2014年11月30日日曜日

著作権法制の検討状況

クラウドサービス、対価還元、アーカイブ、教育の情報化

コピーライトの画像

平成26年度の検討状況


昨日、クラウドサービスを中心に、文化審議会著作権分科会の「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の議論の状況を、一般社団法人インターネットユーザー協会の津田大介氏の講演紹介記事を引用しながら、まとめてみました。

オンラインストレージの未来は? |  行政書士的川崎生活

委員会の傍聴をしてきましたが、事務局のまとめを待たなければ、議論の詳細や方向性が分かりにくい部分があります。
これから、委員会の資料や議事録を検討するのも、なかなかしんどい作業でもあります。

知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会(第3回)


文化庁の委員会は、知的財産戦略本部の「知的財産推進計画2014」に基づいて行われています。

この知的財産戦略本部の「検証・評価・企画委員会(第3回)」が11月26日に行われました。
この委員会は、知的財産推進計画2015策定に向けた検討を行うもので、その中で本年度の取組みへの検証、評価を行うものです。

検証・評価・企画委員会

この委員会へ、文部科学省説明資料①として提出されている文化庁長官官房著作権課の「著作権法制の検討状況について」 という資料が、本年度の文化庁の検討のまとめ資料として、参考になります。

「著作権法制の検討状況について」文化庁長官官房著作権課

最終的な、「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の報告書を待つ必要がありますが、現時点で著作権法制の検討状況を理解する上での資料の資料と思います。

ご参考ください。


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2014年11月29日土曜日

建設工事及び建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査

平成27・28年度競争参加資格審査インターネット一元受付

建築現場の画像

報道発表


平成27・28年度の建設工事及び建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査インターネット一元受付の実施についての報道発表がされています。

報道発表資料:平成27・28年度建設工事及び建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査インターネット一元受付の実施について - 国土交通省

今後のスケジュール


パスワード発行申請受付期間
平成 26 年 11 月 4 日(火)~平成 26 年 12 月 26 日(金)

納税証明書等の送信期間
平成 26 年 11 月 4 日(火)~平成 27 年 1 月 15 日(木)

申請書入力プログラムダウンロード期間
平成 26 年 11 月 4 日(火)~平成 27 年 1 月 15 日(木)

申請用データ受付期間
平成 26 年 12 月 1 日(月)~平成 27 年 1 月 15 日(木)

以上の通りとなっています。

パスワード発行申請を行わなければ、インターネット方式による申請を行うことができませんので、競争参加資格を受けようとする企業は、パスワード発行申請を平成 26 年 12 月 26 日(金)17:00 までに終える必要があります。

当事務所にても、代理申請に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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オンラインストレージの未来は?

オンラインストレージ、著作権分科会小委での議論

クラウドサービスの画像

一般社団法人インターネットユーザー協会、津田大介氏の報告


「Internet Week 2014」で20日、「クラウド時代の著作権について考える」と題したセッションで、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)の代表理事、津田大介氏が、文化審議会著作権分科会の「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」で行われた議論を紹介した。

オンラインストレージは私的複製の範囲内? 著作権分科会小委での議論はまとまらず -INTERNET Watch

この「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」へは、私も何度か傍聴へ伺いました。
この小委員会では、権利者、事業者、利用者が一同に会しての議論の場として、ある意味、画期的と感じていました。

こちらの記事では、実際に小委員会へ、利用者として参加した一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)の津田大介氏が、小委員会の内容をまとめたものとして、大変に参考となります。

津田大介氏は、小委員会を「残念な結果」と総括されています。

傍聴してきた私としては、権利者、事業者、利用者が、それぞれの立場からの主張を繰り返してる感じがして、議論が動いている感覚が、希薄であったように思います。

権利者側から、権利処理の集中管理団体の設立への提案がありましたが、個人的には、包括契約による、著作権利用料徴収を、クラウドサービスにおいても望むという、これまでの収益システムを固執するスタンスが明確になったように思います。

新たなサービスへ向けては、権利者もこれまでとは違った感覚や考え方で、権利処理や権利主張を行っていく必要があるのではないでしょうか・・・

津田大介氏も指摘していますが、
「1年間議論して、Dropboxのようなサービスは私的複製の範囲内であるという、当たり前のようなことを確認するだけだった」 
というのが、実感です。

小委員会が、どのような「まとめ」を行うのか、注目です。


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2014年11月28日金曜日

不正競争防止法の改正

営業秘密の漏洩、厳罰化へ

キーボード、秘密の画像

不正競争防止法の改正案に盛り込む


経済産業省は、27日の知的財産分科会で、来年の通常国会での不正競争防止法の改正案を示した。

企業の秘密情報が漏れやすくなり、日本企業が市場を奪われることを防ぎ、国際競争力を守る改革に乗り出す。

以下の項目が検討されているようです。

  • 営業秘密の侵害に「未遂罪」を導入すること
  • 罰金の引き上げ
  • 「不当に得た利益を没収する」との規定の導入
  • 懲役刑の最長10年より長期とする
  • 日本企業の秘密を侵害した製品の輸入を止める制度の導入
  • 「非親告罪」の導入

