2014年9月21日日曜日

資格試験のテキスト、問題集の著作権

テキスト、問題集の著作権

積み重なった書籍の画像

もちろん私も行政書士試験の際には、お世話になりました。
資格試験用のテキスト、問題集。
その内容に「盗用」が疑われる報道がありました。

日本経済新聞出版社:テキスト問題集に盗用疑われる部分 - 毎日新聞

資格試験のテキストって、内容としては、正しい知識の解説ですから、ある法令の解説などでは、どれも同じ内容にはなりますよね。
問題集などでも、使っていて「著作権」に疑問に思うこともありますよね。
ちょっとまとめてみます。

問題集の著作権


著作権法に規定されています。
(試験問題としての複製等)
第三十六条  公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2  営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
問題集を発行する場合であれば、著作権者に許諾を受け、使用料を支払う必要があるわけですね。

基本的には、ホームページで「過去問集」を公開したりするにも、許諾が必要ということですよね。

テキストの著作権


今回の問題は、テキストの記載内容に「盗用」の問題があったというものです。

資格試験のテキストの記載は、どれも同じようになってしまうのは致し方ないところでしょうね。理解してほしい内容が同一なのですから・・・
執筆される方も、資料として様々な書籍をお使いになることも理解できます。
法令そのものや、学術書などが参考書籍であって、引用などの処理をして、執筆を行うべきですね。

今回は、安易に他の解説書やネットからの「盗用」であるので、執筆された方の意識の問題が大きいのではないでしょうか。

資格試験の指導


私は、資格所持者と資格試験指導者は別のものと思います。
もちろん、両者を誠実にこなされている先生はいらっしゃるとは思いますが・・・
それぞれが、独立して成立するものとも思います。

資格試験に指導する形でかかわる方は、その分野での専門家であるべきで、自分の言葉で指導をなさっていくべきでしょう。


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