2015年3月31日火曜日

外国人患者受入れ

環境整備事業実施団体の公募

医療のイメージ


厚生労働省は、外国人患者を受け入れるモデル拠点の整備事業を実施する団体を公募しています。

平成27年度 医療機関における外国人患者受入れ環境整備事業実施団体の公募について |厚生労働省

医療ツアーなんかが、始まるんでしょうか・・・


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2015年3月30日月曜日

iPad卒業証書

文様入りiPadの中に・・・

iPadの画像

タイムカプセルメッセージを収録


「いいなぁ・・・」
iPad がじゃなくって・・・
こんな、卒業証書 + 卒業文集 + 卒業アルバム!!

「iPad卒業証書」、多摩市立愛和小が卒業生に 12年後まで開けないタイムカプセルメッセージなど収録 - ITmedia ニュース

その年にならないと開けない「タイムカプセルメッセージ」なんて、いいよね。
校庭に、タイムカプセルを埋めるような形だと、掘り起こした時に中身がグッチャグッチャで読めなかったりしたからね。

いろいろなアイディアで、さまざまなコンテンツが詰め込めるし、クラウドも利用すれば、入学から卒業までのライフ・ログを丸ごと保存しておくってこともできますね。

画像や動画も、親や家族が連携して、提供すれば、壮大な思いでデーターベースができそうですね。

なんか、とっても羨ましく思いました。


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2015年3月29日日曜日

JASRAC、値下げ

11%→10%

スマートフォンの画像

インタラクティブ配信の管理手数料


「あら、珍しい・・・」

失礼しました。
JASRAC さんが、「インタラクティブ配信」の手数料料率を、10%に引き下げたそうです。

JASRAC、音楽ネット配信の著作物使用料から差し引く手数料を10%に引き下げ - AV Watch




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2015年3月28日土曜日

「ドカベン」に待った!

銅像の撤去を申し入れ

キャッチャーの画像

水島新司さんの事務所


漫画家の水島新司さん、ご自身も野球好きですが、「ドカベン」や「あぶさん」などの野球漫画で有名ですよね。

新潟市の出身とのことで、商店街にキャラクターの銅像が設置されていましたが、事務所側から、著作権(許諾?)の見直し、とのことで撤去を求められているそうです。

ドカベン銅像 水島さん事務所が撤去申し入れ NHKニュース

記事によれば、「著作権の使用料は水島さんの厚意で無償でした」とのことです。

設置当時には、口頭での約束事のみで、製作、設置が行われてしまったんでしょうね。

新潟市側では、まさに「寝耳に水」でしょうね。
作家さん本人から、「どうぞ作って設置してください」と言われれば、それで完全に許諾を受けたように考えてしまいますね。
とくに、作家さん本人から「OK!」をもらっているということで、その感覚は強かったでしょう。

「著作権」というと、何となく、本人専属の権利のように感じてしまいますが、著作人格権以外は、財産権として、移転、譲渡が可能ですから、知らないうちに「著作権者」が、代わってしまっていることもあります。

作家さん本人が「無償で許諾」した利用について、明確に管理、把握しているケースは、まれかもしれません。
今回は、譲渡、移転での問題ではありませんが、事務所が、著作権を以前よりきちんと管理しようとするなかで、出てきたことかと思います。

とくに悪質な利用の事例と言ったものではなく、「許諾」もしくは「著作権料」の問題と思います。
互いの立場や、これまでの経緯、地元への貢献などの状況を考慮しての良い解決をしていただきたいと思います。

無償とは言え、契約書にて、著作権の使用に関する条件をきちんと確認しておくことの重要性を感じさせる出来事です。


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2015年3月27日金曜日

球場の安全確保義務

ファウルボールで失明、損害賠償をみとめる

野球場の画像

球団側は提訴へ


札幌ドームで観戦中にファウルボールが当たり、右目を失明した女性が、損害賠償を求めた訴訟で、「球場の設備は安全性を欠いていた」と、訴えが全面的に認められた。

ファウルボール失明:球団側に4200万円賠償命令 - 毎日新聞

ファウルボール失明:安全どう確保 フェンス取り払う傾向 - 毎日新聞

野球観戦では、観戦中は自己責任と個人的には考えますが・・・

球場へ行くと、イニング毎に、注意喚起のアナウンスがあったり、通路に注意書きがあったりしますよね。
さらに、日本の球場では、安全確保のためにボールを避けるネットなどがはられています。
このネットは、観戦を妨げるとか、臨場感をそぐ、などの議論があって、最近は、アメリカの球場にならって、減らしていく傾向にもあります。

