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2015年5月17日日曜日

相談員日記

川崎市国際交流センター

外国人相談会看板の画像

外国人相談会


本日(5月17日)は、毎月1回おこなっている、川崎市国際交流協会/川崎市国際交流センターにて行っている、行政書士による無料相談会へ相談員として参加してきました。

基本的に、ビザ、在留資格に関しての相談会ですが、外国人の方が相談を行える窓口が少ないのか、様々な内容の相談が持ち込まれます。

生活の関するものから、労務関連・・・
その内容は、必ずしも行政書士の業務分野でないものもありますが、そういった相談内容が持ち込まれることが、行政書士には、勉強となる部分です。

「⚪︎⚪︎相談会」といったものは、いろいろと行われています。
外国人の方が対象の相談会では、特に、幅広い相談に対応できる体制をとっておく必要があると思います。
また、外国人の方は、ビザ、在留資格が生活の基本であるので、行政書士が、相談や問題の第1番手で対応することが最良と思います。

こういった面を、十分に認識して、今後も外国人の方のお手伝いをさせていただきたいと思っています。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2014年9月26日金曜日

特定活動:渉外行政書士協会勉強会

特定活動

下町風景

勉強会


本日は、渉外行政書士協会 の月例勉強会です。

課題は「特定活動」です。

特定活動の在留資格は、基本的には「法務大臣の裁量権」の範疇にあるものです。
優秀な外国人を受け入れようとする「高度人材」などが、告示等によって、この在留資格によって受入れられているという側面もあります。

高度人材は、入管法の改正によって、今後の扱いは変化して来ることが予想されますが、「特定活動」の在留資格は、本体の「法務大臣の裁量権」の範疇として残りますので、このタイミングでの基本事項の確認は、大変に意味のあることと思います。

また、この「特定活動」には、外国人の方が、母国に残した、親を呼び寄せる際にも考慮されるべき在留資格であります。
母国に残した親が、年を重ね、監護や介護が必要となった場合、日本での医療を受けさせたいと考えた場合、とくに母国に親を一人で残したいる場合には、」慮されるべき在留資格です。

子供が親の面倒を見るという、当たり前に思えることを、在留している外国人の方にも実現していただくという、ある意味、人道的な側面をもつ課題でもあります。

長く日本へ在留されている方、永住されて長い年月が慶佐されている方など、国内の高齢化のみでなく、在留の方も高齢化され、親と日本で暮らしたい、親の面倒を日本でみたいという方が増えてくることが予想されます。

行政書士としては、確実に対応できるように準備しておく分野でもあります。

先輩たちの、ご指導のもと、しっかりと勉強してきました。



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