文化審議会著作権分科会
著作権分科会著作権の適切な保護と利用・流通に関する小委員会
本日は、朝、10時からの表記の委員会の第5回の傍聴に行きました。
朝から、霞ヶ関へ・・・(ちょっとした役人気分・・・?)です。
前回のまとめも、まだ出来ていないのに・・・
今回は、会合の間隔が近いですね。
クラウドサービスと著作権
議題は「クラウドサービスと著作権」です。
サービスの利用が始まっており、事業者も権利者も、もちろん利用者も、法整備や利用に関する指針の整備などを望んでいるので、スピード感を持った、会議の進行で、よい状況と思います。
前回の内容は、今回、配布された資料にまとめてありましたので、公表されるであろう資料を是非、ご確認ください。
今回は、
- クラウドサービスの利用行為の主体は、利用者であるか否か
- クラウドサービスのサーバーの公衆用設置自動複製機器該当性
以上の2点に焦点を当てた議論が展開されました。
この、2点は正に、著作権法第30条の理解、解釈に係る部分で、議論の途中でも、著作権法の法解釈論へ進んでいく場面もありました。
途中、文化庁長官官房審議官が、会議の方向性に関して意見を述べる場面もありました。
何度か、委員会を傍聴していますが、会議の途中で、文化庁側から意見が出る場面は初めて見ましたので、個人的には「そんな場面もあるのか・・・」と思いました。
傍聴していても、この著作権法第30条に絡む議論は、やや迷走してしまった印象を持ちました。
先の2点に関しても、特に結論的なものまでは進みませんでした。
クラウドサービスとの著作権契約スキーム
これも、公表資料で確認していただきたいのですが、音楽関連の権利者団体から、クラウドサービスの事業者と権利者との契約を促進するためのワンストップ型の集中管理センターへの構想説明がありました。
音楽関連の権利者としては、簡単の言うと、クラウドサービスは、事業者の行う営利事業であり、権利者との契約により著作物の利用関係を整理すべきとの立場であり、それからの契約関係の集中管理への提案です。
この構想に関しては、まだ私も理解が深まっておらず、まだ構想の段階でもあり、今後、検討がされていくのでしょう。
利用者としては、これまで利用してきているクラウドサービスと、違った制限がかかってしまうようなサービスへ変化しなければならないような事業展開になってしまわないようにと、思っています。
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