企業の営業秘密漏洩、厳罰化を大筋了承 経産省分科会  :日本経済新聞

経済施策のひとつですね。

法改正については、今後フォローしていきます。


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2014年11月27日木曜日

ツアー中止で損害賠償請求

音楽興行会社が訴え

交響楽団コンサートの画像
佐村河内氏へ、6100万円の賠償請求

ゴーストライター騒動で、世間を騒がせた佐村河内氏ですが、大阪市の音楽興行会社が、予定していた全国ツアーが中止に追い込まれたとして、約6100万円の損害賠償を求め、提訴したそうです。

佐村河内氏:代作で全国ツアー中止 6100万円賠償提訴 - 毎日新聞

佐村河内氏が、代作を公表したのが2月。
音楽興行会社は、2〜5月に予定していた14公演を中止したとのことです。

急な、公演中止で、チケットの払い戻しの他に、会場のキャンセル料や、楽団へのギャラなど大きな損害が発生してしまったのでしょうね。

コンサート出演契約


この14公演に関して、契約書は存在しているのでしょうか・・・

想像の範囲ですが、契約書は、存在していない可能性があります。

海外のアーティストの場合、相手側が契約書を求めてくるという事情があると思われますが、日本国内で興行を行う側も、アーティストが入国できない場合を考慮して、契約書を取り交わすのではないでしょうか・・・

しかし、国内アーティストの場合は、どうでしょうか・・・

今回の様に、興行会社がツアーの中止の損害賠償請求を提訴し、アーティスト側が全面的に争うということから考えると、お互いで、義務や責任の範囲、損害を与えた場合の処理、契約の解除や契約不履行に関しての取り決めなどなど・・・
基本的な契約事項と思われる部分での合意すら、確認できていなかった可能性が高いですね。

事業を行う上での合意事項は契約書に残し、確認し、お互いのビジネスを守るという姿勢が基本です。

しかし、日本の社会での意識はいかがでしょうか・・・
どんな小さなビジネスであっても、お互いの信頼関係があると思われていても、契約書の重要性、もう一度ご確認ください。


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2014年11月26日水曜日

地下鉄構内で無料Wifi提供

都営・メトロで12月1日から

地下鉄駅の画像

訪日外国人向けに、ネット接続できる場所が限られ不便との指摘が寄せられていたサービス提供


東京都交通局と東京メトロが、12月1日から無料のWiFiサービスを、外国人利用者が多い駅を中心に提供する。

【無料Wifi】東京の地下鉄143駅で提供 12月1日から

以前に比べると、電波状態も良くなって、地下鉄でのスマホ利用が便利になりました。

しかし、駅構内などでは WiFi が繋がってくれれば、回線スピード的にも、「おさいふ」的にもやさしいですよね。

外国人旅行者の方も増加してきているとのこと。
旅行の際の、観光案内や、スポットの検索は、ガイドブックから、スマホやパッドを利用した、インターネット検索になってきていると思われます。

海外の旅行者の方のためのサービスですが、アプリのダウンロードと登録で利用できるようです。
早速、スマホへアプリを入れときました。


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2014年11月25日火曜日

中国の自動車保険市場参入へ

中国現地法人で、自動車保険市場に参入

上海、タクシー画像
損保会社の中国進出


損保ジャパン日本興亜ホールディングスが、中国現地法人が日本の自動車損害賠償責任保険にあたる強制保険の販売認可を取得したと発表しました。中国での強制保険の販売が認められるのは日系損保会社では初めてとのことです。

損保ジャパン日本興亜、中国の自動車保険市場参入へ 「強制保険」の認可取得 - 産経ニュース

なにか、中国で自動車保険販売って、市場性はあるのかなぁ・・・なんて、考えてしまいますが・・・

記事のよれば、日系企業からの日系損保への要望に答える形で、日系企業の社有車向けに販売していくそうです。

交通事故の際に、日系企業が多額の賠償請求をされるケースなどが起こっているのでしょうかね。

損害保険会社にかんしては、数日前に行政良好のニュースもありました。

大手3損保の収益改善、4~9月 自動車保険料上げ寄与 :業績ニュース :企業 :マーケット :日本経済新聞

自動車保険の収支改善が、大きく寄与したとのことですが、記事の中の以下の記述が気になります。
損保各社はここ数年、ほぼ毎年のように自動車保険を値上げし、13年度も1~2%引き上げた。これが保険料収入の拡大につながった。さらに4~9月期はガソリン高などで交通量も減り、事故の発生と保険金の支払いも減った。自動車保険は今年度も0.9~2.5%上がったが、収支改善が進んだため、各社は一段の値上げについて慎重に判断する考えだ。
「ガソリン高などで交通量も減り、事故の発生と保険金の支払いも減った。」とありますが・・・

事故の発生が減ったことで、保険期の支払いが減ったというのは・・・

保険金の支払いに関しては、保険会社からの「治療費打ち切り」や「示談書へのサイン」などといった件でのご相談を受けていますと、損害保険会社の支払いに対しての消極的な姿勢がうかがえるのですが・・・

企業として業績上昇を目指す姿勢は理解できますが、被害者救済と言った面を忘れてしまわないように、願いたいと思います。


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2014年11月24日月曜日

中小企業庁調査

ここ1年の中小・小規模企業の経営状況の変化について

経済産業省

中小企業庁による調査の公表


中小企業庁により、ここ1年の中小・小規模企業の経営状況の変化に関する調査が行われ、1年前と比べた売上高・経常利益の変化や原材料・エネルギーコストの状況などが公表されました。

