2014年9月30日火曜日

クラウドサービスと著作権

文化審議会著作権分科会

著作権分科会著作権の適切な保護と利用・流通に関する小委員会


本日は、朝、10時からの表記の委員会の第5回の傍聴に行きました。


朝から、霞ヶ関へ・・・(ちょっとした役人気分・・・?)です。

前回のまとめも、まだ出来ていないのに・・・
今回は、会合の間隔が近いですね。

クラウドサービスと著作権



議題は「クラウドサービスと著作権」です。

サービスの利用が始まっており、事業者も権利者も、もちろん利用者も、法整備や利用に関する指針の整備などを望んでいるので、スピード感を持った、会議の進行で、よい状況と思います。

前回の内容は、今回、配布された資料にまとめてありましたので、公表されるであろう資料を是非、ご確認ください。

今回は、

  • クラウドサービスの利用行為の主体は、利用者であるか否か
  • クラウドサービスのサーバーの公衆用設置自動複製機器該当性

以上の2点に焦点を当てた議論が展開されました。 

この、2点は正に、著作権法第30条の理解、解釈に係る部分で、議論の途中でも、著作権法の法解釈論へ進んでいく場面もありました。

途中、文化庁長官官房審議官が、会議の方向性に関して意見を述べる場面もありました。
何度か、委員会を傍聴していますが、会議の途中で、文化庁側から意見が出る場面は初めて見ましたので、個人的には「そんな場面もあるのか・・・」と思いました。

傍聴していても、この著作権法第30条に絡む議論は、やや迷走してしまった印象を持ちました。

先の2点に関しても、特に結論的なものまでは進みませんでした。

クラウドサービスとの著作権契約スキーム


これも、公表資料で確認していただきたいのですが、音楽関連の権利者団体から、クラウドサービスの事業者と権利者との契約を促進するためのワンストップ型の集中管理センターへの構想説明がありました。

音楽関連の権利者としては、簡単の言うと、クラウドサービスは、事業者の行う営利事業であり、権利者との契約により著作物の利用関係を整理すべきとの立場であり、それからの契約関係の集中管理への提案です。

この構想に関しては、まだ私も理解が深まっておらず、まだ構想の段階でもあり、今後、検討がされていくのでしょう。

利用者としては、これまで利用してきているクラウドサービスと、違った制限がかかってしまうようなサービスへ変化しなければならないような事業展開になってしまわないようにと、思っています。




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2014年9月29日月曜日

次世代交通安全システム

御嶽山の噴火はビックリしましたね。
火山も観光地として風景を楽しみに行ったりしますが、火山ということの危険性を考えて行かなくてはいけないんですね。

110の「活火山」観測態勢は NHKニュース


次世代交通安全システム

駐車中の自動車の画像

トヨタ、次期プリウスに搭載


車の接近、車同士で察知 トヨタ、次期プリウスに搭載:朝日新聞デジタル
トヨタ自動車は、車同士が直接通信し、見通しの悪い交差点などで他の車の接近を知らせる次世代安全システムを、来年11月にもフルモデルチェンジして発売するハイブリッド車(HV)の新型プリウスに搭載する方針を固めた。売れ筋のプリウスにいち早く搭載することで、次世代システムの普及を後押しする。
見通しの悪い交差点や、見えにくい右折車などを、車同士の通信で接近を知らせるものということです。
いいですよね。運転中に先の走路状況がわかれば、危険予測ができますよね。

テクノロジー進歩で、交通安全の視点に立って、自動運転やこういったシステムが開発されドンドンと導入されて、事故へのリスクが減っていくことに期待ですね。



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2014年9月28日日曜日

支部研修会

平成26年度 第2回川崎北支部研修会

資料の画像

入管業務勉強会による研修会


昨日(27日)は、支部主催に研修会でした。
月例で行っている、勉強会が主体となっての入管業務の研修会です。
毎年、いくつかある支部の勉強会が研修会を担当し、その道のエキスパートが、知識やノウハウを公開、共有するというものです。
各研修会のレベルアップにもつながる、良いシステムと思います。

こんんかいは、参加している入管業務勉強会が担当ということで、私もお手伝い。なんと司会進行役を努めました。

内容は、

  • 入管行政の最近動向
  • 短期滞在から日本人の配偶者等への在留資格変更の実例紹介

です。

多くの先生方の参加があり、充実した勉強会でした。

入管業務は、申請取次行政書士として、申請代行ができます。
また、申請取次では、弁護士の先んじて業務をしんこうさせていて、行政書士として、様々なノウハウが蓄積されている業務分野であると思います。

入管法の改正、外国人建設就労者の受入れ方針もあり、来年度は注目される業務分野でもあります。
しっかり勉強して、準備しておきたい業務です。

もちろん、終了後は懇親会へ・・・
おいしいお酒と先輩方の有意義な情報交換で楽しく過ごし、本日は・・・

さぁ、明日からまたがんばろー!



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2014年9月27日土曜日

危険ドラッグ撲滅へ

危険ドラッグのニュース

タクシーの画像

職業ドライバーまでも・・・


自動車を運転することを仕事とする人までも、危険ドラッグを使用しているというニュース。衝撃です!!

“危険ドラッグタクシー”客10人乗せる 吸引容疑の元運転手逮捕 事故なしで初摘発 - MSN産経ニュース

トラック運転手まで危険ドラッグ…3人軽傷、危険運転致傷罪で起訴 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

仕事中でも吸いたくなるという常習性があるんでしょうか・・・
日常的に使っていて、仕事の合間にも・・・ ということなんでしょうか・・・・

こんな状態では、安心して道路も歩けない。

タクシーの事件では、事故を起こしてはいないが摘発が行われたとのことです。
事故が起きるまえに、出来る範囲で摘発するということは、良いことと思います。

さらに、販売店へも、

仙台のハーブ店を家宅捜索 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

こちらは、危険ドラッグを吸って運転する手助けしたとして、道交法違反ほう助での家宅捜査。
 
こういった、事故を起こすまえに様々に危険ドラッグへの包囲網を狭めていく、すこしづつですが、撲滅へ動いているように感じます。

しかし、裁判では違法性の認識が争われています。

危険ドラッグ販売者を県内初起訴 違法認識の立証が焦点 (カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース

