クラウドサービスと著作権
著作権分科会 傍聴
本日(19日)は、午前中より「著作権分科会著作物の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の第8回を、文部科学省の会議室にて傍聴してきました。
いよいよ、この委員会も佳境のようで、委員会としの意見取りまとめへ向けて、急ピッチで進んでいるようです。
クラウドサービス
既に、ロッカー型クラウドサービスの検討は、終えており、検討が必要と思われるクラウドサービスは、事務局からの資料によれば、いかの七つとのことです。
- メディア変換サービス
- 個人向け録画視聴サービス
- プリントサービス
- スナップショット・アーカイブ
- 論文作成・盗作検証支援サービス
- 評判分析サービス
- 法人向けTV番組検索サービス
今回は、5.、7.の事業者さんからの意見書が紹介されました。
事業者さんの団体の委員からは、「柔軟な対応が出来る制限既定」を望む意見が出ていたのですが、今回の意見書では、そういった「柔軟な制限既定」を特に望まないという意見表明がありました。
この部分に関しては、特に議論されることがありませんでした。
一般追傍聴者としては、頭が ??? でしたが・・・
権利者、事業者、利用者・・・
意見表明は、特に事業者からは、「各論」に終始するように感じます。
「様々なサービスを可能とする柔軟な既定を・・・」、「サービス毎に既定していくものでない"受け皿既定”を・・・」といった主張が、事業者からは繰り返されます。
実際のサービスが具体化しない時点での「制限既定」はそもそも無理があるように思いますし、著作権法は、後追いで規程を作って以下ざるを得ないように思います。
この委員会は、特に法改正を目指すものではないようで、次のステップへ向けての取りまとめを行って行くようです。
契約による処理
個人的には、制限規程で許諾なくできる範囲を広めてビジネスチャンスを創出するというのは、違和感を感じます。
ビジネスで、著作物を利用する方は、著作者とのコミュニケーションによって、著作物その物や著作者の考える著作物の利用への思いを感じ、それらへのリスペクトをもって事業を展開するべきと考えます。
著作権の処理、利用の契約を通じて、著作者のスタンスを理解する必要があるように思います。
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