中小企業庁:「ここ1年の中小・小規模企業の経営状況の変化について」を公表します

1年前と比べた売上高、経常利益の状況 


売上高は、1年前と比べて売上高が「増加した」と答えた企業が49.9%、「減少した」と答えた企業が34.5%。 
経常利益は、1年前と比べて経常利益が「増加した」と答えた企業が38.8%、「減少した」と答えた企業が47.6%。

1年前と比べた原材料・エネルギーコストの状況 


全体の8割を超える企業で1年前と比べて原材料・エネルギーコストが「増加した」との回答。

1年前と比べた原材料・エネルギーコスト増加の経常利益への影響 


4割近い企業で、原材料・エネルギーコストの増加による経常利益の圧迫は「10%以上」との回答。

その他、細かな内容分析がなされています。


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2014年11月23日日曜日

交通事故実務研究会一泊研修

交通事故実務研究会

駐車中の自動車の画像

湯河原似ての一泊研修会


本日(23日)、3連休のど真ん中ですが、昨日より一泊で交通事故実務研究会の研修に来ております。

交通事故実務研究会は、交通事故実務にかかわる行政書士が、毎月、横浜にて研鑽を積んでいる会です。
通常は、主に関東圏の行政書士が集まっていますが、年に2回、湯河原にて一泊研修を行い、その際には、関西からも多くの先生方が集まって、深く研究を進めています。

会の歴史も古く、行政書士の交通事故業務のパイオニア的な存在です。

交通事故実務研究会へようこそ!

整形外科医の講演


今回の一泊研修の目玉は、現役の大学病院の整形外科医の先生を招いての講演でした。

専門家による、詳しいお話を、3時間以上、講演いただけて、大変に参考になる、有意義なものでした。

我々、行政書士も、実務や研修などを通じて交通事故と向き合い、ある意味「専門家」を自負していますが、交通事故の被害者の方が、まず向き合うのがのがケガの治療ですので、医学的な知識も必要となってくると考えられます。

いきなり、医学書では・・・ねぇ・・・

参加された、他の先生方も思いは同じだったようで、講演後の質問の時間では、予定された時間をかなりオーバーしての質疑応答が行われました。

本日も、昼まで、さらに研修です!!



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2014年11月22日土曜日

職務特許の帰属は使用者

特許制度改正、職務特許権は使用者帰属の方向性


産業構造審議会知的財産分科会第10回特許制度小委員会 


11月19日、特許庁での表記会議にて、「職務発明の制度の見直し」について、制度改正の方向性を明らかにしました。

職務発明を使用者帰属とする制度の見直し、改正の方向性固まる :知財情報局 2014/11/21(金) 13:29:58

決められた方向性の概要は、以下のとおりです。
  1. 職務発明の「特許を受ける権利」は、使用者等に帰属するものとする。従業者等帰属を希望する法人には、それを可能とする。
  2. 使用者は、契約や勤務規則等により、明の成果の利益を従業者等に付与する義務を法定する。
  3. 政府は、使用者等と従業者等の調整の手続に関するガイドラインを策定する。
現行制度で「従業員」に帰属する「職務発明に関する特許を受ける権利」を、企業や研究機関などの「使用者等」にはじめから帰属するよう制度改正するもので、これまでとは制度が180度変更されます。

帰属の変更により発明者が不利になる、発明者の発明への意欲が減退するなどの意見がありましたが・・・

制度の改正は、経済界からの強い要請であるようですが、経済界=大企業 というのは、容易に考えが及びます。

現行制度でのマイナス面が、個人的には理解できていません。

企業側が、職務研究者を上から思い通りに動かすための制度改正でないようにと思います。


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2014年11月21日金曜日

衆議院解散:一票の格差は

一票の格差、解消されずに・・・ 

投票箱の画像

衆議院解散、選挙はこれでいいの・・・


今日(21日)の午後、衆議院は解散され、年末の選挙戦が始まります。

消費税の税率上昇を先送りすることへの与野党の対立がないことから、「争点のない選挙」と言われています。
首相は、明確にしていませんが、「集団的自衛権」、「憲法改正」、「対中国外交」など、問題は山積みと思います。
マスコミの報道に、流されて、何か意味のない選挙にような気分になっては、行けないと感じます。

