2015年1月31日土曜日

相続法制の見直し

配偶者の不利益を排除

法令集の画像

法務省の検討ワーキングチームが見直し報告書(案)を公表


相続法制の見直しを検討している、法務省のワーキングチームが、見直しの論点を公表したと伝えられました。

相続法制:配偶者の不利益軽減など 法務省検討会が報告 - 毎日新聞

記事では、
見直しの論点をまとめた報告書の概要を公表した。
とありますが、相続法制検討ワーキングチームの第10回会議(平成26年12月10日開催) の議事次第、議事要旨と、配布資料であった「相続法制検討ワーキングチーム報告書(案)」が、法務省のホームページで公表されたことえを、指しての報道かと思われます。

法務省:相続法制検討ワーキングチーム 第10回会議(平成26年12月10日開催)

相続に関しては、本年1月1日より、税制が変わっており、注目されていると思います。

相続法制の見直しが行われ、法改正が行われれば、行政書士としての相続関連の業務、遺言作成の業務に大きく関わってきます。
今後の動向に注目するとともに、内容を把握していこうと思います。

検討された内容


検討された内容は、以下のとおりです。(詳しくは、公表資料でご確認ください。)

  1. 被相続人の配偶者の居住権を法律上保護するための措置
  2. 配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
  3. 寄与分制度の見直し
  4. 遺留分制度の見直し
配偶者の分割分、寄与分など、実務上での変更が生じる部分も多くありそうです。



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2015年1月30日金曜日

著作権相談員養成研修

90分4コマの研修

研修の資料の画像

著作権業務へのアプローチ


本日は、著作権相談員養成研修へ出席しました。

この研修は、日行連の企画に基づいて行われる、研修です。
内容は、「著作権法」についての基礎知識と著作権登録に関する初級者向けの講義です。
講義の終了後、効果測定があります。
合格者は「著作権相談員」として日行連の著作権相談員名簿に登載され、文化庁等へ提出されます。
神奈川県行政書士会HP上でも公開されます。

研修は、一日がかりで、90分の講座が4コマあっての効果測定、なかなかにハードな日程でした。

行政書士の著作権分野の業務は、以下のものとされています。

  • 著作権登録申請
  • プログラム著作物登録申請
  • 著作権等管理事業登録申請
  • 著作権者不明等の場合の裁定申請

著作権の業務、とくに登録申請の業務は、それほど市場性がない旨、講義の中でも強調されていました。
実際、著作権相談員がどれほど機能しているのか、現状では把握していませんが・・・

しかし、著作権の業務を中心業務とされている行政書士の方も実際にいらっしゃいます。
当事務所でも、著作権に関しての契約者作成業務をしていますし、著作権だけでなく、知的財産全般のご相談を、よく受けています。

この著作権相談員の制度が、誕生した時と、デジタル技術の進化による、コンテンツに対しての状況の変化もあり、業務への新しいアプローチが可能なのではないかと考えています。

効果測定は、なんとか大丈夫と思われます。

行政書士 わたなべ法務事務所は、著作権を中心として、知的財産関連業務へ、今後も積極的にアプローチして参ります!!


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2015年1月29日木曜日

“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブル

遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導

PCの画像

電気通信事業者2社に対し指導


総務省は、平成27年1月28日、電話でのインターネットサービスプロバイダの変更を勧誘し、遠隔操作でプロバイダの変更作業を行っている電気通信事業者2社に対して、文書により指導し、電気通信事業者等関係団体に対し、当該指導について加盟社に周知を行うよう要請しました。

総務省|遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導

勧誘は以下ように行われます。 

  1. 電気通信事業者又はその代理店が電話によりプロバイダの変更を勧誘。 
  2. 利用者がプロバイダの変更を承諾すると、一旦電話が切られ、別の担当者からすぐに2回目の電話がある。 
  3. 利用者は、電話による指示で遠隔操作用のソフトをダウンロードし、画面に表示されるIDとパスワードを事業者に伝える(これにより、事業者のパソコンから、利用者のパソコンを遠隔操作することが可能となる)。 
  4. 事業者が利用者のパソコンの遠隔操作を行い、プロバイダの変更作業を行う。

一見して、利用者との契約が、電話での口頭であり、契約への熟慮期間がないなど、かなりグレーに感じます。

国民生活センターでも、すでに2013年6月13日に、注意喚起の情報発信をしています。

速報!“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意!(発表情報)_国民生活センター

消費者として、十分に注意しましょう!