野球観戦には、観戦になれた方も多いですが、はじめて球場に足を運ぶかたも多いですし、観戦中の飲酒で、いい感じになってる方もいますよね。

球団、球場は、こういった方の安全確保も考慮しなければならないでしょう。

しかし、裁判で、ある球場の安全管理は不十分であるとの判断がされたり、安全管理の方向性、具体的な方法などが示されると、それにしたがっていく必要も出てきて、対応する側は気になるでしょう。

今後の動向、裁判の詳細な内容が注目です。


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2015年3月26日木曜日

「春一番」がふいた・・・?

カラオケでも復活

桜の花

今年からは「春一番」が唄える!!


JASRAC に絡んだ、著作権のお話です。

日刊ゲンダイ|キャンディーズ「春一番」 3年間カラオケから消えていた理由

キャンディーズの代表曲「春一番」が、約3年間も通信カラオケで歌えなかったことをご存じか?
はい、知っていました。

作家さんが、JASRAC との契約を行わずにいたので、カラオケ事業者が個別での許諾を受ける作業を行わずに、カラオケ楽曲から外していました。

作家さんが、活動拠点をアメリカへ移していることも、許諾を受ける作業の困難さに関わったのかと思います。

JASRAC は、楽曲使用料の徴収に関しては、「包括的契約」を結び、その基準に基づいて、「はい、いくら・・・」と徴収して、管理している楽曲が、その事業では、自由に使える、という形を推奨しています。
ですから、多くの楽曲をその事業の対象とするカラオケなどでは、個別に楽曲の使用許諾をとっていくということは、業務管理の面からも、使用料の面からも、現実的でない訳です。

JASRAC の影響は、こんな風に間接的に、音楽を楽しもうとする我々にも関わってきているんですね。

今回は、作家さんが、「著作隣接権」ということへの気づきを狙っての事とコメントしていますが、自分の楽曲の扱われ方に対しての疑問や問題意識からのものと思います。

著作権法では、目的を以下のように定めています。
(目的)
第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
はじめから、「著作権」と「著作隣接権」とが、並列する形で定められてはいますが・・・
大本は、「著作者の権利を守る」ことであると思うのですが・・・


しかし、春の足音を感ずるようになってきたこの時期に、「春一番」が唄えるようになったことは、素直に喜んでしまおうと思います。



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2015年3月25日水曜日

「リニア」商標権争い

JRが使えない・・・

新幹線の画像

「リニア」な・・・商標登録


「リニア中央新幹線」の2017年開通が発表されたばかりですが・・・

「リニア」の商標登録は、リニア以上の超特急のようです。

「リニア」商標争い、超高速 JR出遅れ、玩具で使えず:朝日新聞デジタル

「リニア中央新幹線」の事業主体である JR東海が、周辺ビジネスでは、もはや「リニア」を使えない状況になっているようです。

商標は、先願主義で、「早い者勝ち」です。
実際に、どのような企業が、商標登録しているか、記事からは不明ですが・・・

開業となれば、関連商品も含め、大きな経済効果が期待できるでしょう。
商標を先回りして、おさえておく、というのも、ビジネスなんでしょうね。


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2015年3月24日火曜日

入管法改正

日本行政書士連合会の研修

研修会の資料の画像

改正入管法に関する研修会


本日は、日本行政書士連合会の主催による「改正入管法に関する研修会」に出席してきました。

日本行政書士連合会が主催する研修会は珍しく思います。
入管法の改正という、行政書士の主管業務に大きく係る改正であって、注目度が高いということですね。

また、講師には法務省の参事官のかたを招くということもあって、日本行政書士連合会の主催となっているのでしょう。

全国から、多くの先生が参加されていて、地方からわざわざおいでになった先生方の、その熱心な姿勢には頭が下がります。

今回の改正入管法では、在留資格の変更があり、行政書士側からは、それらの扱いに関心が持たれています。

参事官の方は、さすがに法令の内容を吟味する仕事をされているので、説明も明快で、質問に対しても、非常に丁寧に対応していただき、改正入管法の理解におおいに参考となりました。

