2014年11月9日日曜日

冷凍蒸しカキ製法の特許権侵害裁判

広島のカキが民事法廷へ

牡蠣の画像

ライバル社が、製法の特許権侵害を争う


ここ数日、だいぶ涼しくなってきました。
寒い季節は、急激に訪れるもので、昨日と今日では、朝の寒さが段違いということも・・・

寒くなってくると、鍋料理が恋しくなります。
鍋というと、主役は”カキ”ですよね。
そして、”カキ”といえば、広島ですが・・・

広島県の加工業者が、冷凍蒸しカキの製法の使用差し止めや総額4千万円の損害賠償を求める訴えを起こし、ライバル社側は争う姿勢を示した。

「常識を覆した」蒸しカキが民事裁判に… - 産経WEST

この「冷凍蒸しカキ」は、蒸したカキを冷凍した商品だそうですが、解凍すると「生カキ」として、食べることも、調理する事も出来るというものだそうです。

蒸した時点で、もはや「生カキ」ではないと思うのですが・・・
そこが、特許権が認められた製法ということでしょうか・・・

原告は広島県福山市の「卜部産業」など、ライバル社は同じ広島県尾道市の「クニヒロ」。

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広島牡蠣(かき)のクニヒロ株式会社

特許権の内容が解りませんが、卜部産業は、昨年9月に特許として登録されたということなので、被告側が特許権侵害でないことを証明することは、難しいのではないのかと思われますが・・・
なにか、決定的な製法上の違いがあるのでしょうか・・・

消費者としては、「福山カキ」と「尾道カキ」といったブランドの違いは、あまりこだわっていないでしょう。
意識するとすれば「広島カキ」なので、この範囲でのブランドとして、うまく解決されて、おいしいカキをたくさん出荷してほしいと思いますね。



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