ということですが、「電話勧誘での契約成立」「遠隔操作による、プロバイダの変更作業」といった部分は、もっと規制がなされてよいように感じるのですが・・・


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2015年1月28日水曜日

医薬品のネット販売への危惧

東京都薬事審議会での指摘

東京都庁の画像

東京都の対応状況など


東京都薬事審議会が20日に開かれ、対応状況の報告、意見交換などが行われました。

【都薬事審議会】ネット販売解禁の余波危惧‐健康食品などの規制求める : 薬事日報ウェブサイト

気になった点は、以下です。
医薬品のネット販売解禁によって医薬品や危険ドラッグと区別がつきにくい健康食品等の流通を危惧すると共に、規制の強化などを求める意見があった。
特に、事例を確認しているわけではありませんが、危険ドラッグの流通が、ネットを使っての対面販売に移行しているという報道などから、健康食品と偽装しての販売も考えられます。
規制の強化については、さらなる検討が必要でしょう。
医薬品のネット販売解禁と関連して、事務局は大手インターネット・オークションサイトで、医薬品がオークションにかけられている事例があり、サイト運営者の協力を得て対応している状況を紹介した。
医薬品がオークションにかけられているというのは、知りませんでしたし、少々、驚きです。
オークションで、薬を購入する人がいる・・・ 
自分には、理解で来ませんが・・・


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2015年1月27日火曜日

外国人実習制度の改正

2015年度の実施を目指す

介護の画像

対象職種に介護も


外国人実習制度に、介護の職種を加えようとする、制度改正への動きが、伝えられています。

外国人実習制度:対象職種、介護にも 15年度実施目指す - 毎日新聞

これは、厚生労働省の「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」により、中間とりまとめ(案)の公表があったことによります。

外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会審議会資料 |厚生労働省

この検討会は、「日本再興戦略」改訂 2014(平成 26 年6月 24 日閣議決定)にて、

  •  外国人技能実習制度の対象職種に介護分野を追加することについて、日本語要件等の介護分野特有の観点を踏まえつつ、年内を目途に検討し結論を得る 
  • 介護福祉士資格等を取得した外国人留学生が、卒業後の国内での就労を可能とするため、在留資格の拡充を含め、年内を目途に制度設計等を行う 

こととされているのを、受けてのものです。

外国人技能実習制度への介護分野の追加では、以下の点が検討されました。
  1. 移転対象となる適切な業務内容・範囲の明確化
  2. 必要なコミュニケーション能力の確保
  3. 適切な評価システムの構築
  4. 適切な実習実施機関の対象範囲の設定
  5. 適切な実習体制の確保
  6. 日本人との同等処遇の担保
  7. 監理団体による監理の徹底
詳しい内容は、報告書に譲りますが、大まかには・・・

  • 実習生が日本語能力試験の「N3」(日常的な日本語をある程度理解できる)程度であること
  • 受け入れ先は設立から3年以上の施設に限りられる
  • 訪問介護サービスは受け入れ先から除外される
  • 実習生への指導は介護福祉士が担当しなければならない

介護と言う職種の特殊性に合わせての検討がされたように思います。

技能実習制度へは、「安易な労働力の確保」であるとの指摘もあります。

介護分野に外国人実習生:「安い労働力求めるなら失敗に」 - 毎日新聞
公益社団法人「横浜市福祉事業経営者会」が09年度から運営する定住外国人向け無料研修を受け、就職先も紹介された。同会によると、13年度までに44カ国486人が受講し、226人が神奈川県内で就職。
と、上記で紹介のコラムにありました。

定住外国人向けに、就職先を紹介していく方向性は、とても良いと感じます。

技能実習制度の拡大の職種が、人材不足の職種と重なっている現実。
制度設計、制度運営に関しては、慎重に進める必要があると思います。

介護に関しては、
「国内で介護福祉士資格等を取得した外国人留学生への就労可能な在留資格を与える」
という施策が、本来なのではないかと思うのですが・・・

昨日から、通常国会が始まっています。
法改正の動向に、注目していきたいと思います。


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2015年1月26日月曜日

改正特許法

施行のための政令

特許庁の画像

平成27年4月1日施行を決定


「平成26年改正特許法等」の施行を、平成27年4月1日と定める政令が、閣議決定されました。

平成26年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定されました(METI/経済産業省)

施行日の他、以下を決めた政令も、同時に決定されています。

  • 特許異議の申立て手数料等の規定
  • 色彩や音といった新しい商標の登録に係る規定等の整備
  • ジュネーブ改正協定締約国に意匠を一括出願するための手数料等の規定


詳細は、関連ページにてご確認ください。


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2015年1月25日日曜日

行政書士,横領で逮捕

大阪の行政書士

行政書士 わたなべ法務事務所の看板

成年後見人契約を結んだ女性の預金を着服


先日、行政書士に対する知事からの処分の記事を書きました。

今回は、大阪の行政書士が、逮捕です。
容疑者は、容疑を認めているとのことで、「街の法律家」である行政書士の犯罪として、自戒の意味も込めて、掲載します。

契約先の女性の預金を解約 行政書士が174万円横領で逮捕 大阪 - 産経WEST

記事を読んで、いくつかの疑問があります。
「成年後見人契約を結ん」でいたとのことですが、任意成年後見契約だったのか・・・
「18年に」後見人契約を結んだようだが、現在まで家族とは、会ったりしていなかったのか・・・
などなど・・・

容疑者は「700万円くらいは着服した」と供述しているとのことです。

行政書士としては、遺憾な事態であることをお詫びしなければなりません。

こういった違法行為は、一般の方へは、「行政書士は・・・」といった判断をなさる、基となります。
この分野で、真面目に努力を重ねてきた、多くの行政書士を裏切る行為であり、許すことが出来ないことももちろんですが、起こしてはいけないことです。