改正法の施行が、4月1日と近づいていますので、きちんと復習をして、対応できるように準備したいと思います。


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2015年3月23日月曜日

音楽CDの売上減少

アメリカでは変革期へ

CDの画像

「音楽ストリーミングサービス」の急成長


アメリカでのお話ですが・・・
CDというパッケージの売上減少は、容易に想像がつきますが、それに代わったのは「ダウンロード」ではなく、「ストリーミング」のようです。

アメリカのデジタル音楽、変革期に突入。2014年は音楽ストリーミングがCD売上を初めて超える | ジェイ・コウガミ

太平洋の向こうのお話ではありますが、日本でも音楽CDの売上減少は生じているので、同様の道が広がってくるのかも・・・

音楽の楽しみ方が、変わってきていて、じっくりと向かい合う形から、「ながら」の楽しみ方への変化が、さらに進んでいるように感じます。

また、とくに所有することへのこだわりのない、消費財的なものと変化してきているのかもしれませんね。


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2015年3月22日日曜日

ゆるキャラと商標

商標登録もブーム・・・?

くまのぬいぐるみの画像

「トヨッキー」商標登録


「トヨッキー」・・・? なんだそれ・・・?

正直な感想です。

ゆるキャラのブームにのって、豊橋市が、市のゆるキャラ「トヨッキー」を商標登録したそうです。

「トヨッキー」商標登録 | 東日新聞

豊橋を広くPRすべく、民間企業に活用を呼びかけている。
市が意識するのは世界レベルで人気沸騰中の熊本県のPRキャラクター「くまモン」。トヨッキーを商標登録したのも、その活躍ぶりに触発されてのことだ。
「商標登録」が目的ではないとは思いますが、「くまモン」から学ぶべきは、キャラクター・デザインの方向性、その利用許諾の姿勢、管理の方法などではないでしょうか・・・

くまモンオフィシャルサイト | くまモンオフィシャルサイト

ブームの中、乗り遅れたくない気持ちはよく理解できますが・・・
「○○ッキー」ばかりが、量産されかねない。


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2015年3月21日土曜日

交通人身事故発生状況

警視庁公表

交通事故のイラスト

平成26年中の各種交通人身事故発生状況


昨年の、交通人身事故の発生状況が公表されています。

各種交通人身事故発生状況 :警視庁

平成26年の交通事故、自転車事故の死傷者の3割は未成年…警察庁 | リセマム

細かな情報が提供されています。
ご参考に・・・


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2015年3月20日金曜日

軽井沢ビールの乱

第2ラウンド

ビールの画像

上告側が、名称、ロゴを変更!?


以前、このブログでも紹介しましたが、軽井沢の地ビールの商標に関する争い。

商標権の争い、最高裁へ |  行政書士的川崎生活

新たな展開が報じられています。

軽井沢ビール争い 決着狙う : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

「軽井沢高原」ビールのメーカーが、「軽井沢浅間高原」ビールのメーカーを、商標権侵害で訴えたもの。

東京高裁では、「軽井沢浅間高原」の商標を無効にするとされ、上告していた。
しかし、報道によれば、「軽井沢浅間高原ビール」を、「THE軽井沢ビール 浅間名水」に変更して、法定外での解決を目指しているという・・・

ただし、「軽井沢浅間高原」という商標については、最高裁の判断を待つという・・・

???

一般人の感覚では、「あれっ」って思いますよね。
自ら名称を変えて、新たな商品として発売するという一方で、以前の商標は法廷で争う。
法定戦術の一環でしょうか・・・?
「負けを認めているわけではない!」と言いたいのか・・・?

消費者としては、「美味しいビールが飲めれば、それでいい・・・」のですがね。


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2015年3月19日木曜日

音商標の出願

手続き詳細を公表

マイクの画像

音声ファイルの要件


平成27年4月1日から、音商標の商標登録出願が可能となりますが、提出する音声ファイルにつての要件が、特許庁より公表されました。

音商標の出願における音声ファイルのファイル形式等について | 経済産業省 特許庁

音商標を、音楽家の方が直接、登録申請するような場面はないでしょうが、音楽や音の小作品は、これまでいわゆる「買い取り」という方式で、その対価が支払われていたでしょう。