まぁ、法的な争いで、販売店側が主張するのは理解できますが・・・

早めの摘発による事故の防止、裁判例の積み重ね、さらに法令、条例による規制などなどによって、危険ドラッグはなくさなくてはなりません。

危険ドラッグに対する警視庁の取組 :警視庁



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2014年9月26日金曜日

特定活動:渉外行政書士協会勉強会

特定活動

下町風景

勉強会


本日は、渉外行政書士協会 の月例勉強会です。

課題は「特定活動」です。

特定活動の在留資格は、基本的には「法務大臣の裁量権」の範疇にあるものです。
優秀な外国人を受け入れようとする「高度人材」などが、告示等によって、この在留資格によって受入れられているという側面もあります。

高度人材は、入管法の改正によって、今後の扱いは変化して来ることが予想されますが、「特定活動」の在留資格は、本体の「法務大臣の裁量権」の範疇として残りますので、このタイミングでの基本事項の確認は、大変に意味のあることと思います。

また、この「特定活動」には、外国人の方が、母国に残した、親を呼び寄せる際にも考慮されるべき在留資格であります。
母国に残した親が、年を重ね、監護や介護が必要となった場合、日本での医療を受けさせたいと考えた場合、とくに母国に親を一人で残したいる場合には、」慮されるべき在留資格です。

子供が親の面倒を見るという、当たり前に思えることを、在留している外国人の方にも実現していただくという、ある意味、人道的な側面をもつ課題でもあります。

長く日本へ在留されている方、永住されて長い年月が慶佐されている方など、国内の高齢化のみでなく、在留の方も高齢化され、親と日本で暮らしたい、親の面倒を日本でみたいという方が増えてくることが予想されます。

行政書士としては、確実に対応できるように準備しておく分野でもあります。

先輩たちの、ご指導のもと、しっかりと勉強してきました。



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著作権違反事件、全国一斉摘発

4人を逮捕、12人を書類送検

PC-Cloud の画像

FC2 へテレビ番組を投稿


「一斉摘発」って、仰々しいかんじですが、動画の違法投稿への摘発が行われました。

「モヤさま」など人気番組をネット投稿 著作権法違反容疑で無職男ら16人摘発 警視庁 - MSN産経ニュース

4人が逮捕され、12人が書類送検されました。
この違いはわかりませんが、投稿の量とかですかね・・・

テレビ番組を、FC2 へ投稿したというもので、著作権法に違反することは容易に理解できると思いますが、投稿した動画の視聴回数に応じて換金可能なポイントが投稿者に与えられ、稼ぐために投稿していた、という部分が、見逃せません。

「ネットで稼ぐ」的な、ノウハウ本などもみかけます。
ポイント取得をして、現金化というのは、ネットにかぎらず、今は当たり前のことでもあり、「不法に金銭を取得」という意識が働かないのでしょうか・・・

テレビの報道で「たくさんの人が投稿しているから・・・」といった意見も見かけました。
ネットということで、安易に判断されてしまう傾向もあるのでしょうか・・・

テレビ番組自体が、タイムシフトで視聴されるソフトとの意識が、視聴者の側に出来てしまっている。また、無料のコンテンツとの意識もあるということも、安易に扱われてしまう原因でしょうか・・・

FC2 への違法な動画投稿は、以前にも摘発されていて、警察としては、注目していた部分もあったのでは・・・

「FC2動画」を通じて映像を違法アップロード、男性を送致 | 著作権侵害事件 | ACCS

FC2 は・・・


記事には、「動画投稿サイト「FC2」(米国)」とあり、特にアメリカの企業との意識はなかったのですが、本社はラスベガスにあります。

もしかすると、サーバーの立地、訴訟対策のための米国本社かも・・・?

違法対策


音楽も映画などの映像も、海賊版対策、ネットでの違法配信対策は、急務でありながら思い通りに進められない、大きな課題であると思います。

クールジャパンといった構想で、海外へ展開などを考えている国ですから、自分の国でも、もっとコンテンツや著作権への意識が高い国となりたいものです。



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2014年9月25日木曜日

マイナンバー、2015 よりスタート

社会保障・税番号制度

少年野球の選手

マイナンバー制度


「マイナンバー」、法案成立の際には、大きく話題となっていましたが、最近はちょっと耳にしなくなってきていますが、2015年秋からスタートということで、1年を切りました。

マイナンバーは、内閣官房のサイト:社会保障・税番号制度 によれば、以下のとおり説明されています。
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行う ための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い 公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。
国民すべてに、個人番号を付番して、個人を特定することが可能となります。
マイナンバーが利用できる行政手続には、行政機関・自治体等だけではなく、民間企業が関わり、担う手続きも含まれています。段階的な利用拡大に伴って、行政機関・自治体等だけでなく民間企業でも様々な対応が必要となります。

スタートへ向けて


スタートへ1年を切り、総務省では、行政でのサービスのあり方の対して研究会が始められています。

総務省|個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会|個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会(第1回)

検討課題として以下があげられています。
1.個人番号を活用した情報連携のあり方
地方公共団体での条例による個人番号の独自利用事務について、具体的に想定される事務の検討
情報連携に向けたシステム面での対応
情報へのアクセスコントロール・個人情報保護対策
2.マイポータルを活用したプッシュ型情報提供・電子申請
プッシュ型情報提供の地方公共団体における具体的活用事例の検討
プッシュ型情報提供からマイポータル上で電子申請につなげるための仕組みの検討
民間事業者との連携を含めた将来的な活用の可能性(ワンストップサービスの実現)
3.個人番号カードの普及・利活用
各種カード類の個人番号カードへの一体化/一元化
個人番号カードの民間利活用場面の拡大
4.海外に在留する者への行政サービスの提供のあり方
個人番号の利用により海外での提供が想定される行政サービス
行政サービスの提供主体のあり方
海外に関係する現行他制度との関係の整理
研究会は、2015年3月の報告書の提示を目指して、7回の会合を持つとのことです。

今まで、大きな税金を使って整備されてきているが、普及していない電子申請への再検討、マイナンバーを使った行政サービスの新しいシステムなど、行政書士として、興味深い課題が満載であると思います。

