脳脊髄液減少症
労災認定は33件
交通事故での「むち打ち症」によって発症することもある「脳脊髄液減少症」ですが、診断基準や後遺症認定において課題となっていますが、労災認定の実数が初めて公表されました。
脳脊髄液減少症:労災認定は33件 - 毎日新聞
以前はほとんど労災に認定されることはなかった「脳脊髄液減少症」ですが、2012年6月に、「脳脊髄液減少症」の治療法、ぶらっどブラッドパッチ療法の保険適用が始まったことから、労災に認定されるようになりました。
脳脊髄液減少症
脳脊髄液が脳脊髄液腔から漏出することで減少し、頭痛、頚部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠など様々な症状を呈する疾患である。(脳脊髄液減少症ガイドライン2007)とされます。
ブラッドパッチ療法
患者さん自身から採取した血液を漏れを起こしている穴に20mm~40mmほど注射し、漏れの原因となる穴を血液がノリ(接着剤)の役目をしてふさぎ、硬膜の外側の圧力が上がって髄液が漏れにくくなる、という治療です。
自賠責保険への影響
労災の認定が、33件あったということで、個人情報の問題はあろうかと思いますが、労災認定となった詳細が明らかになり、分析が進み、基準らしいものが見えてくるといいと思います。
自賠責保険の後遺障害認定は、労災の基準が基となっていますので、今後の対応には大きく影響してくるでしょう。
我々、行政書士の対応も求められると思います。
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