電子書籍の再販適用を要望
日本出版者協議会の要望書
日本出版者協議会は、8月12日、公正取引委員会との面談を行い、「著作権法改正に伴う出版物の著作物再販制度上の取り扱い等に関する要望」を提出し、9月1日を期限として文章での回答を求めました。
要望は、
「パッケージ系・オンライン系双方の電子書籍について、再販対象商品に追加する」といったものです。
平成26年1月1日施行の改正著作権法では、電子出版権が認められました。
出版権者は、
第一号出版権者:従来の紙媒体による出版、CD-ROMなどのパッケージ系電子出版物の出版
第二号出版権者:インターネット送信による電子出版
と分類されることになりました。
一方、再販制度を所管する公正取引委員会では、
紙の出版物は再販商品
パッケージ系電子出版物、オンライン系電子出版は、非再販商品
という見解を示しています。
この、改正著作権法の第一号出版権に再販商品である紙の出版物と非再販商品であるパッケージ系電子書籍が混在していることを、
「出版者を電子出版に消極的にさせ、ひいては日本の電子出版の発展を阻害し、出版文化を衰退させる」理由として、「パッケージ系・オンライン系双方の電子書籍について、再販対象商品に追加する」といった要望を行っています。
法整備での分類と再販制度への行政指導の運用との違い、それは整合性があったほうが理解しやすいとは思いますが、それを理由として、紙の出版もパッケージ系電子出版もオンライン系電子出版も、再販を認めるというのは、若干、自分たちに都合の良い主張のように感じます。
個人的には、少なくともオンライン系電子出版は、紙の出版のレイアウトなど流用している現状では、もっと価格は、安価になっていいのではと思うのですが・・・
公正取引委員会の回答
公正取引委員会は、8月25日、口頭で以下の回答行ったそうです。
公取委の見解は以下の通りで、従来の見解を変えるものではない。
(1)オンライン系電子書籍については、公取委ホームページ「よくある質問コーナー (独占禁止法)」Q&A「Q14 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。」に示した通り「著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。」という見解を現時点で変えることはない。
(2)パッケージ型に関しても、電子出版物の情報を記録したCD-ROMは、書籍、雑誌、新聞、レコード盤・音楽用テープ・音楽用CDという著作物再販適用除外制度の対象6品目外のものであるという見解は従前の通り。再販商品である紙の書籍に電子書籍のCD-ROMを付加した複合商品の場合も、非再販部分を含むため、全体として非再販という見解も従前通り。
ユーザーとしての勝手な意見ですが、使いやすい電子書籍を、もっと安価で充実したものとしてほしいと思います。
そうすれば、出版市場の拡大も期待できるのではないでしょうか・・・
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