それが、きちんと権利化されるものとなったことで、発注側となる企業の意識も変わってくるのではないでしょうか。

今後は、音楽や音にかかわるアーティスト達にも、その作品へのきちんとした還元が行われるように期待したいですね。

新しい商標登録に関しては、以下の資料をご参照ください。

出願の際の注意事項及び様式(PDF:1,628KB)


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2015年3月18日水曜日

コールマン営業所一斉立ち入り

独占禁止法違反容疑

キャンプの画像

再販売価格維持行為を指示していたか・・・


昨日の川崎は、春めいて暖かい一日でした。
暖かくなってくるとアウトドアで活動したくなってきますね。

そんなアウトドアの一流メーカー、コールマンに公正取引委員会からの一斉立入検査が行われたようです。

コールマン:営業所、価格拘束圧力か 公取委一斉立ち入り - 毎日新聞

小売店に希望小売価格を下回って販売しないよう指示していた疑いで、本社と日本各地の5営業所に検査がはいりました。

公正取引委員会は、すべての業種に適用される不公正な取引方法として、以下をあげています。

  1. 取引拒絶
  2. 排他条件付取引
  3. 拘束条件付取引
  4. 再販売価格維持行為
  5. 優越的地位の濫用
  6. 欺瞞的顧客誘引
  7. 不当廉売

メーカーやブランドの力が強い商品において生じやすい行為があげられています。

最近、当事務所では「代理店契約」に関するご相談をよくいただきますが、契約書の内容を見させていただくと、独禁法違反スレスレ、かなりなグレー・・・といった条項や文言を見うけます。
企業として、利益を確保するために価格の維持が必要なことは理解はできますが・・・

メーカー側も代理店側も、契約時によく吟味するようなさってください。


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2015年3月17日火曜日

特定行政書士へ

「行政不服審査法」研修会

研修会の資料の画像

行政書士の新たな役割


本日は、神奈川県行政書士会の「行政不服審査法」研修会へ出席してきました。

行政法三法の改正、施行に合わせての研修会ですが、行政書士が不服申立ての代理権を持つことに関連するもので、多くの出席がありました。

また、この代理権の付与に関して、弁護士からは異議が述べられていましたが、今回の研修では、行政訴訟を多くてがける弁護士の方が講師として登場される事もあってか、多くの主席が合ったのかもしれません。

内容は、実務で多くの行政不服申立て、行政訴訟を手がけておられる経験からくるものか、大変に理解しやすい内容でした。
しかも、講師の弁護士の方は、行政不服申立てには、むしろ許認可申請を手がける行政書士が関わるべきとのお考えをもたれているそうで、行政書士の側から、疑問と思うようなことへの解説がなされていて、大変に参考になりました。

行政への手続きの専門家である行政書士が、多く行政不服申立てに関わることで、国民の救済手続きの充実、さらに行政庁の手続きの適正化への道が開かれることと思います。

特定行政書士へとなるための研修内容等はまだ発表されていませんが、前向きに考えていこうと思います。


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2015年3月16日月曜日

セーフティネット保証制度

中小企業庁

会計のイメージ画像

セーフティネット保証5 号の対象業種を指定


経済産業省から、セーフティネット保証5 号の指定業種が公表されています。

セーフティネット保証5 号の指定業種を公表します(平成27 年度第1 四半期分)(METI/経済産業省)

セーフティネット保証制度は、経営の安定に支障を生じている中小企業に、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

中小企業庁:セーフティネット保証制度 概要

事業所の所在地の市町村、特別区の商工担当課等の窓口に認定申請し、希望する金融機関、信用保証協会に、保証付き融資を申し込むものです。

セーフティネット保証5 号の指定業種は、資料によれば、大変に幅広い分野で指定がされています。

中小企業、個人事業主の方は、ご検討されるとよいと思います。


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2015年3月15日日曜日

電子版のほう高い・・・

価格逆転

kindleの画像

EUでは「電子サービス」として課税


紙の書籍と電子書籍。皆さんは、どちら派ですか・・・

紙の書籍と電子書籍、どちらかを選べる場合、その価格差が気になりませんか・・・

紙の書籍では、やはり本その物が手元に残るので、ものを所有するという感覚が働くように感じます。
一方、電子書籍では、データが送られるのみで、以前から所有している端末で読むので、「所有」するという感覚は希薄になります。
さらに、印刷や製本、流通の経費が省略出来ているし、電子書籍版が、特有のレイアウトになっていない場合などは、経費が削減できているのでは・・・と感じます。