一票の格差


そのマスコミは、ほとんど触れないように感じますが、弁護士グループが、選挙の差し止め訴訟を提訴しています。

1票の格差:選挙差し止め求め提訴…弁護士グループ - 毎日新聞

そうです、思い出してください。
前回の選挙の際の「一票の格差」は、解消されないままです。

最高裁大法廷での「違憲状態」判決がでていますが、完全に解消されないままに、解散、選挙となるわけです。

前回の選挙の際にも、「違憲状態」の選挙で生まれた内閣の正当性が指摘されていました。
内閣、若しくは政権が、それに対しての回答を出していません。

また、同じことが起こる訳です。

やはり、おかしいですよね。

「一票の格差を解消し、司法よりの指摘に対応、是正します。」という候補者がいるのかどうか・・・
注目しようとおもいます。


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2014年11月20日木曜日

個人情報保護に留意していますか・・・

個人情報の保護に関するガイドライン

入力フォームの画像

平成26年11月改定版


マイナンバー制度の導入が近づき、一般の方も個人情報の取扱いへの関心が高まっています。

事業者の方々は、お客様の情報を多く預かる立場であり、この顧客情報が重要なマーケティングのツールであります。

最初にお客様に信頼感を持っていただいて、情報提供をしていただきたいものです。

個人情報保護に関しては、事業等分野ごとにガイドラインが策定され、複数のガイドラインが適用される事業者では、それらを確認しなければならなくなっていました。

そこで、平成20年に、個人情報保護関係省庁連絡会議申合せとして、共通ガイドラインが向上されました。

先日、その改訂版が公表されました。

個人情報の保護に関するガイドラインの共通化について | 消費者庁

よくまとめられていて、個人情報保護法を学習するテキストとしても利用出来そうです。

個人情報を取り扱うこととなる事業者の方、また、個人でネットショップなどを運営される方は、こちらのガイドラインを参考となさって、ご自身の事業の個人情報取扱指針を作成され、「消費者庁標準ガイドライン準拠」とされては、いかがでしょうか・・・


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2014年11月19日水曜日

クラウドサービスの今後は・・・

クラウドサービスと著作権


著作権分科会 傍聴


本日(19日)は、午前中より「著作権分科会著作物の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の第8回を、文部科学省の会議室にて傍聴してきました。

いよいよ、この委員会も佳境のようで、委員会としの意見取りまとめへ向けて、急ピッチで進んでいるようです。

クラウドサービス


既に、ロッカー型クラウドサービスの検討は、終えており、検討が必要と思われるクラウドサービスは、事務局からの資料によれば、いかの七つとのことです。


  1. メディア変換サービス
  2. 個人向け録画視聴サービス
  3. プリントサービス
  4. スナップショット・アーカイブ
  5. 論文作成・盗作検証支援サービス
  6. 評判分析サービス
  7. 法人向けTV番組検索サービス

今回は、5.、7.の事業者さんからの意見書が紹介されました。

事業者さんの団体の委員からは、「柔軟な対応が出来る制限既定」を望む意見が出ていたのですが、今回の意見書では、そういった「柔軟な制限既定」を特に望まないという意見表明がありました。

この部分に関しては、特に議論されることがありませんでした。
一般追傍聴者としては、頭が ??? でしたが・・・

権利者、事業者、利用者・・・


意見表明は、特に事業者からは、「各論」に終始するように感じます。

「様々なサービスを可能とする柔軟な既定を・・・」、「サービス毎に既定していくものでない"受け皿既定”を・・・」といった主張が、事業者からは繰り返されます。

実際のサービスが具体化しない時点での「制限既定」はそもそも無理があるように思いますし、著作権法は、後追いで規程を作って以下ざるを得ないように思います。

この委員会は、特に法改正を目指すものではないようで、次のステップへ向けての取りまとめを行って行くようです。

契約による処理


個人的には、制限規程で許諾なくできる範囲を広めてビジネスチャンスを創出するというのは、違和感を感じます。

ビジネスで、著作物を利用する方は、著作者とのコミュニケーションによって、著作物その物や著作者の考える著作物の利用への思いを感じ、それらへのリスペクトをもって事業を展開するべきと考えます。
著作権の処理、利用の契約を通じて、著作者のスタンスを理解する必要があるように思います。



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2014年11月18日火曜日

二次的著作物の創作で著作権法違反

コミック誌にゲームキャラクターを無断使用

PSコントローラーの画像

著作権法違反で、出版社等を書類送検


17日、ゲームソフト会社「スクウェア・エニックス」が発行する、コミック誌に掲載の「ハイスコアガール」に、ゲームソフト会社「SNKプレイモア」の格闘ゲームのキャラクターを、無断で使ったと書類送検されました。

著作権法違反:スクエニ社や押切蓮介氏を書類送検 - 毎日新聞

以前に、スクウェア・エニックスは、家宅捜査も受けています。

「ハイスコアガール」では、複数のゲームのキャラクターが、二次的に利用されていますが、今回問題となっているキャラクター以外は、事前に使用許諾を受けていたそうで、何故か、このキャラクターだけが、無許諾となっていたようです。

著者は、
「許諾は会社が得ていると思った」
スクウェア・エニックスは、
「著作権侵害はない。裁判所で判断してもらうしかない」
と主張しているとのこと。

法廷闘争は、避けられないようです。

二次的著作物

著作権法の「二次的著作物」の創作・利用に関してを復習してみましょう。

著作権法では、以下のように規定されています。
(翻訳権、翻案権等) 
第二十七条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 
第二十八条  二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
「二次的著作物の創作・利用に関する権利」は、著作者の持つ権利のうちの「著作権(財産権)」として規定されています。
第二十七条では、「翻訳」、「編曲」、「変形」、「脚色」、「映画化」、「その他の翻案」を「二次的な創作・利用」と定義されています。

