2014年9月15日月曜日

知的財産侵害と職務著作権のフォロー

知的財産

財布の画像

知的財産侵害物品


平成26年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況が、知財侵害物品差止件数が過去最多として、公表されています。
いわゆる偽ブランド品の差止めです。

偽ブランド品等の知的財産侵害物品の差止状況

中国からの侵害物品が9割を超える状況が、依然として続いています。

偽ブランドというと商標権侵害ですが、意匠権侵害物品の差止も約13倍と大幅に増加しましたそうです。 
また、照明器具などの電気製品の差止めが大幅に増加しているそうです。

テレビで、中東の電気屋さんが、SONY の「パクリ」を多く扱っている映像をよく見かけますが、そういった商品が入ってくるということでしょうか・・・

職務著作権


以前、「職務著作権が無条件で会社に帰属・・・」のエントリーを書きました。

職務上の特許権は会社に帰属?! |  行政書士的川崎生活

朝日新聞の記事の紹介でしたが、そちらの記事への検証記事がありました。

職務発明の特許「無条件で会社のもの」は誤解招く表現 | GoHoo

日本報道検証機構の記事です。(なんか名称がすごいっす!)

朝日新聞またか・・・
といったかんじもありますが・・・
内容は、こちらの記事を確認頂きたいと思います。

特許庁の配布資料は以下です。

第8回特許制度小委員会 配付資料 | 経済産業省 特許庁

こちらでは、論点として、
現行特許法を改正し、職務発明に係る特許を受ける権利を使用者等に原始的 に帰属させることとし、かつ、法定対価請求権(第35条第3項等)を撤廃す ることとした場合、従業者等が自らのした発明により利益を取得する権利を奪 う法改正は、従前の法定対価請求権と同等の権利が保障されない場合には、問 題となるのではないか。 
仮に、(すべての場合であれ、一定の場合であれ)法定対価請求権を撤廃する こととするならば、特許法において長きにわたって認められてきた権利(財産 権)の撤廃を正当化しうるだけの立法の必要性と合理性とは何か、を明らかに する必要があるのではないか。
との指摘があります。

日本報道検証機構の記事にあるように、朝日新聞のやや大げさな表現であるようにも思えます。

やはり、原本というか、おおもとに当たっておかないと、正確な判断は出来ないということですかね。
特に、法改正は流れも含めて、フォローをする必要がありますね。
著作権に関する文化庁の審議会や委員会は公開が原則ですので、よく出席しています。
他の省庁も、法改正の審議においては、出来る範囲で公開で行っていただきたいと思います。


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