最終的には、個々の行政書士の問題ではありますが、おなじ士業の看板を掲げるものとしては、真摯に受け止め、襟を正すべきと考えます。


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2015年1月24日土曜日

クロネコメール便の廃止

3月31日の受付分をもってサービス停止

封筒の画像

顧客のリスクを回避


23日に、クロネコメール便の廃止が伝えられました。

クロネコメール便の廃止について|ヤマト運輸

顧客が、知らないうちに、メール便では送れない「信書」と呼ばれる手紙を送ってしまうリスクを回避するためのとのことです。

この「信書」を、クロネコメール便を使って送ったとして、警察から取調べを受けたケースがあるとのことからの決定とされています。

「信書」に当たるか否かの判断が難しく、利便性からメール便を利用してしまうということでしょうか・・・

宅配業界も、競争が激しいと思われますが、サービスの一部廃止へと決断したクロネコさんです。

「企業のリスク回避」というと、企業側が責任を問われる部分が、その対応範囲と思われます。
今回は、顧客のリスクを、企業側が、回避の対応をしたということで、通常とは違って思えます。

通常、企業側は、「利用規約」などで、「信書」の送付は、違法の可能性がある旨を明記し、利用する側の責任で行われるとし、リスクを回避するものと思います。

今回は、クロネコさんが、企業コンプライアンスとして、ある意味「顧客を守った」と言えると思います。
企業としては、自社のリスク回避に終始するだけでなく、顧客のリスクも視野に入れた、リスク回避、コンプライアンスを考える必要もあると、新たな視点を気づかされました。


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2015年1月23日金曜日

ポジティブシンキング

川崎市産業振興財団セミナー

「成功を収めるためのポジティブシンキング」セミナーの画像

成功を収めるためのポジティブシンキング


22日、セミナー参加です。

いつもは、中小企業の経営サポートのセミナーや、Web マーケティングのセミナーなどへの参加で、お世話になっている 川崎市産業振興財団 です。
今回は、「成功を収めるためのポジティブシンキング」セミナー が開催されるということで、参加させていただきました。

いつもの、企業経営関連のセミナーと違って、大きなホールでのセミナーでした。

講師の方は、株式会社メンタリストの大儀見浩介さん。

「大儀見」という名字で、ピンとくる方もいらっしゃると思います。
そうです、なでしこジャパンのストライカー、大儀見優季選手をサポートした、ご主人です。

ご自身もサッカー選手の経験を持ち、スポーツ心理学、メンタルトレーニングの分野で、多くの選手をサポートしているとのことです。

ですから、会場には、スポーツに関わる方も多く参加していたようです。

メンタルトレーニング、ポジティブシンキングって、何となく言葉を聞いていて、理解しているように感じていましたが、その分野の専門家の話には、たくさんの新しい気づきがありました。