こういったことで、電子書籍は、紙の書籍より安価になるのではないかと、私は感じているのですが・・・

EU圏では、電子書籍は「出版」ではなく、「電子サービス」として捉えられ、「紙の本の5倍近い税金」がかかるケースが生ずるそうです。

EU圏では電子書籍が紙の本より高くなるかも : ギズモード・ジャパン

アマゾンやアップルは、税率の低いルクセンブルク経由で販売していたとのことでしたが、ユーザーの居住国の税率が適用されるルールとなり、抜け道が塞がれてしまったようです。

ところ変われば・・・ですが、税金が5倍では、電子書籍版のほうが、高価になってしまうケースもあるようで、どうなってしまうのでしょう・・・



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2015年3月14日土曜日

知財関連法改正

改正案が閣議決定

経済産業省の画像

特許法 / 不正競争防止法


TPP の交渉動向が、いろいろと注目されていますね。

先日は、著作権の非親告罪化に関しては、日本側の主張が考慮されたような報道がありましたが、ネット上では、”ガセ”であるように言われています。

TPP、著作権公訴を義務付けず 日本が導入に難色 - 47NEWS(よんななニュース)

そんな中、国内では、特許法、不法競争防止法の改正案が、閣議決定され国会の審議へと移ってきています。

「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

特許法改正案


特許法の改正点は、以下の3点です。

  1. 職務発明制度の見直し
  2. 特許料等の改定
  3. 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

発明は、発明者個人に帰属するという原則から、「職務発明」は、契約、勤務規則などで、あらかじめ使用者等に権利を取得させることを定めることで、使用者側企業に帰属させるものです。

この点が、一番注目される改正点でしょう。

不正競争防止法改正案


こちらの改正点は、以下の2点です。

  1. 営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上
  2. 営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備

「1. 営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上」では、さらに細かくは、以下の点の改正が予定されます。

  • 罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置
  • 営業秘密侵害罪を非親告罪とする
  • 民事訴訟(賠償請求等)における原告の立証負担を軽減

「営業秘密」を、より効率的に守る仕組みを作り、抑止力を増大させる意向でしょうか・・・

漏洩したり、競合企業へもたらされてから、慌てるのではなく、「営業秘密」は、企業が日頃から意識して、管理する必要があります。

NDAなどが求められる場合も、「営業秘密」といったことへの企業の意識が、理解や契約の締結がスムーズになります。

この機会に、企業には「営業秘密」に関して、見直し、考慮なさっていただきたいと思います。


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2015年3月13日金曜日

楽曲盗作で9億円!?の賠償命令!!

米ロサンゼルス連邦地裁の評決

マービン・ゲイの「黒い夜(Got to Give It Up)」を・・・


アメリカは、何でもでっかいなぁ・・・
楽曲の盗作での賠償金が、9億円ですって!!

マービン・ゲイの遺族が、「黒い夜(Got to Give It Up)」の著作権侵害を、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスの「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪(Blurred Lines)」が行っているとして訴えていた裁判で、カリフォルニア州の陪審団が、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスに、740万ドル(約8億9800万円)の支払いを命じる評決を下した。

米陪審、マービン・ゲイの曲盗作でR・シックらに約9億円賠償命令 2015/03/12(木)

米陪審、マービン・ゲイの曲盗作でR・シックとP・ウィリアムスに賠償命令 国際ニュース:AFPBB News

賠償金額にも驚きますが、陪審員が評決を下だすと言うシステム。
日本では、裁判員制度はあるものの、知財関連などの専門的な分野の争いでは、知財高裁などの裁判所で争われます。
市民が、こういった特別な判断が必要と思われる分野でも陪審員を努めるということに、少々、驚きました。

この訴えは、マービン・ゲイの遺族が起こしたもので、本人が生きていたら、本人はどういった判断をしたのかなぁ・・・というのは、気になるところです。

原告、被告の「双方は専門家の意見を仰ぎ、それぞれの曲の構造を分析した。」そうですが、あなたの分析、判断は・・・

Marvin Gaye - Got to give it up - YouTube

Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell - YouTube


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2015年3月12日木曜日

外国人技能実習生の失踪

中国人女性の場合

農作業の画像

外国人技能実習生の事情


現在、国会へは「介護の在留資格を新設」する入管法の改正と「技能実習を介護の範囲へ拡大」する法律の成立が目指されています。

「技能実習」に関しては、安易な労働力の確保であると言う指摘も、以前より強くあります。

実際に、雇用側がパスポートを管理したり、劣悪な労働条件での就労を強要したりといった問題も発生していました。

これらの問題に対応するべく、入国管理局や労働基準監督署が、管理や指導を強め、改善を図ってきています。

しかし、かなかな実情は知られていないようにも感じます。
「技能実習」を中心として、外国人の労働者を受け入れようとしている、このタイミングで、外国人技能実習生の失踪にかんしての報道がありましたので、紹介しておきます。