今回の場合、ゲームソフトのキャラクターを、マンガ作品中で利用することは、この「二次的な創作・利用」になることは、容易に理解できるのではないかと思います。

また、第二十八条は、原著作者(この場合、ゲームソフトのキャラクターの著作者)は、二次的著作物(この場合、マンガ作品)に対しても、著作者としての権利を持っていることを、規定しています。

「二次的な創作・利用」という行為では、「使わせてねーー?」、「オッケー!」というように、簡単に処理されるべきものではないのです。

「二次的な創作・利用」において、原著作者の許諾が必要であることは、容易に想像できても、原著作者が二次的著作物へ著作者として権利を持つことは、理解できていないのではないかと思います。

実務においては、「許諾」を受けるだけでなく、契約として、著作者としての権利行使に関して、取り決めておく必要があるのです。

業界の認識を


記事では、以下のコメントも掲載されています。
京都精華大マンガ学部の呉智英(くれともふさ)客員教授の話 
漫画業界では有名作品のキャラクターを使用し新たな作品を作る「2次創作」が一部で許されている。作品の人気を示すことができるため、使用される側が黙認することも少なくない。ただ、漫画業界が2次創作のガイドラインを整備しないと、トラブルが続く恐れがある。
ともに、著作物を使ったビジネスを行っている会社同士ですから、著作物に対しての愛情というか、深い理解とリスペクトをもって、ビジネスを進めて頂きたいと思います。


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2014年11月17日月曜日

特許料、値下げへ

特許料の負担を軽減

アイディア、発明の画像

国内企業の便宜を図る


特許庁が特許権の料金を引き下げる方向で検討を始めたと伝えられました。

特許料、1割前後引き下げへ|経済|全国・世界のニュース|新潟日報モア

国内での特許出願の費用を押さえ、中小企業の出願を促進すること、国外出願を同時に行う企業の負担を軽減させて、出願への便宜を図ると言うものです。

特許権の出願では、「出願料」、「出願審査請求手数料」、そして「特許料」が毎年、必要となります。

産業財産権関係料金一覧表 / 特許庁

特許権の手続きについては、アジア各国間での出願、審査の時間短縮のための取り組みもあり、出願を促す施策が行われています。

今後、ますます知的財産への注目が集まってくるでしょう。


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2014年11月16日日曜日

外国人就労・定着支援研修事業

外国人の方の就労支援

セミナーの画像

民間競争入札実施要項に関するパブリックコメント


厚生労働省から、パブリックコメント募集のお知らせが出ています。

「外国人就労・定着支援研修事業における民間競争入札実施要項(案)」に関する意見募集について|厚生労働省

建設業や介護分野での人手不足への対応として、外国人の方を労働力として緊急に入国してもらう方向性の施策が、いろいろと議論されています。

こちらの「外国人就労・定着支援研修事業」は、身分に基づく在留資格である「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「永住者」、「定住者」の資格で在留する外国人の方への就職するためのスキル等の取得の研修を行うものです。

パブリックコメントは、支援研修を行う事業者を入札で決定することへの、パブリックコメントの募集です。

個人的な意見ですが、きちんと在留資格を認められた外国人の方への就労支援、真っ先に行われる必要があると思います。

日本語に問題がなくなるだけでも、ハローワークで日本人と同じように就労の支援が出きるようになり、人手の足りない様々な業界への就労が可能となってくるのではないでしょうか。

労働力確保のためだけに、入国を認めるような制度設計は、人権の観点から、やや違和感を感じてしまいます。


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2014年11月15日土曜日

ISOコンサルタントプログラム修了

ISOコンサルタントディ

ISO9001/2008 コンサルタントプログラム


昨日(14日)は、ISO9001/2008 コンサルタント育成プログラムのセミナー修了証明書をいただいてきました。


セミナーを開催している、某認証審査機関のよる、コンサルタントの方々が集まる企業イベントで、頂きました。

企画改訂に関するセミナー


イベントでは、ISO規格改訂にかんするセミナーが行われました。

「規格改訂が及ぼす審査現場の変化とそのポイント」
「経営を守るリスク管理手法 ~ISOマネジメントシステム有効活用と統合リスク管理(ERM)~」

ISO9001/2015、ISO14001/2015 への改訂が、マネジメントシステムでは、大きく注目されています。

その注目のポイントは、複数の規格を取得する際に有益となる、基本モジュールとしての Annex SL の導入、「リスク」の考え方が要求事項へ入ってくることです。

細かな変更点は、まだまだありますが、現時点では「国際規格案」の段階です。
来年7月に予定されている「最終国際規格原案」の発行後は、規格要求事項に関する詳細な情報が公表されるでしょう。
今後、きんちんとフォローしていきたいと思います。

コンサルタント育成プログラムのセミナー修了証明書は頂きましたが、コンサルタントとしての認定合格は、10月に行った試験結果を、来月までまたねばなりません。

まだまだ、ISOに関しては勉強、勉強です!!