ビジネスの成功への応用もされ始めているとのことで、自分の生活、仕事においても取り入れていきたいと感じました。

セミナー全体を通して、大儀見浩介さんの話に、ぐいぐいと引き込まれて、セミナーの終了後には、
随分と、自分がポジティブになったと感じて、帰宅しました。

大儀見浩介さんのお話が聞けたことが、本日、最大の「良かったこと」でした。


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2015年1月22日木曜日

景品表示法違反

広告中止判決

チラシの画像

誤解広告と認定


健康食品会社の高血圧などに効果があるという広告は、消費者が誤解するおそれがあるとし、広告の中止判決がでました。

景品表示法違反で広告中止初判決 NHKニュース

景品表示法の目的は、一般消費者の利益の保護であり、 「優良誤認表示」「有利誤認表示」などを、不当な顧客誘引として禁止しています。

これまでは、虚偽の証明が困難で、景品表示法の違反による広告の中止判決は、なかったそうです。

今回のケースでは、体験談で、治療、予防の効果があることを示した広告が、消費者が健康食品を医薬品と誤解するおそれがあると指摘されています。

健康食品を販売する会社側は、控訴の方針で、それぞれの立場、見解での主張は平行線と考えられます。
今後の、双方の主張が注目されます。

地裁レベルとはいえ、景品表示法違反による、広告中止の判決がでているということを、広告を行う全ての事業者の方が、きちんと認識しておく必要があると思います。


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2015年1月21日水曜日

「どん兵衛」vs「サッポロ一番」

即席麺の特許

カップラーメンの画像

「どん兵衛」と「サッポロ一番」が和解


本日(21日)は、寒いですね。川崎でも雪が舞っています。
こんな日の昼食は、暖かいものがいいですよね。

そんな時に、お世話になるのが、インスタントの麺製品ですが・・・

大手の日清食品ホールディングスがサンヨー食品を、製法特許の侵害で訴えていたそうですが、15日付で和解したと伝えられました。

「どん兵衛」と「サッポロ一番」が和解

訴えの一部が受け入れられ、サンヨーが作り方を変えたための和解です。

インスタント麺の製法は、初めに開発した方が、特許を公開していたとテレビの番組で見たように記憶していたのですが、その後に、いろいろと改良されて来ているんですね。

「どん兵衛」も「サッポロ一番」も、それぞれのジャンルで、好きな商品なので、メーカーがギスギスした感じでなく、どんどんと美味しい商品を開発していって欲しいですね。

身近に、知的財産を感じました。


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2015年1月20日火曜日

自転車保険加入の義務化

兵庫県が条例案

自転車の画像

全国初の自転車保険加入義務化


兵庫県が、自転車保険の加入を義務付ける条例案の骨子を発表したと報じられました。

「自転車保険の加入義務付け」兵庫県が目指す 過去には高額賠償を「逃げた」ケースも

自転車保険加入の義務化は全国初。

県民からの意見を募集を開始しているそうですが、どうなるか、経過が注目されます。

全国的な動きとなるのか・・・
本来ならば、法整備が望まれるところでしょうが・・・


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2015年1月19日月曜日

営業秘密110番

営業秘密・知財戦略相談窓口を新設

営業秘密の画像

相談の予約の受付を開始


特許庁が平成27年2月2日に開設する、中小企業等からの営業秘密・知財戦略に関する相談窓口の相談予約の受付が開始されました。

窓口での相談、出張訪問による相談の予約を、ウェブサイト、電子メール、電話にて受け付けています。

全国対応になるそうです。

営業秘密・知財戦略相談窓口「営業秘密110番」を新設します~本日から相談の予約の受付を開始します~(METI/経済産業省)

当事務所でも、NDA のご相談をよくいただきます。

実際に、情報漏洩などが起きてしまった場合は、こういった公的な相談の窓口を利用なさってはいかがでしょうか・・・

ご紹介です。


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2015年1月18日日曜日

ビザ外国人ビザ無料相談会無料相談会

外国人ビザ無料相談会

外国人ビザ無料相談会案内板の画像

相談員として参加しました


本日(18日)は、14:00~16:00 で行われた「外国人ビザ無料相談会」へ相談員として参加させていただきました。

これは、行政書士の入管業務の勉強会が、川崎市国際交流センターで毎月行っているものです。

今回、はじめて参加させていただきました。

「外国人ビザ無料相談会」となってはいますが、外国人の方のよろず相談会的な側面もあるようです。

外国人の方のお悩みに耳を傾け、出来る範囲でのアドバイスをするというなかで、いろいろとかんじるところ、新たな気づきがありました。

自己研鑚のためにも、今後も積極的に参加させていただきたいと感じました。


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2015年1月17日土曜日

新たな危険ドラッグ対策

インターネットサイトへの対応

インターネットの画像

厚生労働省の削除要請等


旧薬事法の改正は、関係業界では大きなインパクトのある話題です。
とにかく「薬事法」と言う呼称が、「薬機法」、「医薬品医療機器法」と呼ばれるようになったことは、大きく法改正をしようという意図も感じられます。
(正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)」です。)

平成26年12月17日に施行された、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第122号)では、第14章 指定薬物の取扱い に、以下の条項を追加して、広告の禁止や、インターネット広告を行った者に対して削除要請ができるよう規定しました。

  • 第76条の6 (指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限)
  • 第76条の6の2 (指定薬物等である疑いがある物品の製造等の広域的な禁止)
  • 第76条の7の2 (中止命令等)

法律に基づき、厚生労働省は、インターネット上で広告しているサイトについて、プロバイダに対する削除要請等を行い、その結果を公表しました。

新たな危険ドラッグ対策によるインターネットサイトへの対応結果をお知らせいたします。 |報道発表資料|厚生労働省

削除要請を行ったサイトの、70%以上が削除されたということで、成果が上がっていると考えられます。

テレビ局のニュース番組で、危険ドラッグの販売方法が、店舗販売から、インターネットサイトを利用したデリバリィ販売に代わっているというものを観ました。

サイトの削除要請が可能となっているので、かなりの効果が期待できますが、「広告」をしないで危険ドラッグの販売を匂わすサイトが登場してくるでしょうね・・・(もう、すでに登場しているのかな・・・)

いたちごっこの感はありますが、撲滅へむけて進んでいって欲しいと思います。


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2015年1月16日金曜日

勲章とロック

表現と国家

ライブの画像

桑田佳祐さんが、謝罪文を発表


年越しライブと紅白歌合戦でのパフォーマンスを、「配慮が足りず」と謝罪文を発表したそうです。

桑田佳祐さん、年越しライブと紅白歌合戦でのパフォーマンスをお詫び「配慮が足りず」

桑田佳祐さんが、秋の紫綬褒章を受賞したときに、「これは、活動すべてに対してのものかな・・・?」などと、若干の違和感を感じていたのですが・・・

ある程度クローズな、ファンの集まるライブでのパフォーマンスが問題視される、やや疑問を感じます。

勲章を受けると言うことは、全てにおいて突っ込まれるということなのでしょうかね。

事務所の方針もあるのでしょうが、アーティストがライブのパフォーマンスを謝罪するって、やはり、なにか変な感じが・・・

桑田佳祐さん、妙な自主規制をしないでくださいね!


