2015年4月30日木曜日

ドローン撮影映像公開に注意喚起

総務省が呼びかけ

ドローンの画像

プライバシー・肖像権侵害の可能性


総務省が、「ドローン」で撮影した映像を、ネットで公開すると、プライバシーや肖像権を侵害するおそれがあると、注意を呼び掛けた。

そうです・・・

総務省、ドローン撮影映像のネット公開に注意喚起 「プライバシー・肖像権侵害の可能性」 - ITmedia ニュース

総務省|小型無人機「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱に係る注意喚起

たしかに、そうですが・・・

なにか、急に言いだしたような感じがします。
法整備への、足場固めか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月29日水曜日

JASRACは、他社の参入を妨害!

JASRAC訴訟で最高裁が判断

放送局の画像

放送局との包括契約は他社の参入を妨害との判断


2009年の公正取引委員会からJASRACへの徴収方法を独禁法違反と認定した「排除命令」に始まった、JASRAC訴訟。

公正取引委員会は、2012年、JASRACからの審判請求を受けて命令を取り消した。

新規参入したイーライセンスは提訴し、東京高裁が2013年に審決を取り消す判決をした。

この訴訟の上告審判決で、最高裁が28日、「他社の楽曲利用を抑制し、参入を著しく困難にしている」と判断した。

ジャスラックに“契約で新規参入困難に” 最高裁 NHKニュース

JASRAC訴訟:「著作使用料徴収は参入を著しく困難」 - 毎日新聞

JASRACは「新規参入妨害」確定 著作権料徴収で最高裁が判決

JASRAC「包括利用許諾契約」は新規参入を妨害 最高裁判断 - ITmedia ニュース

最高裁の判決は、「JASRACの包括契約は違法である」としたものではありません。
東京高裁の判決を確定させるもので、公正取引委員会の「最初の排除措置命令を取り消した審判」を取り消す判決が確定し、公正取引委員会に改めて審判手続を行わせるものです。

いわば、次のラウンドへ突入し、公正取引委員会の改めての審判が注目されます。
「取り消し審判」をやり直すのですから、当初の「排除措置命令」に準じた審判が行われると考えられますが・・・

JASRACと包括契約を結ぶ放送局と、楽曲を使用してもらえないレコード会社との揉め事から、JASRACとイーライセンスという、著作権管理団体同士の争いに形を変え、裁判という場での公正取引委員会と裁判所、つまりは行政と司法との対立ともみえる争いとなってきています。

包括契約という方式は、事務処理の煩雑さ、固定料金による事業への予測性などから、合理的な著作権料の徴収方法とされています。

使用料の金額の問題はあると思いますが、こと放送に関しては、放送運用がコンピューターで行われている現代では、放送での使用楽曲を細かに管理し、管理団体へ報告することは可能なのではないでしょうか・・・
著作権管理団体間で、システム連携ができれば、報告窓口を一本化して、各管理団体へ報告データを振り分けることも可能でしょう。

「JASRACの著作権徴収は、包括契約がお得です。」的な理解が、放送以外の楽曲使用でもあります。
個人的な意見ですが、現在では、楽曲ごとの個別報告の形での著作権料の徴収が可能であると思います。

なんでも包括、一元管理・・・といった時代ではないように思うのですが・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月28日火曜日

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂

電子商取引や情報財取引等に関する法解釈の指針

PCでショッピング

平成27年の改訂版公表


経済産業省は、平成27年4月27日(月)、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂し、公表しました。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました(METI/経済産業省)

この「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引に関する法的問題点について、関係する法令の適用、解釈を示しており、取引当事者の助けとなるものです。
また、経済産業省が法令の解釈について、考え方を提示するものでもあり、電子商取引への法解釈の指針となるものでもあります。

インターネットを通じたビジネスを行う方は、一読するべき準則です。

法令を勉強することは基本ではありますが、実際にビジネスを行っている方々には、そうんな時間は持てない方も多いことと思います。
この「準則」では、幾つかの論点ごとに、どう理解するのか、どの法令がどう関わってくるのかを解説しており、疑問に思ったことを Q&A のように調べることもできます。

インターネットという媒体を使った、参入障壁の低いビジネスへ参画する、または参画しようとする方々は、事前にこういった関係省庁からの資料へは、きちんと目を通して理解しておく必要があります。
法令への解釈が公表されているわけですから、自分の顧客となる方々も目にする可能性が高いです。
消費者の側から、法令の解釈を疑問に思われてしまうようでは、せっかくのインターネット・ビジネスが、成り立たなくなってしまいます。

ご注意を!!
一般の消費者の方も、きちんとチェックしていますよ!