まだまだ、理解が浅いので、「マイナンバー制度」についても勉強しておかないとなぁ・・・と感じました。



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知的財産の国産展開

特許庁の国際協力体制


以下、特許庁からのプレスリリースをお伝えします。

「意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」が我が国で発効しました(METI/経済産業省)
国際意匠分類の利便性を向上させていくことが極めて重要であると考え、今後の国際意匠分類の改定の際に我が国の意見を反映させるために、本協定に加入することとしました。
ヴィシェグラード・グループ(V4)の特許庁との間で知的財産分野での協力に関する覚書(MOC)を締結しました(METI/経済産業省)
我が国特許庁及びV4諸国の知財庁の長官は、スイス・ジュネーブにて会談し、特許を含む知的財産権は、イノベーションを促進し、経済発展を加速化するうえで不可欠な要素であるとの見解を共有するとともに、会談の成果として、日V4の知財庁間の相互協力の強化に関する覚書に署名しました。
ヴィシェグラード・グループとは、ポーランド・ハンガリー・チェコ・スロバキアの4カ国で構成されるグループのことです。

日本とは、10年以上の協力関係があり、すでに600社以上がV4諸国に進出しており、V4諸国に対する我が国企業の出願も増加傾向にあるとのことで、今後の協力体制の強化が目的かと思います。

それぞれの詳細は、リンク先の特許庁のページにてご確認ください。



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2014年9月24日水曜日

自転車は車両です

交通安全運動企画

自転車の画像

自転車同士の衝突で死亡事故


北海道で、自転車同士の衝突事故があり、衝突した恒例の女性は死亡、相手側の高校生も重症とのことです。

自転車同士が衝突 高齢の女性死亡、男子高校生重傷 旭川の歩道-北海道新聞[道内]

現場の歩道、自転車よく走行 交通量多く路側帯は危険 旭川の衝突事故-北海道新聞[道北]

死亡事故であり、高校生も重症ですので、衝突の衝撃が強かったこと、速度もかなり出ていたことが想像できます。

リンクの記事では、現場の状況が動画で確認できますが、歩道といえど狭く、簡単に自転車が対面ですれ違えるような状況では無いように感じました。
また、歩道は道路の片側にしかなく、反対側の路側帯は、通行することが出来ない状況であったようです。
ですから、日常的に、この狭い歩道で自転車の通行が行われていたとのことです。

車両としての規則の遵守


交通安全運動では、やはり交通法規の遵守という面から、事故の予防を図るということになります。それは、間違いではなく、徹底されるべきことと考えます。

自転車ルールを再徹底 死亡事故受け、旭川東署が取り締まり-北海道新聞[道北]

広報ビデオでも自転車のルールとマナーを解説したものがあります。
一度、確認されると良いと思います。

事故を防ぐために もう一度見直そう 自転車の安全ルール - 政府インターネットテレビ

自転車が安全に走行できる道路整備を・・・


意外と日常で意識せずに、交通法規の違反を犯しがちなのが自転車です。
しかし、北海道の事故のように、交通法規を守りにくい交通状況にある道路も、おおくあることと思われます。

今回の事故が、都心部でない場所で発生したことで、自転車と歩行者が共存できる道路環境の整備が必要と感じました。
本当に、ちょっとしたタイミングで、双方とも事故に遭ってしまったように思います。
1分、2分の時間のズレで、死亡事故から回避出来たかもしれません。
また、ちょっとスピードを落とすだけで、事故回避できたかもしれないことも事実です。

自転車事故への対応は、「交通法規の遵守」と「安全に通行できる道路環境の整備」という2つの面からのアプローチが必要と強く感じます。



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2014年9月23日火曜日

業務ページの更新をしました

「行政書士 わたなべ法務事務所」業務のページを更新しました。
.comイメージ図
immigration support service KAWASAKI
「定住者」のページを開設しました。

定住者 | ビザ申請川崎 | ビザ・在留資格なら issk 川崎

川崎交通事故解決サポート
「症状固定」のページを開設しました。

症状固定の意味 | 交通事故川崎 | 損害賠償なら川崎交通事故解決サポート

よろしくお願いします。


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秋の全国交通安全運動

秋の全国交通安全運動が始まっています

交通標識-進入禁止

交通ルールの遵守と交通マナーの向上


毎年恒例ですが、「秋の全国交通安全運動」が始まっています。
神奈川県での概要は、以下のページで公表されています。

神奈川県警察/秋の全国交通安全運動の実施について

期間は


平成26年9月21日(日曜日)~30日(火曜日)

最終日の9月30日は、特に「交通事故死ゼロを目指す日」とされています。

交通事故による死者をゼロにする日

交通事故による死者をゼロにする日は、内閣府の呼びかけで、平成20年1月に、交通安全に対する国民の意識を高めるために設けるられました。

交通事故死ゼロを目指す日 - 内閣府

スローガン

安全は 心と時間の ゆとりから
高齢者 模範を示そう 交通マナー
上記のスローガンのもと、「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本としているとのことです。

自転車事故対策


運動の重点ポイントの一つとして、自転車事故への対策があります。
自転車安全利用5則の遵守を呼びかけています。

自転車安全利用5則

  1. 自転車は、車道が原則 歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で 車道寄りを徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 子どもはヘルメットを着用

自転車用ヘルメットは、子供さんの着用をよく見るようになりましたね。
大人の方の着用もチラホラみかけますが、事故となった場合に、思わぬ大ケガの防止になるので、着用を心がけると良いのですが・・・

自転車に乗るときのルールとマナーは、神奈川県警の以下のページにて、詳しく丁寧に解説されています。
特にルールの部分は、多くの方に確認していただきたいですね。

神奈川県警察/自転車に乗るときのルールとマナー


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2014年9月22日月曜日

見えない信号機で交通安全!?

事故防止のために信号機を隠す!?