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2015年1月15日木曜日

大学:卒業要件厳格化へ

文科省方針

立教大学の画像

15年度に省令改正


大学時代に、学業よりはサークル活動に明け暮れた私には、やや耳の痛い記事がありました。

大学:卒業要件厳格化へ…15年度に省令改正 文科省方針 - 毎日新聞

大学に、入学者の「受け入れ方針」(アドミッションポリシー)と卒業させる学生像を定めた「卒業方針」の策定を義務付ける方針とのこと。


「入り口」の改革で、「入学して欲しい学生像」を示し、同時に「出口」である卒業要件を厳格化して、大学が卒業生像をも明確化するというもの。

日本の大学は、卒業要件が低いとは、よく言われることですね。

卒業要件については、こんな記事もあります。

中村修二教授:日本の大学に注文「卒業難しいシステムに」 - 毎日新聞

下村文科相は、海外移籍した中村氏に「能力がある人に日本にいてもらうにはどうすべきか」と質問。中村氏は「本当に頑張って勉強をした人だけが大学を卒業できるようになれば、(日本の大学や研究機関は)非常によくなると思う。失敗を繰り返して最後にいい結果が出る研究と一緒で、何かしなければ永遠によくならない。改革して悪かったら戻せばいい」と答えた。
実績のある、中村教授の言葉、大きな説得力がありますね。

しかし、コロコロと制度が変わっては、受験生は対応が大変ですね。


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2015年1月14日水曜日

中小企業・小規模事業者への資金繰り支援

資金繰り支援・事業再生支援を強化

経済産業省の画像

中小企業庁の金融支援


「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」(平成26年12月27日)及び「平成26年度補正予算案」(平成27年1月9日)を踏まえた、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援や事業再生支援が、中小企業庁より公表されていますので、お伝えします。

中小企業・小規模事業者への資金繰り支援・事業再生支援を強化します(METI/経済産業省)

あらたな制度も創設されています。
内容を、ご確認なさって、お役立てください。


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商標法違反での家宅捜索

広島県警、福山市昭和町の居酒屋を家宅捜索

居酒屋の画像

「笑笑」と「笑・笑」


皆さんも、よーくご存知の居酒屋さんに関係する、商標法違反による家宅捜査のニュースが報じられました。

偽「笑笑」を家宅捜索、広島県警 2店近接、どっちが本物? - 47NEWS(よんななニュース)

「笑笑」の商標侵害 福山東署が「笑・笑」捜索 | 中国新聞アルファ

「笑笑」「わらわら」の商標権を持つ、外食大手のモンテローザが、600メートル離れた「笑・笑」を、刑事告訴したものです。

「笑・笑」の経営者は、以下のように話しています。
「店を始めた当初は付近に笑笑はなかった。『笑』と『笑』の間に『・』も付いているので大丈夫だと思った」
この発言をどう捉えるかは、皆さんにお任せしますが、人が勝手に「大丈夫だろう・・・」と判断する際に、なんと自分勝手に、自己都合で考えるか・・・を感じます。

ビジネス、商売上では、「知らなかった」「大丈夫と思った」「悪意はない」などの言い訳は通用しません。
モンテローザの対応は、当たり前のことですし、商法違反となるであろう経営者への処分も、きちんと行われるべきものです。

思わぬリスクを回避するために、慎重な対応を・・・ということなのですが、このケースの場合、あまりにも、安易で自分勝手な解釈と対応をしてしまったと言えます。

「笑笑」と「笑・笑」では、見てすぐに、その危険性を感じなくてはならないものと思います。

この経営者さん、うすうす感じていたのではないのでしょうかね・・・


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2015年1月13日火曜日

平成27年度税制改正の概要

中小企業庁の公表

計算機の画像

中小企業・小規模事業者関係向けの概要を公表


「成人の日」も終わり、今週からは、本格的な業務の開始の方も多いかと思います。

平成27年度税制改正大綱における、中小企業・小規模事業者に関する税制改正の概要が、中小企業庁から公表されています。

中小企業庁:平成27年度税制改正(中小企業・小規模事業者関係)の概要を公表しました

その内容は、以下の通りです。

【法人税】

  • 中小企業者等に係る軽減税率の維持、中小企業等への外形拡大の阻止 
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
  • 中小企業等の貸倒引当金の特例の延長
  • 研究開発税制の強化・重点化
  • 所得拡大促進税制の拡充
  • 課税ベース拡大:受取配当益金不算入制度の縮減