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月27日月曜日

ネットのプライバシーは幻想

FacebookやGoogleの追跡

ソーシャルメディアの画像

ウェブでの行動監視への対策は


昨日、「個人情報」に関しての政府WGについてかきましたが、今朝はこんな記事をみつけました。

ウェブ上でのあらゆる行動は監視 / ZDNet Japan

アメリカでの記事ですので日本とは・・・ですが・・・

まぁ、「3分毎に、自分の写真をアップ」というのは、極端だありますが、毎日、食事の写真をアップする、ログを記録する、といったことも、程度の違いはあれ、同様の行為ではあります。

FacebookやGoogleを介したの追跡能力は相当なものですよね。

昨日、検索した商品がずぅーーっと、オススメ商品としてブログ閲覧についてきたり、購読しているメルマガに広告がでてきたり・・・

もはや「行動追跡」というより「行動監視」なのか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月26日日曜日

忘れられる権利

個人情報・利用者情報等の取扱いに関するWG

クラウドの画像

総務省


4月16日に開催された、総務省の「個人情報・利用者情報等の取扱いに関するWG(第4回)」の配布資料が公表されています。

総務省|ICTサービス安心・安全研究会|個人情報・利用者情報等の取扱いに関するWG(第4回)

このWGは、「個人情報・利用者情報等の取扱いに関する現状と課題について」を中心議題とするWGです。

第4回の配布資料によりますと、以下のポイントについて検討が行われているようです。

  1. 「忘れられる権利」
  2. 個人情報保護法の改正
  3. 位置情報に関するプライバシーの適切な保護

欧米では、最近、大いに話題となっている「忘れられる権利」についての検討が行われ、わが国においても「忘れられる権利」への対応が進められようとしているのでしょうか・・・

また、スマホの普及で、ランニングの記録やライフ・ログを位置情報を利用して残していることによるプライバシーへの対応も検討されているようです。

もはや、個人情報はだだ漏れ状態、知らないうちに自分の情報が、知らない人たちに把握されてしまっています。
個人個人で、気をつけなくてはならないことは確かですが、法整備によってリスク回避が図られることも必要なことであるでしょう。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月25日土曜日

「日本遺産」誕生

えっ、世界遺産では・・・?

四国、金比羅さんの画像

新たな観光ブランド戦略


文化庁が、新たな観光ブランドとなる「日本遺産」の認定制度を開始。
岐阜市の「『信長公のおもてなし』が息づく城下町」、四国4県の「四国遍路」など、18件が初認定された。

「日本遺産」とは? 点から面につなげる観光ブランド戦略が始動 「日本一危ない国宝鑑賞」も

世界遺産の、存在そのものといった認定ではなく、付加価値、ストーリーだてを中心に、「点」でなく、「面」の遺産として、広い地域のブランド化を促進する方策のようです。

認定された「四国遍路」なんかは、四国全体の遺産であるし、関連した複数の文化財がブランド化されることは、地元にとってもよいことだと思います。

観光立国を目指すなら、文化財や歴史にもっともっと日本人自身が精通している必要もあり、その一助となるのではないでしょうか・・・

うーーん、私もどっか旅行行きたいなぁ・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月24日金曜日

「お断り」が力を持つ

訪問販売へ新たな規制

玄関猫の画像

消費者庁、規制強化へ


消費者庁は、特定商取引法(特商法)を見直し、「お断り」の意思表示に法的拘束力を持たせる方向性を示したそうです。

訪問販売「お断り」宅の勧誘禁止 消費者庁、規制強化検討 - 47NEWS(よんななニュース)

「お断り」の意思表示が、意味を持つようになる規制の導入で、マンションのような集合住宅では、この意思表示がすぐに表示されるでしょうね。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月23日木曜日

中小企業の知財戦略

中小企業の反撃?