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2014年11月14日金曜日

テレワークやWi-Fiの活用

地方創生とWi-Fi整備

WiFiのイメージ

Wi-Fi整備推進ワーキンググループ


11月11日に開催された「地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会 Wi-Fi整備推進WG」の第1回配付資料が、総務省より公表されています。

総務省|地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会|地方のポテンシャルを引き出すテレワークやWi-Fi等の活用に関する研究会 Wi-Fi整備推進WG(第1回)配付資料

配布の資料によれば、ワーキンググループの目的は、以下のとおり。
本ワーキンググループ(以下「本WG」という。)は、地方のポテンシャルを引き出すテレワー クやWi-Fi 等の活用に関する研究会(以下「研究会」という。)の下に設置される検討の場として、 地方の魅力や観光資源を発信する Wi-Fi の整備計画について、より専門的な観点から検討を行う ことを目的とする。
地方創世と観光立国という、現政権のキーワードに基づいた目的ですよね。

第一回の会合ということもあってか、内容は現状の把握、問題点の抽出といった内容です。

検討課題としては、以下が挙げられています。
(1)地方の魅力や埋もれた観光資源を積極的に発信していくための官民連携による観光地等での Wi-Fi 整備計画
(2)2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた観光情報の多言語対応等、地方と世界 を効率的に結びつける国際展開方策
正直、WiFi 環境を整えることが、則「観光立国」へ繋がるとは、思えないです。やはり、中身というか、配信するコンテンツのほうが問題かと思います。

そりゃぁ、そこらじゅうで無料のWiFi が使えるようになるのは歓迎です。
家でも、無料のWiFi が捕まえられて、もう、回線契約必要ないなぁ・・・ なんてなったりすればいいですけどね。

日本のキャリアもいろいろなサービスを展開していて、海外旅行にスマホ持参は当たり前ですし、海外からの旅行の方も、旅行中の通信環境をきちんと整備していらっしゃるように思いますが・・・



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2014年11月13日木曜日

風営法の法改正

「ダンス」の文言を撤廃:風営法改正

昨日(12日)は、神奈川県行政書士会による「風俗営業許可と古物商許可」に関する、研修会へ参加してきました。

研修会でも、話題となっていた風営法の改正についてです。 
ダンスする人達のイラスト

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案 


現在開催されている第187回国会へ閣法(内閣提出の法律案)として、議案番号24の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が提出されています。

  ●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」の法案提出理由によれば以下のとおり。
最近における風俗営業の実情及びダンスをめぐる国民の意識の変化等に鑑み、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外するとともに、設備を設けて深夜においても客に遊興をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせる営業について新たに許可制度を設けるほか、風俗営業の営業時間の制限について条例により緩和することができる範囲を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
「ダンス」に関わる営業をすべて、古い時代の概念での風営法にて規制していたために生じた矛盾に対し、対応を行うものです。
特に「遊興」(こういった文言が、古さを感じさせるのですが・・・)的でない、純粋に「ダンス」を楽しんだり、練習したりする、ダンス・スクールやダンス・サークルまでもが、風営法によって規制されてしまうこと、そして、クラブという、ポップ・カルチャーの発信源への影響が、大きくクローズアップされていました。

改正内容


改正の内容ですが、風俗営業の分類が変更されます。

[ 接待飲食等営業 ]
1号営業 ・・・ キャバレー
2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店 ーー>>統合されて、1号営業
3号営業 ・・・ ダンス飲食店 ーー>>別枠「特定遊興飲食店営業」が設けられる
4号営業 ・・・ ダンスホール等 ーー>>削除されます
5号営業 ・・・ 低照度飲食店 ーー>>2号営業
6号営業 ・・・ 区画席飲食店 ーー>>3号営業

[ 遊技場 ]
7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等 ーー>>4号営業
8号営業 ・・・ ゲームセンター等 ーー>>5号営業

「ダンス」の文言は、使われなくなり、4号営業の削除によって、ダンス・スクールなど、不要な規制が回避されることとなります。

注目されたクラブは、「特定遊興飲食店営業」として、規制されることになります。

クラブの経営者の方は、法改正、地方自治体の条例の制定をまって、新たに強化を受けることとなりますが、国会のほうが、解散騒ぎが起こって、法改正の審議が止まってしまっています。
クラブ経営者の方は、ハラハラしているのではないでないでしょうか・・・
早く許可を受けて、営業したいでしょうから・・・

国会議員の方々には、「お金」の問題や「ストール」や「うちわ」で盛り上がったり、解散による選挙準備に注力しないで、決めるべき法律は、さっさと決めていく姿勢を見せてほしいものです。


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2014年11月12日水曜日

Webマーケティング講座

中小企業のWeb戦略

セミナー資料の画像

「ゼロから学ぶ Webマーケティング講座」

11日のセミナー出席記録です。

練馬にて、商工会議所のセミナーへ出席です。
題名は「ゼロから学ぶ Webマーケティング講座」、中小企業向けの Webマーケティング講座、初級編といった感じでした。

Webマーケティング講座なので、SEO、とかGoogleの検索上位表示の施策などを期待していましたが、 Webマーケティング講座というよりは、 マーケティング講座の初歩といった感じ。

とかく Webマーケティングでは、結果を求めて、Webでの施策に頼りがちですが、講師の方いわく、
Webであろうとなかろうと、マーケティングのきほんは同じ、とのことで、Webでの構築前の基本的な考え方、戦略策定の手法を学びました。

私も、Webでの集客の結果を、焦って求めていたので、良い学びとなりました。

後は、実践ですね・・・


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入管法を勉強です!

