2014年9月2日火曜日

定住者にかかわる事件

下町の町並みの画像


先日、行政書士の勉強会で課題となった「定住者」という在留資格にかかわる事件の報道がありました。

「強制退去避けるためうその離婚届提出した疑い、容疑の男逮捕」 News i - TBSの動画ニュースサイト

逮捕の直接の容疑は、「うその離婚届を区役所に提出した疑い」です。

なぜ、ウソの離婚届を・・・

容疑者は、「日本人の配偶者等」の在留資格で、在留していたと思われます。何らかの理由で、日本人の妻と離婚しなければならない(もしくは離婚状態)こととなってしまった。彼は、以前、有罪判決を受けて退去強制処分となったことがあったので、離婚によって日本を離れると、再入国が難しくなるので、「告示外定住」に該当する「定住者」の在留資格を得ようと考えたのでしょう。

定住者の在留資格

「定住者」の在留資格には、「告示定住」(告示によって示されている定住者)と「告示外定住」(明確に示されてはいないが、運用上認められる定住者)のふたつがあります。

告示外定住

おおまかには、

  1. 日本人、永住者、特別永住者である配偶者との離婚後も日本に在留を希望する方
  2. 日本人、永住者、特別永住者である配偶者との死別後も日本に在留を希望する方
  3. 日本人の実子を監護・養育する方
  4. 日本人、永住者、特別永住者である配偶者との婚姻が事実上破綻し、その後も日本に在留を希望する方

となっています。

容疑者の思惑

3番目の「日本人の実子を監護・養育する方」として、「定住者」の在留資格を得ようと、親権を取得するため、うその離婚届を提出したのでしょうね。

在留する外国人の方が、自分ひとりで考えて、結果的に不正な方法となってしまっていないか、若干、心配となります。
不正な方法で、仮にその場はしのげても、その後は、いつ摘発を受けるか・・・の心配を持ちながらの生活となってしまいます。
法律に反して在留することは出来ませんから、状況によっては在留資格を失うこともありますが、専門家である 取次行政書士 に相談してほしいと思います。

記事だけでは、詳しい内容まではわからず、類推の域ですが、こういった記事に接すると実際の案件へのシュミレーションが出来て、勉強となりますね。



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