2014年11月22日土曜日

職務特許の帰属は使用者

特許制度改正、職務特許権は使用者帰属の方向性


産業構造審議会知的財産分科会第10回特許制度小委員会 


11月19日、特許庁での表記会議にて、「職務発明の制度の見直し」について、制度改正の方向性を明らかにしました。

職務発明を使用者帰属とする制度の見直し、改正の方向性固まる :知財情報局 2014/11/21(金) 13:29:58

決められた方向性の概要は、以下のとおりです。
  1. 職務発明の「特許を受ける権利」は、使用者等に帰属するものとする。従業者等帰属を希望する法人には、それを可能とする。
  2. 使用者は、契約や勤務規則等により、明の成果の利益を従業者等に付与する義務を法定する。
  3. 政府は、使用者等と従業者等の調整の手続に関するガイドラインを策定する。
現行制度で「従業員」に帰属する「職務発明に関する特許を受ける権利」を、企業や研究機関などの「使用者等」にはじめから帰属するよう制度改正するもので、これまでとは制度が180度変更されます。

帰属の変更により発明者が不利になる、発明者の発明への意欲が減退するなどの意見がありましたが・・・

制度の改正は、経済界からの強い要請であるようですが、経済界=大企業 というのは、容易に考えが及びます。

現行制度でのマイナス面が、個人的には理解できていません。

企業側が、職務研究者を上から思い通りに動かすための制度改正でないようにと思います。


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