出入国管理及び難民認定法

東京入国管理局の画像

ビザ申請業務


行政書士の業務は星の数程もある・・・と言いますよね。
そのなかでも、入国管理局への、在留資格に関わる申請を行う業務、いわゆる入管業務は、行政書士の業務としてはm中心的なものです。

ですから、各都道府県の行政書士会や、その支部でも、盛んに研修会、勉強会、講義が行われています。
私の属する、神奈川県行政書士会川崎北支部でも、入管勉強会が行われ、入管業務に精通した先輩達から、指導を受けたり、解説していただいたり、相談の乗っていただいたりしています。

また、外国人の方の労働力を積極的に、国内へ入れようとする現政権の方針もあって、この入管業務への注目も高まってきていると感じます。

基礎力の充実


そんな状況を感じつつ、各種の研究会、勉強会で学習を続けている訳ですが、自分の入管業務への理解の度合いと、研究会、勉強会でのレベルとのギャップを感じたりしていました。

「基礎力が足り無いな・・・」「法令への理解があいまいだな・・・」と、最近は感じるようになってきました。

自分で頑張って勉強するべきではあるのですが・・・

幸い、そんな感覚を同じく感ずる仲間が支部内にいることということが解り、入管業務の基礎力を高める学習会を立ち上げることとなりました。

支部長や先輩達の後押しもあって、11月10日に、第一回の学習会を、支部に認められた勉強会として開催することができました。

内容は、まずは「入管法」を理解する。
これを目指して、新人の方や、申請取次行政書士となったばかりの方を対象に、よちよちと学習会がスタートしました。

法令を、一条づつじっくりと理解を深めていこうとする勉強は、一人ではなかなか難しく、トライしては挫折していました。
公の勉強会と言う形式のなかで、自分と仲間たちとのレベルアップを図っていこうという思惑です。

第一回の開催へ向けて、多くの方の力をお借りしました。
ここで、お礼を気持ちを表明させていただきます。

「ありがとうございました。今後の、サポートもよろしくお願いします。」



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2014年11月11日火曜日

電子書籍の出版権

著作権法改正で電子書籍に対応した出版権

セミナー資料の画像

著作権セミナー


昨日(11月10日)、著作権に関するセミナーへ出席してきました。

「デジタル時代の著作権管理」です。
内容は、前半は著作権の概要を事例を交えて、「著作権侵害」の視点からの概説。
後半は、デジタルに対応するための著作権法改正の話題、法改正の整った電子書籍の出版権と、現在、文化庁の審議会で検討されているクラウド・サービスと著作権についてでした。

こういったセミナーは、受講者のレベルが均一でないから、講師をされる方は苦労されると思います。
そして、特に著作権が話題の場合、結果的には基礎的な学習レベルに帰結するように思います。

電子書籍の出版権、2つの注意点


平成26年の著作権改正では、電子書籍に対応した出版権の整備が、改正の一番大きなポイントとなっています。
「出版権」としては、なんと80年ぶりの改正となるものです。
改正案がまとまるまでには、いろいろと議論がされました。
結果、これまでの「出版権」の枠組みを変更させずに、「出版権」と並列させる形で「電子出版権」を創出さました。
出版権は、著作権者と出版者との間の契約によって、どちらかを設定するか、双方を設定するかを決めることができるというものです。

出版権は、出版者に「独占的地位」を保障するものですが、電子書籍は、書籍をスキャンすることで簡単に作成ができること、著作権の発生には、とくに審査の制度がないことなどから、出版権が二重に設定されてしまった場合に、自己の出版権の設定を「独占的地位」と証明することが困難となります。
契約書の整備とともに、第三者へ出版権を対抗できるようにする事が必要になります。

電子出版にかかわる方は、以下の2つの点に注意が必要です。

  1. 電子出版権を取り込んだ契約書の整備
  2. 出版権の設定日時を、公的に証明する工夫


著作権者の方も、今後このような「電子出版権」を盛り込んだ契約形態が行われるようになりことを心に留めておく必要がありますね。

消費者としては、安価で電子書籍がドンドンと出版されることを期待したいのですが・・・


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2014年11月10日月曜日

契約書が貴方のビジネスを守ります!

安易な契約書への対応が・・・

契約書検討の画像

商標権が、事業が・・・


フィットネス業界で、不正な事業の乗っ取りがあったと創業者が提訴している事件の記事がありました。

業界が違うとか、事業規模が違うといったこともあろうかと思いますが、事業を行なっている方は、是非一読ください。

人気ジム「Shapes」乗っ取り騒動、創業者が提訴 突然の創業者追放とノウハウ詐取か | ビジネスジャーナル

創業者が、事業を乗っ取られ、取得していた商標まで使用できなくなってしまったということです。

契約書の重要性


はじめ、商標権に関しての争い事に関する記事かと思ったのですが、それよりも酷い状況となっている事案でした。

記事を読んで、この創業者を批判的に感じる方もいらっしゃると思いますが・・・

私は、契約書を取り交わす際の対応が気になりました。
相手側との当時の信頼関係や、相手側の策略(?)も作用しているとは思いますが、事前に契約書の内容確認が出来ない、というのはいかがなものかと思います。