歩行者信号の画像

脇道からの一時停止違反を防ぐ


おやっと思う見出しですが、興味深い交通安全への取り組みです。

“信号機見えなくして事故の防止を” NHKニュース

車が脇道から幹線道路に出る時に、幹線道路の歩行者用信号を見て、青だと手前での一時停止を無視して進行して、事故となるケースあるということで、脇道の車から歩行者用信号を見えなくして、逆に一時停止を促そうとする試みだそうです。

逆転の発想、ということですかね。

運転中に、歩行者用信号をみて予測することってありますね。
「歩行者用信号が赤になったから、無理して交差点には侵入しないでおこう・・・」ならいいのですが、この交差点では、「歩行者用信号が青だから、一時停止しなくていいな」といった判断をする運転者が多かった。その為の事故も多かった、ということのようです。
そもそも、一時停止の認識がない運転者が多くいたことが問題ですが、それ以上に事故が発生してしまったのでしょう。

興味深い試みと思います。
歩行者用の信号機に、遮蔽板を取り付けるということですが、くれぐれも歩行者から見難くならないように・・・

交通法規は、意味があって決められている訳だし、一時停止も速度規制も意味がある規制でっすから、安易な判断でなく、きちんと守っての運転を徹底してほしいものです。


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利用低調、自転車事故ADR:神奈川

認知度低く、利用されない ADR

自転車の前輪

神奈川新聞、9月21日報道


神奈川新聞にて、私の所属する神奈川県行政書士会が開設した「ADR(裁判外紛争解決手続き)センター」の記事が掲載されました。

自転車事故、円満に解決 ADR認知度低く利用低調 | カナロコ

良い記事なら大歓迎ですが、内容は残念ながらその「ADRセンター」の利用が低調であるというものです。

記事は、おそらく「ADRセンター」自体の PR の意味合いの濃いものと思います。

神奈川県行政書士会の「ADRセンター」は、自転車事故の解決サポートを行っています。
記事では、 ADR の内容、手順など、丁寧に説明されています。

和解成立は2件


ADR は、開設から2年半で、問い合わせが年間30件程度。調停の実施数は、開設以降で3件、和解成立はうち2件とのことです。
この数字は、私は知りませんでした。
東京や埼玉の行政書士会の ADR では、どうなんでしょうか・・・

記事では「認知度」が大きな問題としています。
認知度が低く利用が伸びないのはその通りですが、利用実績、解決事例がないから、認知度が上がらない、利用が増えないとも考えられ、「鶏と卵」的な感じがします。

センターで取り扱った事故例

記事では以下の2例を上げています。

少年の自転車とパート従業員の自転車が交差点で衝突。けがをした従業員から治療費や休業補償などの支払いを求められ、少年の親が調停申し立て。
自転車と高齢の歩行者が路上で衝突。治療費の支払いと謝罪を求められ、自転車側が調停申し立て。
この事例をみると、どちらもケガをさせてしまった側(加害者とは限らないと考えますが・・・)損害賠償の支払いを求められて、調停を申し立てています。
やはり、自賠責保険のような制度がないことが、争いの元と考えていいと思います。

また、「たかが自転車の事故で・・・」といった感覚が残っていることも影響しているでしょう。
警察への届出義務もなく、現場検証のような第三者が事故直後に関与することも少ないので、ケガを負ってしまった側から賠償金を請求すると、お互いの主張が正面からぶつかってしまうのでしょう。

自転車事故でも、多額の賠償が認められる裁判判決は多く、自賠責の基準が適用されるケースも多くあります。

ADRセンターの認知度を上げることも必要ですが、自転車による事故が、大きな被害をお越し、多額の賠償責任が生ずるケースがあることを、まずは認知してもらう事ではないでしょうか・・・

ADR 調停員研修


神奈川県行政書士会のADR 調停員研修では、調停技法か、民事法務、判例研究など、多くの項目の研修と、長い研修期間が必要とされています。
現在進行形で受けている者としては、前向きに多くの行政書士が取り組んでいますので、多くの方々の力になれるようにと思います。

そのために、行政書士として努力していきたいと思います。


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2014年9月21日日曜日

御礼:1036ページビューを記録しました

御礼申し上げます

武蔵小杉駅

8月の17日よりスタートしました、「行政書士的川崎生活」行政書士わたなべ法務事務所 公式ブログですが、本日、1036 ページビューを記録察せていただきました。

つたない記事ですが、これまで読んでいただいた方々へお礼申し上げます。

密かに「毎日更新」を目標としてきましたが、なんとか1ヶ月間は、達成出来ました。
皆様に、読んでいただける喜びを感じつつ、「毎日更新」を、3ヶ月達成へ向け、書き続けてまいります。

内容は、これまで通り、参加した研修会、セミナーの記録、中心業務である交通事故、ビザ申請、敷金返還、知的財産関連の話題となります。
特に「著作権」は、本年の文化庁審議会の課題である、クラウドサービスと著作権、私的複製における補償金を、審議会、委員会等の傍聴を通じてフォローしていきます。
今後は、企業法務、とくに補助金や助成金、新たに起業される方への情報などもフォローしていきたいと思っています。

どうぞ、今後もよろしくお願いします。

資格試験のテキスト、問題集の著作権

テキスト、問題集の著作権

積み重なった書籍の画像

もちろん私も行政書士試験の際には、お世話になりました。
資格試験用のテキスト、問題集。
その内容に「盗用」が疑われる報道がありました。

日本経済新聞出版社:テキスト問題集に盗用疑われる部分 - 毎日新聞

資格試験のテキストって、内容としては、正しい知識の解説ですから、ある法令の解説などでは、どれも同じ内容にはなりますよね。
問題集などでも、使っていて「著作権」に疑問に思うこともありますよね。
ちょっとまとめてみます。

問題集の著作権


著作権法に規定されています。
(試験問題としての複製等)
第三十六条  公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2  営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
問題集を発行する場合であれば、著作権者に許諾を受け、使用料を支払う必要があるわけですね。

基本的には、ホームページで「過去問集」を公開したりするにも、許諾が必要ということですよね。

テキストの著作権


今回の問題は、テキストの記載内容に「盗用」の問題があったというものです。

資格試験のテキストの記載は、どれも同じようになってしまうのは致し方ないところでしょうね。理解してほしい内容が同一なのですから・・・
執筆される方も、資料として様々な書籍をお使いになることも理解できます。
法令そのものや、学術書などが参考書籍であって、引用などの処理をして、執筆を行うべきですね。

今回は、安易に他の解説書やネットからの「盗用」であるので、執筆された方の意識の問題が大きいのではないでしょうか。

資格試験の指導


私は、資格所持者と資格試験指導者は別のものと思います。
もちろん、両者を誠実にこなされている先生はいらっしゃるとは思いますが・・・
それぞれが、独立して成立するものとも思います。

