2014年9月9日火曜日

敷金の規定:民法改正

民法改正の要綱仮案

法律書の画像

平成26年8月26日開催の民法(債権関係)部会第96回会議において決定された「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」が、公表されています。

法務省:「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」(平成26年8月26日決定)

これが、来年に法改正案が提出される際のもととなると考えられます。

大改正になるようで、要綱仮案は、64ページにもなっています。
細かな文言の訂正も多いようです。
民法を勉強されている学生さんや、資格試験にかかわる方などは早めの情報収集などで興味が高いと思います。
私も、すこしづつ確認していこうと思います。

こちらのエントリーにも書いていますので、「敷金」の部分に関して速報的に載せておきます。

7 敷金

敷金について、次のような規律を設けるものとする。

 (1) 賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7において同じ。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

 (2) 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務を履行しないときは、 敷金を当該債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、 賃貸人に対し、敷金を当該債務の弁済に充てることを請求することができな い。

今後も検討が続くとは思いますし、実務側においても検討されていくものと思いますが・・・

敷金を、
「いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。」
と民法にて、明確に定義しようとしています。

敷金とか保証金とか、名目がはっきりしていない契約書も見受けられますから、今後は「敷金」と明確に記載されるでしょうね。
賃借人としては、どんな性格の金銭なのか、イメージしやすくなるでしょうから、いいことですね。


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