2014年9月13日土曜日

交通事故の時効

日本とブラジル


日本での交通事故をブラジルにて、審理している記事です。

静岡の交通死亡事故 ブラジル代理裁判で検察上訴 NHKニュース

日系ブラジル人の加害者を、代理処罰の制度でブラジルにて裁判している事件です。

今回の上訴のもととなった、時効成立の記事は以下です。(2014年4月17日の記事)

代理処罰で時効、ブラジルで控訴審判決 静岡の死亡事故  :日本経済新聞

代理処罰


国外で犯罪を犯して、逃亡してきた自国民や第三国人を、自国の法に基づいて処罰する制度。犯罪があった国からの要請、証拠提供に応じて行われる。

記事の中では、加害者が「事故後間もなく帰国し、日本政府がブラジル政府に代理処罰を要請」とありますが、この「事故後間もなく帰国」という部分が、私は引っかかります。

事故発生後、当然、警察での事情聴取があったばずで、その後、帰国する自由があった・・・ということですよね。
この部分こそが、被害者としては納得ができない部分なのでは・・・

裁判の流れ


  • 一審は2013年8月、禁錮2年2月の有罪判決。
  • 控訴審判決は、禁錮2年に減刑した上で「禁錮2年以下」に相当する罪の時効4年が成立したと判断。(起訴が、事故発生から5年以上が経過した2010年11月末だった)
  • そして今回、検察側が判決を不服として、連邦高等裁判所に上訴。
  • 今後は、高等裁判所が上訴を受理するのかどうか判断する。


「逃げ得は許さない」というのが、被害者の感情でしょうが、「逃げ得は許さない」は公訴時効制度と対立する感情で、法律学の領域に入ってしまうのかもしれません。
日本では、公訴時効は2010年の法改正で、延長されており、「被害者遺族の処罰感情」を重要視する考えが、一般的となってきているとも言え、被害者としては、「逃げ得は許さない」との感情とともに、納得出来ない要素のひとつかもしれません。

日本の一般的な考えと海外の国の考え、日本の被害者の方は、もどかしい思いでおられることでしょうね。

当たり前のことに帰結してしまいますが、やはり「交通安全」、事故を起こさないこと、加害者にも被害者にもならないことが、最も大切なことと改めて感じます。


交通事故にかかわる時効に関しては、以下の当事務所のページもご参照ください。

損害賠償の時効 | 交通事故川崎 | 損害賠償なら川崎交通事故解決サポート


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