資格試験に指導する形でかかわる方は、その分野での専門家であるべきで、自分の言葉で指導をなさっていくべきでしょう。


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2014年9月20日土曜日

ISOコンサルタントへの道

品質マネジメントシステム

目指せコンサルタント

品質マネジメントシステムー要求事項

土曜、恒例のセミナー、ISO9001 コンサルタント養成講座です。
早くも12回目、全15回ですから、残すところ3回となりました。

内部監査実施支援


本日の講義項目は「内部監査実施支援」です。 
コンサルタントとして、業務を行う上でクライアントから一番望まれる部分と考えられます。
講師の方の話では、「ノウハウ本では、あまり詳しく触れられていない部分」とのことで、しっかりとノウハウを吸収しなくては・・・

実際に企業が、ISO9001 の認証を受ける場合には、この内部監査は認証前に、行って審査を受けるという手順となっているそうで、その部分でも企業がコンサルタントに要求したい範囲であると言えます。

こういったセミナー、特に長い期間で続く講義は、一つ一つの講座が自分のなかで完結してしまって、つながりをうまく理解できないことあります。
特に ISO では、「文書化」「マネジメントレビュー」などが、各所でかかわりを持って繋がってくるようなので、このあたりが、復習のポイントかもしれません。

コンサルタント業務の展開のために、残った講義、しっかりと学習します!


おまけ


帰宅すると、いつもは、ニャーニャーと絡まってくる愛猫が、伸び伸びとリラックスしておりました。

ロシアンブルーの画像


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「事故認識ない」とのひき逃げ加害者に懲役12年

裁判のイメージ画像

裁判で「事故認識ない」と争う飲酒運転事故加害者 

 9日に以下を書かせていただきました。

飲酒運転事故、裁判で「事故認識ない」と争う姿勢

19日に、判決がくだされました。

飲酒3人死傷ひき逃げ:京都地裁で懲役12年判決 - 毎日新聞

裁判員裁判での判決は、懲役12年(求刑・懲役13年)です。
12年の懲役が、妥当かどうかは、弁護士ではないので意見の述べるつもりはありません。
求刑と大きく離れない年数の懲役刑の判決ということでは、一市民としては、裁判員裁判が、市民感覚と大きく離れることのない判断が行われたと思います。

しかし、被害にあって死んでしまった小学2年の男の子の母親(41)は
「求刑に近い刑でよかったが、12年で事件が終わりにされてしまうと考えると納得できない」
とコメントしています。

刑事責任が確定しても、損害賠償が行われても、死亡事故の被害のにわれた方のご家族には、解決でない。
法的に求められる、刑事、民事、行政の責任は、ご家族の悲しみに対しては無力です。
交通事故が、被害者側も加害者側も、人生を一瞬で変えてしまう事件であることを、強く認識した事件でした。


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2014年9月19日金曜日

クラウドサービスの利用は私的複製か

文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第4回)

傍聴のレポート、本編です!

書類の画像

クラウドサービスへの法整備

もう使ってますけど・・・


私は、随分前から Dropbox も Google Drive も Sugersync も使っていて、アカウントだけ登録してほとんど使っていないクラウドサービスもたくさんブックマークされています。
ある時期、クラウドサービスというと、闇雲にアクセスしていましたが・・・

自称ヘビーユーザーの私は、こういったクラウドのスペースを HD の代替的に利用してファイルのやり取りを個人でしているのは、除外されて議論が展開するという感覚が強いです。

やや迷走・・・


委員会は、これまでクラウドと著作権に関する調査を行い、ヒアリングや意見表明が行われてきています。
その中で、クラウドサービスを分類しています。この分類が、議論が行われる基本となりますので、この課題に興味のある方はチェックしておくおことおすすめします。

文化庁 | 著作権 | 文化審議会著作権分科会 | 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会

さて、今回の議論は、当初、発言者が自己の立場からの発言に終始したように思えて、「やや迷走・・・」といった印象を持ってしまいました。

途中で、会議の主査が、法学関連の委員(大学教授、弁護士、判事)に意見を求め、議論の方向性をうまく整理されていたと思いました。

著作権法 第30条(私的使用のための複製)の解釈論が大学教授の意見の中で聞かれ、個人的には興味深かったです。

委員会では、すでに論点を以下の項目にまとめています
  1. 利用主体
  2. 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」(著作権法 第30条第1項)該当性
  3. 公衆用設置自動複製機器(著作権法 第30条第1項第1号)該当性
  4. 「公衆」該当性
  5. 権利者への適切な対価の還元
論点がここにあることは共有されているが、クラウドサービスが多様な形態で行わていることでの混乱、権利者団体の5,に対する思惑(?)などで、議論がやや迷走する場面がみられるという印象でした。

5,に関しては、音楽関連の3団体が、なんかチームに見えてしまうのは、私がバイアスかかりまくりののでしょうね。

うまく、まとめられていません・・・(汗;
文化庁より、議事録が公開されたら、まとめ直したいと思います。


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2014年9月18日木曜日

クラウドサービスは私的複製か・・・

本日、夕刻から文部科学省での

文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第4回)

の傍聴へ行ってきました。

議事は、

  1. クラウドサービス等と著作権について
  2. その他

です。

もう使ってるよねクラウド

クラウドサービスなんていうと、大げさな感じですよね。
DropBox も Google Drive も毎日使ってますけど・・・

ユーザーとしては、何をこれから・・・?
ッて感じで、ヘビーユーザーの方は気になるかもしれませんが・・・

朝から動いて、今日はちょっと疲れました。
明日、つづきを・・・(すみません・・・)


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2014年9月17日水曜日

危険ドラッグへの規制

危険ドラッグへ包囲網

煙草の煙の画像

危険ドラッグが原因の交通事故


昨日は、危険ドラッグが原因の交通事故が重なりました。

危険ドラッグ原因とみられる事故相次ぐ NHKニュース

八王子、四谷、渋谷で事故が相次いだようです。
TV のニュースでは、事故直後の映像として、運転席でぐったりしている加害者の映像が流されています。

他の薬物とちがって、この危険ドラッグは、交通事故を起こしての摘発がと特徴的と思います。
それだけ、危険ドラッグが手軽に入手できて身近にあるということでしょうか・・・
また、常習性も高いと聞きます。
四谷の事故は午前7時ころであったそうで、「通勤途中でちょってドラッグ吸って・・・」のような感覚で吸って、交通事故では、歩行者や周りの運転者はたまったものではありません。