特許庁の画像

対策の遅れを取り戻せ!


「知財」の保護、管理といった面で、やや遅れを取っている中小企業。
中小企業の知財管理に参考となるコラムがありましたので、ご紹介です。

【ビジネスの裏側】弱みにつけこみ「知財」横取り…汚い大手のやり口に中小が反撃する方法がある!!(1/4ページ) - 産経WEST


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月22日水曜日

今度は、鳥戦争勃発!

「貴族」が「二郎」に・・・

焼き鳥の画像

ロゴ使用禁止と損害賠償を求める


焼き鳥居酒屋「鳥貴族」が、ロゴマークやメニューがよく似た焼き鳥店「鳥二郎」に、ロゴの使用禁止と損害賠償を求め、訴訟をこした。と伝えられました。

「鳥貴族」とそっくり? ロゴ使用禁止求め「鳥二郎」を提訴 大阪地裁 (1/2) - ITmedia ニュース

訴えられた「鳥二郎」側は、口頭弁論で請求棄却を求め、全面的な対立姿勢を示したようです。

記事によれば、「鳥貴族」側は、「鳥二郎」の商標登録の時期から異議を述べていたようで、「鳥貴族」側は、自社のビジネスを守るという姿勢で、知的財産権への意識も高かいように思います。

記事にある店の看板写真を見ると、「鳥」という文字をデザイン処理したデザインそのものが、かなり類似しているように見えます。

メニューや店の内装、従業員の服装も似ているということも主張されています。
こういったものは、個別では、その著作権や意匠権、商標権を主張できないと思われますが、「鳥貴族」側としては、店全体をパクられているといった感覚なのではないでしょうかね・・・

個人的な見解ですが、「鳥」は、焼き鳥居酒屋だから、店名にへの使用は違和感はないですが、「二郎」とくると、「ラーメン二郎」が連想されでしまうのですが・・・
あくまで、個人的な感覚です。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、 下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月21日火曜日

契約更新時期を通知

携帯電話大手3社

携帯電話を使う人の画像

契約更新の時期をメールで通知


携帯電話の契約の2年縛り。
新しい端末が発表になっても、この2年縛りで思うように機種変できなかったり・・・
自動更新で、契約が更新されたばっかりで、悔しい思いをしたり・・・
この自動更新が、キャリア選択の一つの足かせになっていますよね。

携帯電話大手3社が、2年間の契約期間が終了前に、利用者にメールで通知することになりました。

スマホなどの契約更新時期 メールで通知へ NHKニュース

いいですね。
つぎの機種変の時期を逃さないように、活用しようっと!!


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月20日月曜日

理容師と美容師の規制緩和を要望

QBハウスが「規制緩和要望書」を提出

床屋のサインの画像

理容師と美容師の資格統一を・・・


「QBハウス」、駅の構内や、改札の向かい側などで店舗を見かけますね。
青、黄、赤のサインで、待ち時間を表示しています。
シャンプーや髭剃りはできないものの、1,000円という価格で、ご利用の方も多いでしょう。

その「QBハウス」、以下の内容の「理美容業界の規制緩和要望書」を、政府の規制改革会議に提出したそうです。

要望内容
理美容業に係る規制について、下記の規制緩和を提言いたします。 
  • (短期的には)同一店舗における理容所・美容所の重複開設届を認め、理容師・美容師の混在勤務を認めるべき 
  • (長期的には)理容師及び美容師の資格制度を統一すべき
理容師と美容師がともに働ける時代は来るのか? QBハウスが「規制緩和要望書」を提出

以前「QBハウス」のお店で聞いたことがあるんですが、カットハウスではあるけれど、添付によって、「理容店」であったり「美容店」であったり、まちまちだそうです。
そこには、規制による許可の問題があるためです。

