2014年9月12日金曜日

自転車でのひき逃げで免停!?

自転車の事故でも処分

自転車荷台の画像

ご存知でしたか・・・
自転車での事故でも、運転免許停止という、道路交通法上の処分がある場合があります!

事故詳細


兵庫県西宮市で、自転車でひき逃げ事件を起こした男性(54)を中型運転免許(以前の普通免許)停止の処分にしたとの報道がありました。

自転車:ひき逃げで免停180日…80代転倒し重傷 兵庫 - 毎日新聞

自転車事故を理由に車の運転免許を停止するケースは珍しいそうで、悪質だったため規定上最長の免停期間となったとのことです。

道路交通法では


知りませんでした。
というか、そういう処分ができることにびっくりしました。
「珍しいケース」ではあるそうで、「実際の運用は」「2011年ごろからとみられ、大阪府や奈良県で同様の処分例がある。」とのことですから、全国で一般的に行われている処分ではないようですが・・・

で、道路交通法 を確認してみました。

第六節 免許の取消し、停止等の (免許の取消し、停止等)第百三条の 八項 に、 
「 八  前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」

これが処分の根拠となる規定ですね。

「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」とは、まさに運用で判断する部分ですね。

ちょっぴり私見


自転車に乗っていて、事故の加害者となった場合に、運転免許にかかわる処分を受ける場合があるというのは、自転車が車両であることを再確認してもらう意味で、さらに安全走行への注意喚起という意味でよいと思います。

処分の基準、運転免許を所持していない加害者はどうするのかなどの問題はあるかもしれませんが、ガイドラインなどを公表して、運用することを周知させても良いのではないでしょうか・・・

道路交通法改正


道路交通法の改正が、解りやすく解説しているページがありましたので、お知らせしておきます。

道路交通法の改正のポイント - 一般財団法人 全日本交通安全協会



「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。

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