危険ドラッグへ規制の包囲網


そこで、規制の方もスピード感を持って進められているようです。

厚生労働省は、指定薬物の範囲を広げています。

指定薬物を新たに14物質指定します |報道発表資料|厚生労働省

地方自治体も条例での規制を進めています。

危険ドラッグ「全面規制」 全国初、鳥取県条例改正へ - MSN産経ニュース
危険ドラッグ対策 東京都が条例改正へ NHKニュース
危険ドラッグ、条例制定で規制の動き広がる 知事監視と罰則で迅速対処+ - MSN産経ニュース

安全に道を歩くことが出来ない社会ではいけませんから、危険ドラッグは厳しく規制するべきものでしょうね。


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2014年9月16日火曜日

商標権、芸名を守る!

商標権と芸名

ライブの画像

韓国アーティスト所属の社名変更


全く、K-Pop は詳しくはなく、誰が誰やらわからないのですが・・・

商標登録のトラブルで、韓国のアイドルグループ「SHINHWA」が自己の会社「神話カンパニー」の社名を変更したというニュースが報じられました。

神話カンパニー、社名変更…商標権問題を防ぎ、神話という名前を守るため - ENTERTAINMENT - 韓流・韓国芸能ニュースはKstyle

もともと、「神話」の商標権は、別の会社が所有していて、韓国で発売されるアルバムと音源のみに限られた範囲での使用許諾契約を交わしていたようです。

しかも、商標権使用解約訴訟が係争中で、訴訟期間中に問題を増やさないための措置でもあるようです。

「神話」の商標権使用許諾契約を締結して、芸名として使ってきた経緯はわかりませんが、個人的には「なぜ・・・?」と思います。
アーティストとして、成功してビッグネームになっても、そのネームが借り物というのは、どうなんでしょうか・・・?

日本のアーティスト


日本では、昨年(2013年)の夏に、元モーニング娘の芸能人の方が、独立してそれまでの芸名で活動を使用とした際に、その芸名が商標登録されていた事件がありますね。

(詳細は、ご自身で検索ください。)

芸名の商標登録は必要か・・・

芸名を商標登録することでのメリットはあるのでしょうか・・・
少々考えてみました。


  1. 芸名を勝手に使われないようにする
  2. 芸名を先に商標登録されて使えなくなることを防ぐ


独占的に使用するという、商標権本来の目的に帰結してしまいます。
「ブランドを守る」という言葉で表せますが、芸能人の芸名がブランド化するまでは、長い時間もかかり、実現性が不確実ですよね。
多くのアーティストを抱える事務所が、芸名を商法登録して管理するというのは、金銭的にも大変な事となってしまいます。

バンド名などは、大きなビジネスと育った場合を考えて、ある時点で商標登録が必要と考えられます。
現実には、アーティストや所属事務所の考え方で、対応が違ってくるのでしょうね。

興味深い分野ですね。


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2014年9月15日月曜日

知的財産侵害と職務著作権のフォロー

知的財産

財布の画像

知的財産侵害物品


平成26年1月から6月までの税関における知的財産侵害物品の差止状況が、知財侵害物品差止件数が過去最多として、公表されています。
いわゆる偽ブランド品の差止めです。

偽ブランド品等の知的財産侵害物品の差止状況

中国からの侵害物品が9割を超える状況が、依然として続いています。

偽ブランドというと商標権侵害ですが、意匠権侵害物品の差止も約13倍と大幅に増加しましたそうです。 
また、照明器具などの電気製品の差止めが大幅に増加しているそうです。

テレビで、中東の電気屋さんが、SONY の「パクリ」を多く扱っている映像をよく見かけますが、そういった商品が入ってくるということでしょうか・・・

職務著作権


以前、「職務著作権が無条件で会社に帰属・・・」のエントリーを書きました。

職務上の特許権は会社に帰属?! |  行政書士的川崎生活

朝日新聞の記事の紹介でしたが、そちらの記事への検証記事がありました。

職務発明の特許「無条件で会社のもの」は誤解招く表現 | GoHoo

日本報道検証機構の記事です。(なんか名称がすごいっす!)

朝日新聞またか・・・
といったかんじもありますが・・・
内容は、こちらの記事を確認頂きたいと思います。

特許庁の配布資料は以下です。

第8回特許制度小委員会 配付資料 | 経済産業省 特許庁

こちらでは、論点として、
現行特許法を改正し、職務発明に係る特許を受ける権利を使用者等に原始的 に帰属させることとし、かつ、法定対価請求権(第35条第3項等)を撤廃す ることとした場合、従業者等が自らのした発明により利益を取得する権利を奪 う法改正は、従前の法定対価請求権と同等の権利が保障されない場合には、問 題となるのではないか。 
仮に、(すべての場合であれ、一定の場合であれ)法定対価請求権を撤廃する こととするならば、特許法において長きにわたって認められてきた権利(財産 権)の撤廃を正当化しうるだけの立法の必要性と合理性とは何か、を明らかに する必要があるのではないか。
との指摘があります。

日本報道検証機構の記事にあるように、朝日新聞のやや大げさな表現であるようにも思えます。

やはり、原本というか、おおもとに当たっておかないと、正確な判断は出来ないということですかね。
特に、法改正は流れも含めて、フォローをする必要がありますね。
著作権に関する文化庁の審議会や委員会は公開が原則ですので、よく出席しています。
他の省庁も、法改正の審議においては、出来る範囲で公開で行っていただきたいと思います。


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2014年9月14日日曜日

交通事故実務研究会

本日は、日曜、しかも連休のど真ん中ながら、研修会でお勉強です!!

交通事故実務研究会資料の画像

交通事故実務研究会


交通事故実務研究会は、民事交通訴訟における出廷陳述権獲得を目指して、意欲的に研鑽に励んでいる行政書士の研究会です。

交通事故実務研究会へようこそ!