【相続税・贈与税】

  • 事業承継税制の拡充 
  • 個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置等の検討

【登録免許税】

  • 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減の延長 

【消費税】

  • 地方を訪れる外国人旅行者向け消費税免税店の拡大
  • 消費税の軽減税率制度等

【その他】

  • 小規模企業共済制度の見直し
  • 地方分権に伴う税制措置の事務手続体制の見直し
  • 特定の資産の買換えの場合の課税の特例の延長

細かな部分も、しっかりとチェックなさって、中小企業の経営者の方、小規模事業者は、ご自身の事業にプラスになさってください。


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2015年1月12日月曜日

行政書士に対する懲戒処分

愛知県知事による処分

行政書士法の画像

行政書士法第14条に基づく処分


平成27年1月8日、愛知県知事は、行政書士法第14条に基づく処分を2件おこない、その内容を公表しています。

行政書士に対する懲戒処分について | 愛知県

行政書士法第14条は以下の通りです。
(行政書士に対する懲戒)
第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
  ⑴ 戒告
  ⑵ 2年以内の業務の停止
  ⑶ 業務の禁止
1件は、4名の外国人を、自身の行政書士事務所に、実体がないまま、翻訳・通訳等の職員として雇用するとして、平成22年5月から平成25年12月までの間に、不正に在留資格「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付、在留資格変更許可又は在留期間更新許可を受けさせた7件の業務に対してのものです。

自身の行政書士事務所での虚偽の雇用関係を作ったものです。
確信犯としか言いようがなく、弁明の余地もないでしょう。

同業者としては、この様な業務を行ってしまう心理など、まったく理解できないものですし、業務の禁止 (処分の日から行政書士の業務を行えない処分であり、行政書士としての登録が抹消される(3年間は行政書士となる資格を有しない。)。)という、もっとも厳しい処分がとられたことも当然と思います。

もう1件は、風俗法で禁止されている、無許可営業及び名義貸しが行われることを知りながら、許可申請書をおこなったもので、6月間の業務の停止の処分が、行われています。

こちらは、依頼者とのこれまでの関係性によって、生じやすい事例と思えます。

「持ちつ、持たれつ」のズブズブな関係を作ってしまい、法令違反と知りながら、断れなくなってしまう・・・

こちらは、同業者としては、改めて業務の行い方、依頼者との関係性の持ち方などを確認、徹底する事例とさせていただこうと思います。

以上、行政書士として、適法、適正に業務を行っていくという宣言の意味も含めて、不祥事を書かせていただきました。

※ 本記事は、愛知県行政書士会、処分を受けた行政書士、その他、関係される方々を、直接に非難する意図、並びに誹謗中傷する意図は、全くございません。


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2015年1月11日日曜日

スポーツ庁長官人事

政府、方針を公表

五輪の画像

初代長官には、元アスリート


2020年東京五輪・パラリンピックに向けて、スポーツ行政の司令塔として、10月の設置予定のスポーツ庁の初代長官には、アスリート出身者を充てる方針であると伝えられました。

スポーツ庁初代長官に元アスリート…政府方針 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

スポーツ界では、念願の専門省庁の設置となります。

補助金の使い道や、各競技団体の不祥事などへの対応、改善期待されます。

初代長官には、アスリート出身者を充てる方針とのことですが、現在のアスリート出身議員は・・・
wikipediaによれば・・・
麻生太郎
  • 1976年、モントリオールオリンピック、クレー射撃。 
馳浩
  • 1984年、ロサンゼルスオリンピック、レスリング。 
橋本聖子
  • 1984年、サラエボオリンピック、スピードスケート、初出場以降、 1996年、アトランタオリンピック、自転車競技、にいたるまで、合計7オリンピックに出場。 
谷亮子
  • 1992年、バルセロナオリンピック、柔道、初出場以降、 2008年、北京オリンピックにいたるまで夏季オリンピック5大会連続出場。
とのことです。

このメンバーから考えると、やはり 橋本聖子議員が当確ですよね。

国民人気といった観点からは、谷亮子議員への期待感がありますが、自民党所属でないことから難しいでしょうね。

長官に、アスリート出身者を充てるというのは、国民へのアピール、スポーツ庁のイメージへ配慮してのことでしょうね。

長官が、行政のすべてにおいて決定権を持つ訳ではないですから、それ以外の幹部職員や職員の方々との連携によって、文化としてのスポーツを育てる機関となっていただきたいと考えます。


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2015年1月10日土曜日

危険ドラッグ包囲網

新たな対策

警察官の画像
麻薬取締官を増員


厚生労働省は、危険ドラッグの取り締まりのため、麻薬取締官を、現行の16人から41人に増員すると伝えられました。

麻薬取締官2・5倍増へ、厚労省 危険ドラッグ対策 - 47NEWS(よんななニュース)

指定薬物である「危険ドラッグ」は、法改正によって規制の強化が図られています。
法改正では、それまで指定薬物の監視指導事務を「薬事監視員」だけでなく、「麻薬取締官」もその任に当たることが出きるようにとしました。

「薬事監視員」は、厚生労働省、都道府県、保健所が設置されている市又は特別区の職員が任命されています。

一方「麻薬取締官」は、厚生労働省の職員のうちで、麻薬取締や薬物犯罪の捜査等の司法警察員としての職務を行う職員のことです。

危険ドラッグという指定薬物の製造、販売に組織犯罪グループの関与が予測され、「薬事監視員」という一般職員の対応では限界があるという判断がされていました。

今回、司法職員である「麻薬取締官」を増員することで、取締を強化し、早い時期に、危険ドラッグを根絶しようとするものであることはもちろんです。
さらに、厚生労働省の本気での根絶への取り組みを感じます。