また、街中で、同じ名前の理容店と美容室が隣り合わせで立地しているのを見たことがありますが、こういった事情で、わけて許可を受けているといったことなんですね。

業務範囲が違い、技術も違うといった事情があるのでしょう。
規制緩和で一本化も考え方でしょうね。

しかし、上手な床屋さんで、髭をあたってもらうと、とても気持ちいいです。
そういった技術は、なくならないでほしいものです。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月19日日曜日

無料相談

外国人の方の労働問題

人々のイラスト

川崎市国際交流センター


本日は、川崎市国際交流センターにて行われている、行政書士による無料相談会へ、相談員として出席してきました。

川崎市国際交流協会/川崎市国際交流センター
行政書士による無料相談会(多言語) - 川崎市国際交流協会

本来は、在留資格関係の相談を受け付ける目的での相談会ですが、とくに相談内容を限定する訳ではないので、様々なご相談を受けています。

本日は、外国人の方が就職先から、業務上の懲罰を受けてしまう可能性があるとのことで、対応のご相談がありました。

企業側と対立するのであれば、社労士さんの領域と思いますが、争う気持ちはないようでしたので、日本人的な中庸なアドバイスとなってしまいましたが、お話しさせていただきました。

企業と外国人の方、双方のコミュニケーションの問題が大きいかと感じました。
本人は、そう意味のある行動ではなかったとしても、結果、問題のある言動と捉えられてしまうこともあるようです。

個人的にも、仕事上だけでなく外国人の方への理解を、十分に意識し、考えなくてはならないと感じました。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月18日土曜日

営業秘密と不正競争法

セミナー出席と新聞記事

セミナー資料の画像

両罰規定適用


昨日(17日)は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館による「営業秘密・知財戦略セミナー」へ出席して来ました。

「営業秘密」に関しての基本的な解説と秘密保持のポイントなどの解説がありました。

講座では、「営業秘密」として守られるための不正競争法上の3要件を強調されていました。
秘密保持契約だけでは、「営業秘密」を守ることはできない、ということで、この解説は妥当だと思いました。
しかし、質問事項として上がって来たことは「メールとファックスではどちらが安全か・・・?」などといったもの。
「営業秘密」のリスク回避では、手段や手法ではなく、おおもとの「営業秘密」への意識や技術的管理、組織的管理がたいせつということが、なかなか、短い講義では伝わらないと感じたりしました。

そんなことを考えていたら・・・

営業情報不正取得:転職先の上新電機を書類送検 大阪府警 - 毎日新聞

転職先から、PCの遠隔操作で元勤め先の営業情報へアクセスし、不正取得したというものです。
この事件では、転職先企業が、法人に対する両罰規定が適用されて送検されたというもの。

昨日のセミナーのような際には、「秘密情報の不正取得は、取得した個人のみでなく、企業も罰せられる場合があるから注意が必要」と解説される部分です。
しかし、企業の責任を問える場合は少ないようで、記事によれば、「この規定を法人に適用するのは異例という。」とのことです。

法令の規制と実情との違いということですかね。
セミナーの際には、実例としてのネタができたということですか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月17日金曜日

外国人留学生を対象とする企業説明会

厚生労働省が開催

面接試験の画像

雇用セミナーと就職面接会


外国人留学生の採用に関心のある事業主の方を対象としたセミナー、大学等を卒業し、就職先が決定していない外国人の方を対象とした就職面接会を、厚生労働省が無料で開催する。

外国人留学生を対象とする企業説明会などを開催します |報道発表資料|厚生労働省

留学生の日本定着を、厚生労働省が支援しています。
どういった企業が集まってくるのか、興味がありますが・・・

終身雇用が基本の日本で、外国人の方の日本定着の意識も気がかりです。

人材部分の「グローバル」化ですか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月16日木曜日

電子書籍の出版権

紙と電子の出版権を一元管理

電子書籍の画像

「出版情報登録センター」設立へ


紙と電子の書籍情報を一本化し、出版権設定情報を併せたデータセンターの設立をめざし、日本出版インフラセンター(JPO)が「出版情報登録センター」設立を進めているそうです。

