著作権法改正で電子書籍に対応した出版権
著作権セミナー
昨日(11月10日)、著作権に関するセミナーへ出席してきました。
「デジタル時代の著作権管理」です。
内容は、前半は著作権の概要を事例を交えて、「著作権侵害」の視点からの概説。
後半は、デジタルに対応するための著作権法改正の話題、法改正の整った電子書籍の出版権と、現在、文化庁の審議会で検討されているクラウド・サービスと著作権についてでした。
こういったセミナーは、受講者のレベルが均一でないから、講師をされる方は苦労されると思います。
そして、特に著作権が話題の場合、結果的には基礎的な学習レベルに帰結するように思います。
電子書籍の出版権、2つの注意点
平成26年の著作権改正では、電子書籍に対応した出版権の整備が、改正の一番大きなポイントとなっています。
「出版権」としては、なんと80年ぶりの改正となるものです。
改正案がまとまるまでには、いろいろと議論がされました。
結果、これまでの「出版権」の枠組みを変更させずに、「出版権」と並列させる形で「電子出版権」を創出さました。
出版権は、著作権者と出版者との間の契約によって、どちらかを設定するか、双方を設定するかを決めることができるというものです。
出版権は、出版者に「独占的地位」を保障するものですが、電子書籍は、書籍をスキャンすることで簡単に作成ができること、著作権の発生には、とくに審査の制度がないことなどから、出版権が二重に設定されてしまった場合に、自己の出版権の設定を「独占的地位」と証明することが困難となります。
契約書の整備とともに、第三者へ出版権を対抗できるようにする事が必要になります。
電子出版にかかわる方は、以下の2つの点に注意が必要です。
- 電子出版権を取り込んだ契約書の整備
- 出版権の設定日時を、公的に証明する工夫
著作権者の方も、今後このような「電子出版権」を盛り込んだ契約形態が行われるようになりことを心に留めておく必要がありますね。
消費者としては、安価で電子書籍がドンドンと出版されることを期待したいのですが・・・
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