危険ドラッグなど無い、社会の実現へ頑張って欲しいと思います。


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2015年1月9日金曜日

セミナー始め

川崎でセミナー始め

ラゾーナ川崎の画像

Web文章作成術


2015年は、年明けの5日よりご相談の連絡を浮け、昨日には、実務へ出かけ、勉強会もありで、当事務所としては、順調に滑り出しました。

自己研鑚の勉強のほうも、本日のセミナー受講よりスタートです。

本日のセミナーは、川崎市産業振興団体の主催による「公報力増大のためのWeb文章・キャッチコピー作成術」です。

Webでの文章作成方法と実際の文章作成方法との違いは、ブログのコンテンツでもよく見かける題材です。
それらのコンテンツで、ある程度の理解はあるものの、いまいち体系的な理解ができていないように思っての参加です。

仕事始め間もなくでしたが、多くの参加者があり、熱心に講義を受けました。

ホームページのリニューアルという時点を取り上げて、キャッチコピーを作り上げる過程の説明でした。
自分としては、ホームページの記事内容を、検索エンジンにより認識される文章にするためのノウハウを期待していましたので、やや外れた感じがしました。

しかし、実際にウエブコンサルティングを行った事例によっての説明には、講義のポイント以外にも気づきがあり、参考になりました。

本年の事務所の業務サイトに反映させていけそうなポイントも見つかりました。
さぁ、明日から取り組みますよ!!


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2015年1月8日木曜日

長い待ち時間で・・・

本日の業務

引越の画像

トラブルとお勉強


本日は、午後より「敷金返還のための立会い同席」と支部主催の「入管業務勉強会」を予定していました。

昼頃、出かけようとすると、クライアントさんからの連絡で「トラブルで引越しが完了できていない」旨の連絡をいただきました。
とりあえず、待機の状態へ・・・

連絡があればすぐに動けるように、準備をして図書館で、自分の勉強をしながら待機。

午後3時を過ぎても連絡がないので、「本日はバラしだな・・・」と思っていました。

確認のために、こちらから連絡を入れると、「夕刻から引越しができそう・・・」とのこと・・・

予定していた勉強会の欠席を連絡して、クライアントさんへ向かいました。

長い待ち時間で、自分の勉強は、思わず進みました。
これは、ラッキー!!

まぁ、ご依頼の方にはいろいろと事情もあるし、また、関わっている方々も色々な方がいるなぁ・・・と感じた、長い一日で、ちょっと疲れました。


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2015年1月7日水曜日

ものすごい英断

驚きの声 

エンジンの画像

トヨタ燃料電池車の特許無償開放


昨日のニュースで、一番驚いたのがコレです。

「ものすごい英断」と驚きの声、トヨタ燃料電池車の特許無償開放 | Reuters

トヨタ自身の思惑もあるようですが、ある意味、本当のグローバル化ではないかと思います。

知財を、守ることだけでなく、開放する事で自社のビジネスを成長させるという、新たな知財のビジネスでの活動として、注目されます。


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2015年1月6日火曜日

ゆるキャラの商標登録は・・・

立体商標

キャラクターの画像

商品形状の識別力


立体商標に関して、うまくまとめて解説している記事を見つけたので、ご紹介させていただきます。

立体商標 -ゆるキャラは商標登録できるか:PRESIDENT Online - プレジデント

私は知りませんでしたが、この記事で、
昨年5月、ホンダは二輪車の「スーパーカブ」の立体商標が認められたと発表した。
と紹介されています。

「スーパーカブ」なら、すぐにその形状が思い浮かびます。
長い年月の販売実績や、変わらぬ優れたスタイルが、評価されたといえるでしょう。


ゆるキャラに関しては、
「現在、キャラクターに関する利益を包括して保護する法律はありません。商標法、意匠法、著作権法、不正競争防止法などで個別に保護を図るのが現状です。これらは、守備範囲がきれいに分かれているわけではなく、重なる部分があったり、逆にどの法律にもカバーされていない部分もあります」
と弁護士さんのコメントを紹介し、
キャラクタービジネスは、クールジャパンを掲げる日本にとって期待の高い分野の一つ。率先して法整備を図る必要があるだろう。
としています。

知財関連の業務を行う者としては、気づきのある記事でした。



すると、特許庁が、営業秘密・知財戦略に関する相談窓口を、2015年2月2日から設置するとのことです。

営業秘密・知財戦略相談窓口~営業秘密110番~を設置します | 経済産業省 特許庁

2015年は、知財関連の動きが、これまで以上に活発になるかもしれません。


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2015年1月5日月曜日

個人情報漏洩への損害賠償

個人情報漏洩、企業の責任

個人情報のイメージ画像

ベネッセの情報漏えい問題


昨年、大きな問題として報道された、ベネッセの情報漏えい問題ですが、損害賠償訴訟の動きが活発だそうです。

集団訴訟、ベネッセの場合

上記のブログによると、
個人情報漏洩事件については、消費者裁判手続特例法の制定過程で、特定適格消費者団体による集団的消費者被害回復制度の対象とするかどうか最ももめた例の一つであり、結局、多数の訴訟提起を恐れる経済界が押し切って、対象とはならないということで決着がついた。
とのことで、訴訟は弁護団がついた形での集団訴訟となるそうです。

