警察庁の有識者会議が、ダンスを風営法による規制の基準としないよう求める報告書をまとめました。
風営法:クラブの店内照度で規制へ ダンスは除外 - 毎日新聞
警察庁は風営法改正案をまとめて秋の臨時国会に提出するとのことです。
飲食を伴わず、深夜の営業もないダンス教室が、風営法によって規制される問題から始まった、一連の風営法に対する課題の方向性が示されました。
ダンス教室は風営法の適用対象から外されます。
音楽やダンスを楽しむクラブ、国際試合の観戦をするスポーツバーなどは、明るさが10ルクスを上回れば朝までの営業が認められる法改正が行われるようです。
「明るさが10ルクス」という点が、特にクラブでは、新たな課題となる可能性もあります。
風営法の許可は、警察署や担当者によって判断の幅がある運用が、現実には行われていると聞いていますので、法改正後の許可申請などの混乱も予想されます。
秋の法改正の動きに注目です。
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