私が、交通事故業務との関わりを持つきっかけとなった研究会です。
月一のペースで研修会を開催しており、年に2回は、一泊の研修を行っています。
毎回の研修で、先輩方の実務からのノウハウや、業務への基本的な取り組み方など、交通事故実務の基礎から応用編までのプレゼンがあります。
私にとって、最も大切な研修会であり、業務を行うベースとなっています。

9月度研修会

今回の研修会は、「業際について ~弁護士法72条違反にならないために~」と題したプレゼンがありました。

弁護士と行政書士に限りませんが、この「業際」は、いろいろな業務で問題となります。
交通事故実務では、「法律事件」「法律事務」の解釈、「鑑定」とは何を指すかなどの解釈論から、これまでの業際に関する判例の理解などのいくつかの側面での、争いというか、理解の違いがあります。
これは、それぞれの立場であり、平行線であるのですが・・・

行政書士としては、業務を広げるとか守るとかということの前に、「被害者救済」を第一に考え、業務を進めることであると、私は理解しています。

非弁行為であるとのしてきをうけないよう十二分に注意をし、非弁行為という問題への理解と考えを持って、交通事故実務へ関わって行きたいと考えております。

本日も、新たな気付きの多くあった研修会でありました。


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起業への追い風

キーボードの上の人形の画像

経済成長を、政府施策の重要課題の一つとしている安倍政権ですが、起業、女性、中小企業などへの追い風として、様々な対応が行われています。
ちょっとご紹介を・・・

政府施策のご紹介


「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」創業支援の融資制度


「農業を始めたい!」「事業を立ち上げたい!」 チャレンジする人を後押しする 「青年等就農資金」と「女性、若者/シニア起業家支援資金」:政府広報オンライン

新たに農業に従事しようという方を無利子融資で応援する「青年等就農資金」と、創業を支援し「開業率10%」を達成するための「女性、若者/シニア起業家支援資金」がこのページで紹介されています。
たいへんに丁寧に説明されています。

「青年等就農資金」は、
40代以下の農業従事者を、現在の約20万人から10年後には約40万人に拡大することが目標
とのことです。
融資の対象に「法人」も含まれていますので、就職難の解消などの二次的な効果も期待できるかもしれません。

「女性、若者/シニア起業家支援資金」は、
欧米諸国並みの「開業率10%」を目標
としており、起業、独立をお考えの方は有効にご利用ください。

金融庁の施策


金融庁 事業の将来性考慮し積極的に融資を NHKニュース

金融庁は、
金融庁は、 銀行が融資先の企業の財務状況や担保だけに頼らず、事業の将来性などを考慮して積極的な融資を行うよう求める 
との方針を明らかにしました。
 
「事業の将来性を考慮」ということで、財務諸表とともに事業計画の重要性が高まってきます。 行政書士のかかわる部分が多くなってきそうですね。

女性の起業へは 


女性の起業へは、安部首相が補助制度の検討を表明しています。

首相「女性起業家向け補助金制度を検討」 - MSN産経ニュース

女性に対しての施策を積極的に行おうとしている安倍首相らしく、機を見て次々と・・・友感じますが・・・

女性の社会進出という面では、世界的には高い水準ではない日本ですので、対外的な面も意識している事でしょうね。

とは言え、新たに事業を起こそうとする方への支援の機会が多くなっていますので、十分な検討と事業計画の準備、と言った部分で行政書士として、サポートさせていただきたいと思います。


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2014年9月13日土曜日

交通事故の時効

日本とブラジル


日本での交通事故をブラジルにて、審理している記事です。

静岡の交通死亡事故 ブラジル代理裁判で検察上訴 NHKニュース

日系ブラジル人の加害者を、代理処罰の制度でブラジルにて裁判している事件です。

今回の上訴のもととなった、時効成立の記事は以下です。(2014年4月17日の記事)

代理処罰で時効、ブラジルで控訴審判決 静岡の死亡事故  :日本経済新聞

代理処罰


国外で犯罪を犯して、逃亡してきた自国民や第三国人を、自国の法に基づいて処罰する制度。犯罪があった国からの要請、証拠提供に応じて行われる。

記事の中では、加害者が「事故後間もなく帰国し、日本政府がブラジル政府に代理処罰を要請」とありますが、この「事故後間もなく帰国」という部分が、私は引っかかります。

事故発生後、当然、警察での事情聴取があったばずで、その後、帰国する自由があった・・・ということですよね。
この部分こそが、被害者としては納得ができない部分なのでは・・・

裁判の流れ


  • 一審は2013年8月、禁錮2年2月の有罪判決。
  • 控訴審判決は、禁錮2年に減刑した上で「禁錮2年以下」に相当する罪の時効4年が成立したと判断。(起訴が、事故発生から5年以上が経過した2010年11月末だった)
  • そして今回、検察側が判決を不服として、連邦高等裁判所に上訴。
  • 今後は、高等裁判所が上訴を受理するのかどうか判断する。


「逃げ得は許さない」というのが、被害者の感情でしょうが、「逃げ得は許さない」は公訴時効制度と対立する感情で、法律学の領域に入ってしまうのかもしれません。
日本では、公訴時効は2010年の法改正で、延長されており、「被害者遺族の処罰感情」を重要視する考えが、一般的となってきているとも言え、被害者としては、「逃げ得は許さない」との感情とともに、納得出来ない要素のひとつかもしれません。

日本の一般的な考えと海外の国の考え、日本の被害者の方は、もどかしい思いでおられることでしょうね。

当たり前のことに帰結してしまいますが、やはり「交通安全」、事故を起こさないこと、加害者にも被害者にもならないことが、最も大切なことと改めて感じます。


交通事故にかかわる時効に関しては、以下の当事務所のページもご参照ください。

損害賠償の時効 | 交通事故川崎 | 損害賠償なら川崎交通事故解決サポート


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2014年9月12日金曜日

住宅セーフティネット電話相談

相談員研修会


国土交通省の補助事業「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」として、神奈川県行政書士会は、住宅賃貸トラブル予防電話相談を「住宅セーフティネット電話相談」として、行います。

本日は、その相談員の研修会です。

研修資料の画像

そうです、本年度は、この電話相談員としてお手伝いさせていただくこととなりました。
賃貸住宅のトラブルとして、敷金返還に関してのご相談を受けてきていますが、こちらの相談員としては、貸主さんからのご相談もあるかと思います。
改めて、様々な側面からの、賃貸住宅にかかわる法令、判例、実例などを勉強しなくてはなりません。

しかし、行政書士として、多くの方の力となれること、行政書士会の業務のお手伝いができることは、ある意味、喜びでもあります。

せっかく行政書士になったんですからね。
それなりの仕事はしたいですし、困った方の力に少しでもなリたいと思います。

頑張るぞーーー!!