出版情報登録センターについて: 日本出版者協議会

著作権法の改正で、電子書籍の出版権が独立して創設されました。
紙と電子の書籍それぞれで、出版権の設定が可能ですが、「登記」といった制度がないため、出版権の確認が難しいといった面があります。

文化庁の出版権登録制度はあるが、高価な(?)登録料(1件3万円)といったことで、実際の利用は年間数件程度とのこと・・・

出版権の整備で、文化庁の出版権登録制度の利用が増加することも考えられるが、出版界は、自身で使いやすい管理体制の構築へ舵を切った格好となったようです。

主体となる日本出版インフラセンター(JPO)のWebサイトでは、2014年12月11 日付けの資料が公表されています。

出版情報登録センター設立に向けて

出版権を中心に情報を集中管理し、公開するというもの。

法的な第三者対抗要件とはならないものの、出版権設定の疎明資料とはなるということでしょうか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月15日水曜日

知的財産戦略本部の開催

4月14日開催

首相官邸の画像

「知的財産推進計画2015」策定


4月14日、知的財産戦略本部が開催され、「知的財産推進計画2015」策定に向けた検討の方向性が示されました。

知的財産戦略本部会合 議事次第

資料も公表されていますが、検討項目は以下のとおりです。
1.地方における知財活用の推進
大学の特許の活用のために必要な大学及び技術移転機関の役割
大企業の特許を中小企業に開放・活用させる環境整備
知財を活用して事業化につなげる人材の確保・育成
2.知財紛争処理システムの活性化
特許権者の立証負担を軽減するための証拠収集手続の強化
ビジネスの実態に則した損害賠償の在り方
権利者と被疑侵害者とのバランスを図り、権利の安定性を向上させるための各種施策
知財紛争処理システムの情報公開・海外発信の強化
3.コンテンツの海外展開の推進
現地ニーズを捉えた作品の制作や速やかな現地化、継続的な視聴機会の確保
より効果的なコンテンツの海外展開を図るためのコンテンツ間や関連産業、地域との連携
4.その他の重要検討事項
① アーカイブの利活用促進に向けた環境整備の加速
② 特許審査体制の整備・強化
③ 戦略的な標準化への取組みの強化
④ 知財システムの国際化への対応強化
⑤ デジタル・ネットワーク社会に対応した環境整備


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

新商標の公開商標公報を発行

改正商標法による商標出願の公報を初発行

色鉛筆の画像

ブランド戦略の活発化


4月1日に改正商標法が施行され、新しい商標出願が伝えられています。
経済産業省より、施行後初めて、商標出願の公開商標公報が発行されました。

新しいタイプの商標の公開商標公報が発行されました。(METI/経済産業省)

内容を見てみると、新聞などで報道されている以外にも色々と興味深いものが・・・

円谷プロダクション:赤とグレー <<-- ウルトラマンカラーかな・・・
三菱鉛筆:茶色 <<-- 茶色の鉛筆は三菱だけのもの・・・?
クリスチャンルブタン:赤 <<-- ハイヒールの裏側の色

などなど・・・

一見して、これは、このメーカーと理解できるものと、やや「???」となってしまうもの・・・と様々です。

音商標については、音声データの提出を受けてからの掲載のため、4月28日以降になるとのことです。
28日が楽しみですね。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月14日火曜日

創業・第二創業促進補助金

募集開始

経済産業省の画像

4月13日スタート


本年度の「創業・第二創業促進補助金」の募集が始まっています。

募集の期間は、4月13日(月)~5月8日(金)17時まで、となっています。

対象は以下のとおり
<創業>  
募集開始日(平成27年3月2日)以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社(会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指す。)・企業組合・協業組合・特定非営利活動法人の設立を行い、その代表となる者。  
<第二創業>  
個人事業主、会社又は特定非営利活動法人であって、公募開始日の前後6ヶ月以内かつ補助事業完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者。また、公募開始日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始すること。
対象となられる方は、積極的にご活用ください。