ベネッセから、500円の図書カードをお詫びの品とするといったことへの反発もあるように感じます。

訴訟の依頼は、500件以上になっているそうで、そういった面でも注目される訴訟となると思います。

消費者問題は、行政書士としても、ご相談をいただきます。
解決へのアドバイスをするためには、「消費者裁判手続特例法」の勉強も必要と感じました。


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2015年1月4日日曜日

全てのコミック誌を電子化へ

電子書籍、紙と同時配信

キンドルの画像

改正された著作権法により

講談社が、電子化が遅れていたコミック誌をすべて、紙と同時に電子配信する方針を決めたと、伝えられました。

講談社、全コミック誌を電子化へ 紙と同時配信:朝日新聞デジタル

コミック詩の電子化は、海賊版への規制対応の法整備がされていなく、遅れていました。

年明けから施行となった、改正著作権法によって、整備された電子出版権、海賊版への対応などで、コミック誌の電子化が可能となってきた事情にもよるでしょうね。

随分とデバイスの発達から遅れた感のある電子書籍です。
記事の冒頭の
電子書籍時代の本格到来に向け、
には苦笑いですが、出版界のドル箱であるコミック誌が電子化されることで、出版の状況が変わっていくことが期待できます。

平成25年の一年間で検討され、平成26年に法改正が行われ、本年となって、出版社が対応に動きだし、さらに半年後に実現・・・

 平成25年の文化庁の委員会を傍聴してきたので、大きな流れは確認できています。
それなりに、スピード感をもって進められてきたのであろうとは思いますが、平成25年の検討の時点でも、電子書籍が新しいものではなかった訳で、法整備から実現まで、2年半かかってしまうという、時間軸は、いかがなものかと思わざるを得ません。

技術やビジネスモデルを後追いする、著作権法ですが、もっともっとスピード感をもった対応が、今後は望まれるようになるでしょう。


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2015年1月3日土曜日

「受話器マーク」の著作権

見慣れた「受話器マーク」 

電話の画像
中国が仕掛ける「著作権」戦争

見慣れた感じの「受話器マーク」。
この「受話器マーク」の著作権を保持している方がいることも驚きですが、中国が、この著作権の一部の譲渡を受けて、アメリカに対して、「著作権」戦争を仕掛けるというコラムがありました。

長い記事なので、内容は実際の記事でご確認ください。

「受話器マーク」で中国が仕掛ける対米「著作権」戦争|Foresight(フォーサイト)|会員制国際情報サイト

なかなかに、複雑な内容です。

しかし、この話が事実であれば、中国政府の真意はどういったところにあるのでしょうか・・・
本気で、アメリカに対して、もしくは apple に対して、中国国内でのビジネス展開を阻害することでのメリットがあるのでしょうか・・・?

私の知識では、理解が不能ですが・・・

コラムにもあるように、矛先が日本へ向けられた場合の対策が曖昧なようです。
著作権など「知的財産権」の保護に関して先進国の中でも最も遅れていると言われる日本。そろそろ真剣に対策を考える必要があるのではないか。


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2015年1月2日金曜日

今年は「一票の格差是正」を

衆参ともに

国会議事堂の画像

まずは、選挙制度の見直しを・・・

「一年の計は元旦にあり」です。

2014年の年末の衆議院選挙によって、新たな政権が誕生しています。
年が明けて、いよいよあらたな衆議院での国会も始まります。
2015年への展望、取り組みといった方向性が明確となることを期待します。

が・・・

低かった投票率とともに、選挙までに是正さなかった、「一票の格差」が気になります。

最高裁の「違憲状態」判決もあり、その是正は、議員、政治家の急務であると思います。
帳票率が、とても低いという状態で、国民の判断がなされてしまう状況では、せめて「一票の格差」の是正がおこなわれて、「違憲状態」などと判断される状態が解消されるべきと考えます。

年明け、これらへの対応のニュースがありました。

参院議長 選挙制度抜本見直しに取り組む NHKニュース

衆院選挙制度見直し 具体案取りまとめられるか NHKニュース

参議院、衆議院ともに、是正の方向へ積極的な取り組みを見せたことを、素直に歓迎します。

スピード感を持って、取り組まれ、是正される事を期待します。


箱根の画像

正月恒例の「箱根駅伝」を TV観戦していましたが、なんと、母校である青山学院大学が、往路優勝という快挙を成し遂げました。

数年前から、出場するようになって、「お正月の、TVの楽しみも増えたなぁ」なんて思っていたのですが、まさか一位で、一日目を終えるなんて・・・
正直ビックリしました。

明日の楽しみが、一つできましたね。
青学、ガンバレ!!


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