輩たちの、ご指導のもと、しっかりと勉強してきました。
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