2014年11月27日木曜日

ツアー中止で損害賠償請求

音楽興行会社が訴え

交響楽団コンサートの画像
佐村河内氏へ、6100万円の賠償請求

ゴーストライター騒動で、世間を騒がせた佐村河内氏ですが、大阪市の音楽興行会社が、予定していた全国ツアーが中止に追い込まれたとして、約6100万円の損害賠償を求め、提訴したそうです。

佐村河内氏:代作で全国ツアー中止 6100万円賠償提訴 - 毎日新聞

佐村河内氏が、代作を公表したのが2月。
音楽興行会社は、2〜5月に予定していた14公演を中止したとのことです。

急な、公演中止で、チケットの払い戻しの他に、会場のキャンセル料や、楽団へのギャラなど大きな損害が発生してしまったのでしょうね。

コンサート出演契約


この14公演に関して、契約書は存在しているのでしょうか・・・

想像の範囲ですが、契約書は、存在していない可能性があります。

海外のアーティストの場合、相手側が契約書を求めてくるという事情があると思われますが、日本国内で興行を行う側も、アーティストが入国できない場合を考慮して、契約書を取り交わすのではないでしょうか・・・

しかし、国内アーティストの場合は、どうでしょうか・・・

今回の様に、興行会社がツアーの中止の損害賠償請求を提訴し、アーティスト側が全面的に争うということから考えると、お互いで、義務や責任の範囲、損害を与えた場合の処理、契約の解除や契約不履行に関しての取り決めなどなど・・・
基本的な契約事項と思われる部分での合意すら、確認できていなかった可能性が高いですね。

事業を行う上での合意事項は契約書に残し、確認し、お互いのビジネスを守るという姿勢が基本です。

しかし、日本の社会での意識はいかがでしょうか・・・
どんな小さなビジネスであっても、お互いの信頼関係があると思われていても、契約書の重要性、もう一度ご確認ください。


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