2014年9月9日火曜日

飲酒運転事故、裁判で「事故認識ない」と争う姿勢

吉乃川酒造見学 / Norio.NAKAYAMA

一般市民として「あれれ・・・」と思ってしまうような、交通事故記事がありました。

小2ひき逃げ死亡事故 軽トラック運転の男、初公判で起訴内容否認「覚えていない」 - MSN産経west
「カップ酒6本飲んで運転」京都・小2男児ひき逃げ死で検察指摘 弁護側は「事故認識ない」と争う姿勢 - MSN産経west

記事内容を確認頂きたいのですが、小学2年の男児が死亡した被害者であるというバイアスがあるとしても、カップ酒を6本飲んで事故を起こした被告が、事故を起こした認識はなく、道交法違反(救護義務違反)などの罪は成立しないと主張し、争う交通事故裁判って・・・ため息が出てしまいます。 

被告はアルコール依存症だったそうですが、カップ酒を6本飲んで正気であるはずはなく、正しい判断の出来る状態ではなかった訳で、その事は争わないようですが、救護義務違反、つまり「ひき逃げ」は成立しないと主張しています。 

どういった形で主張しているかはわかりませんが、そもそもお酒を飲んで運転してはダメですよ。事故を起こしてしまいますからね・・・事故になった時もきちんと対処できませんから・・・ということなのではないのでしょうかね。 

裁判員裁判であるので、市民感覚が反映されることと思いますが、 「ひき逃げ」が認定されて罪が重くなるのを避けようとするのでしょうか・・・


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。

0 件のコメント:

コメントを投稿