平成27年度「創業・第二創業促進補助金」の募集を開始します


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月13日月曜日

GIマーク

地理的表示法

稲作

登録標章(GIマーク)デザインを決定


平成27年6月1日に施行予定の「地理的表示法」。 登録された農林水産物等に付する登録標章(GIマーク)のデザインが決定、公表されています。

農林水産省/地理的表示に基づく登録標章(GIマーク)の公表について

日の丸、富士山、赤、金・・・となかなかに派手めなデザインとなってますね。

「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」は、農林水産省のページでは、以下のとおりです。
地域には長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産品が多く存在しています。これら産品の名称を知的財産として保護する制度が「地理的表示保護制度」です。 農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、それらの生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、消費者の利益を図るよう取組を進めてまいります。
農林水産省/特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月12日日曜日

商標出願状況

4月1日の出願状況詳細

特許権、商標権の画像

471件の出願


新たな商標制度が始まりました。
4月1日の改正商標法の施行による、出願の状況が特許庁から公表されています。

新しいタイプの商標の出願状況(4月1日出願受付分) | 経済産業省 特許庁

471という数が、多いのか少ないのかはわかりませんが、数字の詳細を見ると、462件が電子出願ということに、個人的には「おーっ!」と思いました。

行政手続きの電子出願の推進が叫ばれて、随分と時間が経っていると思います。
しかし、なかなか・・・といった印象でしたが・・・

ほとんどが電子出願で行われた、新たな商標権の出願。
手続きの特性によって、事情は変わりますが、この商標権の電子出願の普及は、評価されていいように思います。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月11日土曜日

新潟「切り餅」戦争

続いていた訴訟

餅つき

大きな賠償金


もう終結していたと思っていましたが、続いていたんですね。

切り餅・切り込み:「佐藤食品工業」に再び特許権侵害認定 - 毎日新聞

既に、特許権侵害の判決が出ていたのですが、対象商品、期間を拡大しての別の裁判での判決です。

原告側の真意は分かりませんが、厳しい態度と感じます。

同じ新潟県のメーカーで、ともに有名メーカー。
これで解決となりますか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月10日金曜日

「支払督促」手続

政府広報オンライン「お役立ち記事」

お金の画像

簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか?


政府広報オンラインにて、「支払督促」についての紹介記事が公開されています。

簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか?:政府広報オンライン

なんで改めて「支払督促」・・・といった感覚ですが、金銭トラブルが増加してきているのでしょうか・・・

まぁ、ベタな例ですが、金銭の支払に関する紛争の相談を受けて、「内容証明郵便」を送付して請求を行い、その後の解決手段として、「支払督促」「民事調停」「少額訴訟」「民事訴訟」を考えていく、といった形が一般的と思います。

裁判所にお願いする法的手段というと、一般の方は「裁判」といったカテゴリーに全てが入っているように感じるようです。
私も、こういった裁判所の手続きについて説明させていただく機会が良くあります。

この、政府広報オンラインの、「支払督促」についての記事が、なかなかに理解しやすいと感じましたので、ご紹介です。

このページ、今後は私も利用しようと思っています。

(お役立ち記事):政府広報オンライン


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月9日木曜日

営業秘密の漏洩

退社の社員が営業秘密持ち出し

秘密のイメージ画像

不正競争防止法違反の疑い


競合関係にある会社を退社した社員が、営業秘密に当たる設計データを持ち出したと、不正競争防止法違反の疑いで捜索が始められているそうです。

営業秘密のデータ持ち出した疑い 男逮捕へ NHKニュース

競合会社への転職を知った、元の会社での調査で発覚し、告訴したそうです。

元の会社の危機察知能力が告訴に至った訳ですが、その前の段階での制御ができなかったことを残念に感じていることでしょう。

企業間で、NDA と呼ばれる「秘密保持契約」を締結することは、ビジネス上、相当数あることで、当事務所でも「秘密保持契約」に関する業務に、多く関わっています。

社内での営業秘密となると、やや危機感が薄まってしまうこともあるようです。

「秘密保持契約」に関する業務を依頼されると、必ず「御社での営業秘密は、どの様に管理されていますか・・・」「御社の営業秘密は、どの様なものですか・・・」とお聞きしますが、明確に回答がかえってくる企業さんは、少ないと感じています。

