2014年11月13日木曜日

風営法の法改正

「ダンス」の文言を撤廃:風営法改正

昨日(12日)は、神奈川県行政書士会による「風俗営業許可と古物商許可」に関する、研修会へ参加してきました。

研修会でも、話題となっていた風営法の改正についてです。 
ダンスする人達のイラスト

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 


現在開催されている第187回国会へ閣法(内閣提出の法律案)として、議案番号24の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が提出されています。

  ●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」の法案提出理由によれば以下のとおり。
最近における風俗営業の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜においても客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度を設けるほか、風俗営業の営業時間の制限について条例により緩和することができる範囲を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
「ダンス」に関わる営業をすべて、古い時代の概念での風営法にて規制していたために生じた矛盾に対し、対応を行うものです。
特に「遊興」(こういった文言が、古さを感じさせるのですが・・・)的でない、純粋に「ダンス」を楽しんだり、練習したりする、ダンス・スクールやダンス・サークルまでもが、風営法によって規制されてしまうこと、そして、クラブという、ポップ・カルチャーの発信源への影響が、大きくクローズアップされていました。

改正内容


改正の内容ですが、風俗営業の分類が変更されます。

[ 接待飲食等営業 ]
1号営業 ・・・ キャバレー
2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店 ーー>>統合されて、1号営業
3号営業 ・・・ ダンス飲食店 ーー>>別枠「特定遊興飲食店営業」が設けられる
4号営業 ・・・ ダンスホール等 ーー>>削除されます
5号営業 ・・・ 低照度飲食店 ーー>>2号営業
6号営業 ・・・ 区画席飲食店 ーー>>3号営業

[ 遊技場 ]
7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等 ーー>>4号営業
8号営業 ・・・ ゲームセンター等 ーー>>5号営業

「ダンス」の文言は、使われなくなり、4号営業の削除によって、ダンス・スクールなど、不要な規制が回避されることとなります。

注目されたクラブは、「特定遊興飲食店営業」として、規制されることになります。

クラブの経営者の方は、法改正、地方自治体の条例の制定をまって、新たに強化を受けることとなりますが、国会のほうが、解散騒ぎが起こって、法改正の審議が止まってしまっています。
クラブ経営者の方は、ハラハラしているのではないでないでしょうか・・・
早く許可を受けて、営業したいでしょうから・・・

国会議員の方々には、「お金」の問題や「ストール」や「うちわ」で盛り上がったり、解散による選挙準備に注力しないで、決めるべき法律は、さっさと決めていく姿勢を見せてほしいものです。


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