外国人実習生「あこがれの日本」で失踪 追い詰められ…:朝日新聞デジタル

日本に入ってからの管理を強化することばかりでなく、海外の仲介業者に対しても何らかの施策を行わないと、海外からは、日本が人身売買のような方針をとっていると誤解されてしまいかねません。

我々も、こういった実情があることを、きちんと認識しておく事が必要と思います。


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2015年3月11日水曜日

平成26年特許法等改正法

施行期日が平成27年4月1日と決定

経済産業省のロゴ

新しい商標の保護制度も・・・


職務上の発明を、企業側に帰属させるなどの内容の特許法改正案がまとめられたと報じられました。

経産省、特許法改正案まとめる-特許取得の権利、使用者側に帰属:日刊工業新聞

今後の国会審議に注目ですが、昨年の「平成26年特許法等改正法」は、平成27年4月1日施行となりました。

「平成26年特許法等改正法」では、特許法、意匠法、商標法、弁理士法、国際出願関係の改正内容となっています。

平成26年特許法等改正法の施行期日が決まりました | 経済産業省 特許庁

商標では、新たに次の5つのタイプの商標登録ができるようになりました。

動き商標文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
ホログラム商標文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
色彩のみからなる商標単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
音商標音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
位置商標文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

個人的には、「音商標」に、大いに関心があります。

CM などのサウンドロゴやパソコンの起動音などが、商標として登録可能となることで、こういった音楽の商用の小作品の価値が上がってきます。
それとともに、音楽家たちも、これまでのよりも大きな権利と収入を期待できるのではないかと思います。

この新たな商標権では、著作権とのからみも考えなくてはならないでしょう。
権利の帰属、報酬の問題など、複雑化する傾向にあるので、契約関係の明確化がより一層、求められることと感じています。

クリエーターの方々は、よい機会であるとおもいますので、これまでの慣例に準ずるのではなく、一度、考慮するべきと思うのですが・・・


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2015年3月10日火曜日

ネット上での権利侵害にあったら・・・

プロバイダーへの権利侵害申告とプロバイダーの意見照会手続

ソーシャルメディアの画像

特定電気通信役務提供者としての対応


インターネットの普及、技術の発達で、今では、以前とは比較にならないくらい多くの情報を、受入れ、処理していくことが求められるようになってきました。

ネット上では、情報を受け取るばかりでなく、自分からもブログ、SNS などを通じて情報発信を行うことが日常的となってきてました。

「情報」というと、ある程度、公というか、社会的なものを思いうかべますが、もはや、個人的な情報も、どんどんと発信される時代となってきています。

そんな状況ですから、自分の個人的な情報が、知らないうちに他人に利用されたり、伝達されたりすることが考えられます。
こういった事が行われた場合、情報の対象となった個人は、その情報を取り扱われるっことを好まない場合も、当然、でてきます。
対応としては、プロバイダーへ削除の要請をおこなうわけですが・・・

プロバイダー側からの、「プロバイダーへの権利侵害申告とプロバイダーの意見照会手続」についての記事がありました。

ネット時代の常識として、チェックしておいてはいかがでしょうか・・・

プロバイダーとして受けている権利侵害申告と意見照会手続について

プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン

プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト


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2015年3月9日月曜日

ハッカーが日本を守る!!

「ハッカー」を登用

プログラミングの画像

「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」に勤務


「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」に勤務する「正義のハッカー(ホワイトハッカー)」を、国家公務員として採用する。

NISCが、2015年1月施行の「サイバーセキュリティ基本法」及び内閣官房組織令によって、法的権限を持つ組織として格上げされ、予算を持つことができるよになったことからの対応だそうです。

日本政府が「ハッカー」登用へ なぜ採用が可能になったのか?