社内での営業秘密に関しては、曖昧なままで、社外に対しては「秘密保持」をまず考える・・・
少々、いびつな感じがいたします。

不正競争防止法は、営業秘密を積極的に守ってくれる万能の法律ではありません。
差止請求、損害賠償請求、信用回復措置請求といった民事上の請求、「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(又はその両方)」といった形而上の請求を求めることができるに過ぎません。
事後的補償が受けられるだけです。

営業秘密漏洩によって受けてしまう、企業の社会的責任、信用などの喪失を防ぐことは直接にはできません。

日常の管理、意識が必要となってくるのではないでしょうか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月8日水曜日

事業引継ぎ

ガイドライン、ハンドブックを公表

握手のイラスト

中小企業庁


近年、中小企業経営者の高齢化が進み、事業承継に関して注目されています。

親族の後継者が居ない状況が多く、廃業となってしまうケースがみられます。
経営者には、M&A等によって、事業引継ぎを考えなくてはならなくなってきています。

中小企業庁が、事業引継ぎガイドライン、事業引継ぎハンドブックを策定、公表しました。

中小企業庁:事業引継ぎガイドライン、事業引継ぎハンドブックを策定しました

私も詳しくはないので、この資料で勉強したいと思います。
ご参考ください。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月7日火曜日

1年お待ちください

発送は1年後となります

東京駅の画像

「東京駅記念Suica」


発売に際して、大きな騒ぎとなった「東京駅記念Suica」ですが、改めての予約発売で騒動も終息か・・・と思いきや・・・

「東京駅記念Suica」、発送時期を通知 来年3月の人も - ITmedia ニュース

最終申込数は約499万枚とのことで、Suicaの年間発行枚数を超えているそうです。
購入者へ発送の時期が知らされたようですが、その中に発送予定が「来年3月」とされている方がいるそうです。

「まじーーっ」って感じ。

一年待たされたら、普通キャンセルしたくなるね。
記念の品ではあるが、もはや希少価値は全くないし・・・

JR東日本さんのこのあたりの考え方って、どうなってんるんでしょうね。
鉄道ファンを当て込んで、希少価値を持たせて、といった戦略は理解できますが・・・
段階、段階での読みがイマイチですね。
また、騒動になるかなぁ・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月6日月曜日

民法改正

国会へ提出

法律の本の画像

討議の行方は・・・


個人的には、今国会の法律案では、もっとも注目している、もちろん国民生活を考えても注目される「民法改正」案が、閣議決定され、3月31日、第189回国会(常会)に提出されました。

法務省のページにて、「民法の一部を改正する法律案」、並びに「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が公表されています。

法務省:民法の一部を改正する法律案

法務省:民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

民法は、改正によって、条文が現在の倍となる、2,000 となるのではないかと言われていましたが、新旧対照条文を見てみると、条文数は大きく増えるようなことは無いようです。
それでも、新旧対照条文は、147ページにも及んでいます。

また、関連法令の調整を行う「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を見てみますと、216の法令の整備をおこなう法律となっています。

民法ですから、当たり前ではありますが、日本国民の生活、仕事の様々な面で関わります。
無関心でいられるはずもなく、その内容はきちんと確認されるべきです。

改正の理由

「民法の一部を改正する法律案」の改正の理由は、以下のように記されています。
理由
社会経済情勢の変化に鑑み、消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、法定利率を変動させ る規定の新設、保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、定型約款に関する規定の新設等を 行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
こちらは、改正内容の範囲の広さに比較すると、3行にまとめられています。
凝縮されており、ここに挙げられた「消滅時効」「法定利率」「保証人の保護」「定型約款」の項目が、改正のキモであると思います。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月5日日曜日

音と色

新制度の商標出願

色鉛筆の画像

初日の出願は470件


音や色、商標出願470件超す 今月開始の新制度 | どうしんウェブ/電子版(経済)