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入管業務勉強会

入管業務資料の画像

昨日の夜は、毎月恒例の「入管業務勉強会」でした。
これは、入管業務の実例集を毎月2例ずつ担当者を決めて、検討していくというもの。
判例の勉強会に似ていますね。

今回は、「退去強制」「出国命令」、在留資格としては、「日本人の配偶者等」「留学」「人文知識・国際業務」「特定活動」などが、実例の検討の過程で、話題となりました。

それぞれを、仔細に検討するだけで、大変な時間のかかる課題です。

この勉強会では、ベテランの先生の実務経験をもとにしたアドバイスや、解説が聞けますし、一つの事例を通じて他の先生方の考え方も聞けて、ほんとうに参考になります。

日々こうして研鑽しています!
お仕事、よろしく!!(笑;


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自転車でのひき逃げで免停!?

自転車の事故でも処分

自転車荷台の画像

ご存知でしたか・・・
自転車での事故でも、運転免許停止という、道路交通法上の処分がある場合があります!

事故詳細


兵庫県西宮市で、自転車でひき逃げ事件を起こした男性(54)を中型運転免許(以前の普通免許)停止の処分にしたとの報道がありました。

自転車:ひき逃げで免停180日…80代転倒し重傷 兵庫 - 毎日新聞

自転車事故を理由に車の運転免許を停止するケースは珍しいそうで、悪質だったため規定上最長の免停期間となったとのことです。

道路交通法では


知りませんでした。
というか、そういう処分ができることにびっくりしました。
「珍しいケース」ではあるそうで、「実際の運用は」「2011年ごろからとみられ、大阪府や奈良県で同様の処分例がある。」とのことですから、全国で一般的に行われている処分ではないようですが・・・

で、道路交通法 を確認してみました。

第六節 免許の取消し、停止等の (免許の取消し、停止等)第百三条の 八項 に、 
「 八  前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき。」

これが処分の根拠となる規定ですね。

「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」とは、まさに運用で判断する部分ですね。

ちょっぴり私見


自転車に乗っていて、事故の加害者となった場合に、運転免許にかかわる処分を受ける場合があるというのは、自転車が車両であることを再確認してもらう意味で、さらに安全走行への注意喚起という意味でよいと思います。

処分の基準、運転免許を所持していない加害者はどうするのかなどの問題はあるかもしれませんが、ガイドラインなどを公表して、運用することを周知させても良いのではないでしょうか・・・

道路交通法改正


道路交通法の改正が、解りやすく解説しているページがありましたので、お知らせしておきます。

道路交通法の改正のポイント - 一般財団法人 全日本交通安全協会



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2014年9月11日木曜日

風営法、ダンスの規制見直しへ

ダンスフロアの画像

警察庁の有識者会議が、ダンスを風営法による規制の基準としないよう求める報告書をまとめました。

風営法:クラブの店内照度で規制へ ダンスは除外 - 毎日新聞

警察庁は風営法改正案をまとめて秋の臨時国会に提出するとのことです。
飲食を伴わず、深夜の営業もないダンス教室が、風営法によって規制される問題から始まった、一連の風営法に対する課題の方向性が示されました。

ダンス教室は風営法の適用対象から外されます。

音楽やダンスを楽しむクラブ、国際試合の観戦をするスポーツバーなどは、明るさが10ルクスを上回れば朝までの営業が認められる法改正が行われるようです。

「明るさが10ルクス」という点が、特にクラブでは、新たな課題となる可能性もあります。

風営法の許可は、警察署や担当者によって判断の幅がある運用が、現実には行われていると聞いていますので、法改正後の許可申請などの混乱も予想されます。

秋の法改正の動きに注目です。


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2014年9月10日水曜日

海賊版対策

海賊の旗の画像

著作権法の改正の審議会にても、課題として上がり、対策に困っているマンガ・アニメの海賊版対策に関して、こんな記事がありました。

「海賊版」の話 ~作り手達が本当に困るのはどんなことなのか - CNET Japan

記事は、弁護士の福井健策先生の著作権解説連載記事です。

記事では、MAG PROJECT Manga-Anime Guardians | Manga-Anime here の紹介と海賊版に対して解説されています。

「海賊版」と一口に言っても、それに対策することで、全てが解決する訳ではありません。著作権法の改正の焦点となった、電子出版の問題なども絡んできます。

海賊版ということから、著作権へアプローチする良い素材と思います。

私も、「MAG PROJECT」を知らなかったので、勉強しておきます!!

MAG PROJECT - 経済産業省


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成年後見人が横領容疑

成年後見制度

車いすの画像

広く認知されているかどうかは別にして、行政書士の業務とされている成年後見制度。
制度の普及も含め、全国の行政書士会、多くの行政書士が取り組んでいます。

そんなわけで、表題のような記事が報道されると、ドキッとします。

業務上横領容疑:成年後見人が500万円着服容疑 - 毎日新聞

母親の死亡で、生命保険金の受取人となった容疑者が、施設に入所している妹の成年後見人となり、妹の口座に入った生命保険金を横領した容疑で逮捕されたものです。

成年後見人は、親族や弁護士、行政書士が家庭裁判所から選任されます。

家庭裁判所によって、成年後見人の選定があるわけですが、こういった事件があると親族が成年後見人となる場合の問題もあるように思います。

私は、現在は成年後見制度にかかわった仕事はしておりませんが、同僚である行政書士の方からお聞きすると、高い意識と多大な努力をもって、成年後見制度へ取り組んでおられます。

今回の事件の容疑者は妹の世話はしていなかったようで、家庭裁判所が不正の疑いがあると容疑者を後見人から解任して、警察へ告発しての容疑者逮捕とのことです。

適正な制度運営のために、家庭裁判所が機能していたので、その部分は安心ですが、成年後見人選任の時点での歯止めがかかることが必要と感じました。


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