警視庁も、サイバー部署を持つようになっており、行政も、各部署での対応では、マイナンバーの導入によるリスクに耐えられないでしょうから、専門家を登用することは賛成ですね。

そのうち、専門学校などでは、「国家公務員を目指すハッカー講座」なんてのが、始まるんでしょうか・・・



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2015年3月8日日曜日

「地域団体商標事例集2015」が公表されました

地域ブランドの保護・振興

まぐろの画像

地域団体商標570件を紹介


安部政権の重要施策でもある「地方創世」。
地域ブランドの保護や振興のために「地域団体商標制度」が導入されています。

これは、「大間まぐろ」、「米沢牛」、「下呂温泉」のような、地域名と商品・役務名を組み合わせた商標です。

地域団体商標制度の、一層の普及と活用を促進するため、これまでに登録された570件の紹介、活用事例等を掲載し、「地域団体商標事例集2015」が公表されています。

「地域団体商標事例集2015」を作成しました(METI/経済産業省)

「地域団体商標事例集2015」について | 経済産業省 特許庁

制度の内容も詳しく解説されています。
ご参考ください。


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2015年3月7日土曜日

技能実習が5年に

法務省、厚生労働省が改正案を共同提出

国会議事堂の画像

「技能実習」を介護分野へも拡充


技能実習生の受け入れを、介護の分野へも広げる、入管法の改正案が、法務省、厚生労働省の共同にて提出され、閣議決定がされました。

本国会(第189回国会)での成立が予想されます。

外国人実習5年に延長、介護職にも拡大 法案を閣議決定  :日本経済新聞

第189回国会(常会)提出法律案|厚生労働省

「技能実習」の制度は、見直しの連続です。
注目されているトピックスなので、ビザ申請、在留資格のぺーじで詳しく触れておきたいと思います。


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2015年3月6日金曜日

賠償額は「元本から差し引く」

最高裁判決

裁判ハンマーの画像

分かれていた判断を統一


労災事故の損害賠償を求める裁判において、遺族補償年金などが支給された場合、労災賠償額を「元本から差し引く」との判断を最高裁大法廷がしました。

あまりニュースなどで取り上げられていないようなので、触れておきます。

最高裁大法廷:賠償額は「元本から差し引く」に - 毎日新聞

今回の判決のポイントは、「労災事故の遺族に支給された損害賠償金から、別に受け取った労災保険の支給額を差し引く際の計算方法」についてです。

最高裁では、小法廷の判決で、2004年に、「遅延損害金と優先的に相殺すべきである」という判決を、2010年に、「元本と相殺すべきである」という判決を出していました。

今回、最高裁大法廷が、
「労災保険は、労災事故で得られなくなった収入などを補填するもので、支払いの遅れを理由とする遅延損害金とは性質が異なる。性質が同じで相互に補完性のある損害額の元本との間で相殺するのが妥当である。」
と、2010年判決の判断に統一したわけです。

労災保険の支給額を、利息分から差し引くのではなく、損害額そのものから差し引く計算方法をとると、損害額そものが少なくなり当然利息も減ります。
被害者が得る損害賠償額が少なくなることになります。

民法には、491条で弁済の充当を、
「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」
と、利息からの差し引きを元本からの差し引きより、先に行う旨を規定しいることと、
「元本から差し引くべき」
との司法判断があることとの対立があったことで、争われたと考えられます。

今回の最高裁の判断は、遺族補償年金に限定したものですが、労災給付全般や、交通事故との絡みなどの実務で、この「元本から差し引く」という計算方法が、広く採用されていくことでしょう。

ちょっと、頭に置いておきましょうね。


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2015年3月5日木曜日

輸入差し止め

税関で差し止め 過去最多

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偽ブランド品、3万件を超える


偽ブランド品など知的財産権を侵害する物品の輸入差し止めの件数が3万2060件に上ったと発表されました。

偽ブランド品:税関で差し止め 過去最多の初の3万件超 - 毎日新聞

最近は、ブランド品やキャラクターグッズだけでなく、DVDソフト何かも、多く差し止められているようです。
記事では、「全体の92%が中国からの持ち込み」とのことで、パクリ大国の面目躍如といったところでしょうか・・・

中国の販売サイトで、格安の商品を買ってしまって、偽物が流入して数が増えているのでしょうね。

朝のワイドショーでも取り上げていましたが、ものすごい量で廃棄処分も大変そうでした。


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2015年3月4日水曜日

デジタルコンテンツ先進的連携モデル

研究・事例報告セミナー

セミナー資料の画像

コンテンツの連携


本日は、一般財団法人デジタルコンテンツ協会主催の「デジタルコンテンツ先進的連携モデル 研究・事例報告セミナー」へ参加してきました。

これは、経産省の「新産業集積創出基盤機構支援事業」の一環として行われた、「デジタルコンテンツ先進的連携モデル研究会」の研究報告です。

この研究会では、アニメ、キャラクター、アプリ、ゲームという事業の連携モデルについての研究をおこなってきたそうで、その研究成果と連携モデルの実例報告でした。

事例報告では、オリジナル・アニメとWebゲームとの連携の事例と絵本から展開されたスピンオフ・アニメとスマホ・アプリとの連携の事例が紹介されました。

やはり、コンテンツとしての力があるのは、アニメであるなぁと感じました。
アニメは、これらのコンテンツの中で、唯一、受動的に受け止められるコンテンツであることから、これからの連携モデルでも中核的なコンテンツとなることは間違いないようです。

アニメ制作の現場で働く方々、アプリ、ゲーム制作の方々のお話で、出席する機会の多い、法令や許認可のセミナーとちがって、新鮮な話が聴けました。


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2015年3月3日火曜日

商標審査基準〔改訂第11版〕を公表

パブリックコメントのまとめ

特許庁のロゴ

平成27年4月1日施行の商標審査基準〔改訂第11版〕


平成26年12月25日~平成27年1月23日の期間で実施された、「商標審査基準」改訂案(平成26年特許法等の一部改正対応)に対するパブリックコメント手続きのまとめと平成27年4月1日から施行される改訂後の商標審査基準〔改訂第11版〕が公表されています。

「商標審査基準」改訂案(平成26年特許法等の一部改正対応)に対する意見募集の結果について | 経済産業省 特許庁

関係される方、ご確認ください。


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2015年3月2日月曜日

TPP、コミックマーケットの反応

著作権分野

レスリングの画像

コミックマーケット準備会、意見を公表


TPP における著作権分野、日本において大きく影響が出るのではないかとされています。
それは、「著作権期間の延長」「著作権侵害の非親告罪化」「著作権侵害の法定賠償金制度」です。

とくに、懸念を表明しているのが、コミックマーケットです。
「同人誌」という、日本固有の形態が、マンガ文化やアニメ文化、ゲーム文化を支える、一つと認識されていると思います。

これは、著作者が黙認することで成り立っている部分があります。
「著作権侵害の非親告罪化」で、罪に問われるケースが増えるのではないか、「著作権侵害の法定賠償金制度」で多額な賠償金が負わされることで、コミックマーケットが萎縮してしまうのではないか、と心配されています。

コミックマーケット準備会が、先日、意見表明しましたので、お伝えしておきます。

コミックマーケット公式サイトへようこそ

TPP協定交渉について



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2015年3月1日日曜日

知的財産権侵害事件の増加

警察庁発表

海賊の旗の画像

過去最多の件数


知的財産権の侵害事件が増加しているようです。

警察庁は、生活経済事犯の検挙状況等について発表し、そのなかで、知的財産権侵害事件の件数、検挙人数を公表しています。
その数字は、前年に比べ、事件数は574事件(9.5%増)、検挙は838人(17.0%増)と、ともに増加し、過去、最多となっているそうです。

平成26年中における生活経済事犯の検挙状況等について

商標権侵害では、インターネットでの偽ブランド品販売が174件(70.4%)で一位。
押収された、偽ブランド品、5万7221点(65.1%)が、中国(本土)から輸入されている。

海賊版による著作権侵害は、インターネット利用の事件が、224 事件(83.0%)であり、依然としてファイル共有ソフトを利用した公衆送信可能化権等の侵害が、その半数を占めている。
海賊版自体は、日本国内で複製されたものが、半数を超え、気軽な動機で、著作権侵害事件を起こしている事件が多いように感じます。

営業秘密侵害も5件から11件に増加しています。
企業の意識が大きく関わる分野ですので、企業規模に関わらず営業秘密の関しての体制整備が望まれるところです。

知的財産権が企業資産として注目されてきています。
抑止の意味からも、摘発も積極的の行われていく必要性があります。


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