4月1日より始まった新たな商標制度。
初日に470件の申請があったそうです。
新制度に合わせて、準備を進めてきた企業が順当に申請したと思われます。

根拠が根拠があるわけではありませんが、多くの申請があったとの印象を持ちました。

記事によれば、色が最多で190件、音が140件とのことです。

音の方は、「パッパラッパッパー」が申請されたとの報道がされていますが、色の方も多くの申請があったんですね。

企業のシンブルカラーや、ブランドのイメージカラーを確定させたい、守りたい、強く印象づけたいといったこのと現れでしょうか・・・

素人には判別のつきにくい色合いなどでは、どういった審査の基準なんでしょうね。
カラーコードが違えば、OK なんでしょうか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月4日土曜日

金曜日はミュージックディ

全世界統一・・・?

iPhoneの画像

アルバムリリース「毎週金曜日」に統一か・・・


全世界で、アルバムリリースを金曜日に統一化の動きがありそうです。

全世界でアルバムリリース日を「毎週金曜日」に統一化、今夏7月10日から開始。イギリスはすでに準備中。どうなる日本? | ジェイ・コウガミ

日本も加盟する、国際レコード産業連盟(IFPI)からのお達しで、日本もむしできないかな・・・

国ごとに、リリース日が違っていると、すぐに違法アップロードがされて、売り上げに影響が出るということ。
さらに、アメリカなどでは、パッケージよりダウンロードの市場の方が大きく、日時や時間が売り上げに影響を及ぼす可能性が低くなったこともあると思います。

海外では、ミュージックのターゲット市場が全世界であるから、国ごとの区別が、ネット時代の今、全く意味をなさなくなってきているのでしょう。

しかし、東の日出ずる国ジャパンでは・・・
音楽市場は、完全なるドメスティックなエリアです。
日本でのリリース日は、水曜日に設定されているとのことで、邦楽は水曜日リリース、洋楽は金曜日リリースって形に落ち着いていくのではないでしょうかね。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月3日金曜日

マイナンバー通知まで半年

認知度低い・・・

ナンバーの画像

企業の8割未対応


いよいよ、10月に個人に通知される「マイナンバー」、TV でも、上戸彩さんが CM に登場して告知しています。

国民生活の利便性へ寄与する制度ですが、企業側は、8割が未対応と伝えられました。

マイナンバー、企業の8割未対応 通知まで半年、認知度低く - 47NEWS(よんななニュース)

半年前で、8割(ほとんど・・・?)が、未対応、大丈夫なのか・・・といった記事なのですが・・・

よーく、記事のグラフを見てみると、対応の予定もない企業は、26.3%となっています。
残りの、75%ほどの企業は、対応の予定はあるとの回答はしていると読めます。

記事では、「システム関連のノウハウが乏しい中小零細企業などでは準備が間に合わず」としています。
しかし、日本の企業数の99%が中小起業です。
その75%ほどが、10月へ向けての準備に取り組んでいる、というように理解できるのでは、ないでしょうか。

中小企業も、しっかり頑張ってますよ!!


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月2日木曜日

発想の転換

ちょっと頭をひねった

駅構内の画像

酔っ払いの転落事故防止策


なるほど。JR西日本が始めた酔っ払い線路転落防止策が海外で話題 : ギズモード・ジャパン

これはっ!
う~んと唸って、なるほどと納得しました。

発想の転換というか、頭をもっと柔らかく ってことですかね。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

2015年4月1日水曜日

音や色の商標

本日より出願受け付け

トランペットの画像

改正特許法施行


4月1日です。
新たな年度のスタートです。
商品の値上げや、保険料、税金などの変更のニュースが満載です。

特許法も施行され、本日より音や色の商標の出願受け付けが始まっています。

音や色が商標に きょうから出願受け付け NHKニュース

いろいろな企業が、出願準備しているんだろうなぁ・・・とぼーっと考えていたら・・・

大幸薬品、ラッパのメロディーを商標登録出願  :日本経済新聞

流石! って感じ。
「ラッパのメロディー」って書かれているだけで、音が頭に浮かびますよね。

なるほど、そういうことか・・・

音の商標のサンプルとしてピッタリですね。
商標登録要件の細かなことは理解できなくても、何となくどういったものが音の商標かをイメージさせますね。

「森永」のピポピポとか、ほかにもいろいろありそうですね。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください