商標権と芸名
韓国アーティスト所属の社名変更
全く、K-Pop は詳しくはなく、誰が誰やらわからないのですが・・・
商標登録のトラブルで、韓国のアイドルグループ「SHINHWA」が自己の会社「神話カンパニー」の社名を変更したというニュースが報じられました。
神話カンパニー、社名変更…商標権問題を防ぎ、神話という名前を守るため - ENTERTAINMENT - 韓流・韓国芸能ニュースはKstyle
もともと、「神話」の商標権は、別の会社が所有していて、韓国で発売されるアルバムと音源のみに限られた範囲での使用許諾契約を交わしていたようです。
しかも、商標権使用解約訴訟が係争中で、訴訟期間中に問題を増やさないための措置でもあるようです。
「神話」の商標権使用許諾契約を締結して、芸名として使ってきた経緯はわかりませんが、個人的には「なぜ・・・?」と思います。
アーティストとして、成功してビッグネームになっても、そのネームが借り物というのは、どうなんでしょうか・・・?
日本のアーティスト
日本では、昨年(2013年)の夏に、元モーニング娘の芸能人の方が、独立してそれまでの芸名で活動を使用とした際に、その芸名が商標登録されていた事件がありますね。
(詳細は、ご自身で検索ください。)
芸名の商標登録は必要か・・・
芸名を商標登録することでのメリットはあるのでしょうか・・・
少々考えてみました。
- 芸名を勝手に使われないようにする
- 芸名を先に商標登録されて使えなくなることを防ぐ
独占的に使用するという、商標権本来の目的に帰結してしまいます。
「ブランドを守る」という言葉で表せますが、芸能人の芸名がブランド化するまでは、長い時間もかかり、実現性が不確実ですよね。
多くのアーティストを抱える事務所が、芸名を商法登録して管理するというのは、金銭的にも大変な事となってしまいます。
バンド名などは、大きなビジネスと育った場合を考えて、ある時点で商標登録が必要と考えられます。
現実には、アーティストや所属事務所の考え方で、対応が違ってくるのでしょうね。
興味深い分野ですね。
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