契約書では、お互いの立場、考え方、理解の違いが明確に現れてきます。
それを調整するために話し合いを行なったり、相手側へ歩み寄ったりする中で、契約する両者の関係性が密になり、さらにお互いが理解し合えるものであると思います。
また、さらなる問題点の抽出となり、契約後のリスクなども明確となってきます。

経営者の方は、安易に契約者を交わすことはないと思えますが、記事のようなことが現実に起きてしまっているのですね。

契約書を十分に吟味するのは当然です。
経営者おひとりで検討するよりは、第三者の方、できれば法律の専門家の方の検討を加えることが、トラブルを避け、リスクを管理することに繋がります。

ご自身の事業を守るために、「契約書」、お気お付けください。



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2014年11月9日日曜日

冷凍蒸しカキ製法の特許権侵害裁判

広島のカキが民事法廷へ

牡蠣の画像

ライバル社が、製法の特許権侵害を争う


ここ数日、だいぶ涼しくなってきました。
寒い季節は、急激に訪れるもので、昨日と今日では、朝の寒さが段違いということも・・・

寒くなってくると、鍋料理が恋しくなります。
鍋というと、主役は”カキ”ですよね。
そして、”カキ”といえば、広島ですが・・・

広島県の加工業者が、冷凍蒸しカキの製法の使用差し止めや総額4千万円の損害賠償を求める訴えを起こし、ライバル社側は争う姿勢を示した。

「常識を覆した」蒸しカキが民事裁判に… - 産経WEST

この「冷凍蒸しカキ」は、蒸したカキを冷凍した商品だそうですが、解凍すると「生カキ」として、食べることも、調理する事も出来るというものだそうです。

蒸した時点で、もはや「生カキ」ではないと思うのですが・・・
そこが、特許権が認められた製法ということでしょうか・・・

原告は広島県福山市の「卜部産業」など、ライバル社は同じ広島県尾道市の「クニヒロ」。

オイスターギャラリーうらべ |HOME

広島牡蠣(かき)のクニヒロ株式会社

特許権の内容が解りませんが、卜部産業は、昨年9月に特許として登録されたということなので、被告側が特許権侵害でないことを証明することは、難しいのではないのかと思われますが・・・
なにか、決定的な製法上の違いがあるのでしょうか・・・

消費者としては、「福山カキ」と「尾道カキ」といったブランドの違いは、あまりこだわっていないでしょう。
意識するとすれば「広島カキ」なので、この範囲でのブランドとして、うまく解決されて、おいしいカキをたくさん出荷してほしいと思いますね。



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2014年11月8日土曜日

ハッカソン・アイデアソン

オープンデータを活用したビジネス創出

フォルダーの画像

経済産業省、「Knowledge Connector ( β 版) 」を公開


経済産業省が、オープンデータを活用したビジネス創出のためのマッチング支援サイト「Knowledge Connector ( β 版) 」(を公開しました。

ハッカソン・アイデアソン成果の共有とビジネス化支援・人材情報の統合サイト | Knoledge Connector + Idea.LinkData

オープンデータを活用したビジネス創出を支援します!~「Knowledge Connector(β版)」の公開~(METI/経済産業省)

オープンデータを活用したアイディアソンやハッカソン等のイベントの成果を集約し、一元的な検索を可能にし、アイディアやアプリを創出した人材とビジネスパートナーとのマッチングを支援するとのことです。

知りませんでした。アイディアソンやハッカソン。

アイディアソン
アイディア(Idea)とマラソン(Marathon) を合わせた造語で、特定のテーマについてグループで議論して、「アイディア」をまとめていく形式のイベント。
ハッカソン
ハック(Hack)とマラソン(Marathon)を合わせた造語で、特定のテーマに対し、グループ内で技術やアイディアを持ち寄り、サービスやアプリケーションを開発するイベント。
オープンデータなど、詳しいわけでは無いですが、なにか、新しいことが起こりそうで、ワクワクしませんか・・・

ちょっと、注目していこうと思います。



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2014年11月7日金曜日

敷金なの、保証金なの

敷金 vs 保証金

アパート

私が預けているのは


敷金診断士として、引渡しの立会いなどをさせていただいていて、依頼者さんの賃貸借契約書を
拝見させていただきますが、敷金と保証金の文言が、曖昧に、そしていい加減に使われている印象があります。
同じ契約でも、契約書と重要事項説明書とで、違っていたりするケースさえあります。
依頼者さんは、100% 敷金と思っています。
精算になって、保証金だから・・・といったケースには遭遇した事はありませんが、今日は、敷金と保証金の違いについてです。

敷金と保証金は兄弟?


賃貸借契約の実務に関わる方は、違いをきちんと理解して、実務に携わっていると思いますが、実際には、そうでも無いのでは、と思います。
ですから、民法の改正案に敷金の条項を設けることとなっているのでしょうし、当事務所へのご相談も入ってくるのかと思います。

保証金と敷金の違い

では、それぞれの違い、特徴です。
あくまでも、厳密に言えば・・・というスタンスです。

・賃借人は
  保証金:主に法人との、事務所、店舗、テナントなどの賃貸借契約使われる
  敷金:個人の住居の賃貸借契約に使われる

・敷引きの有無
  保証金:約定によって、 退去時の敷引き(または、解約引き、償却など)があることが多い
  敷金:通常、敷引きはない(特に関東地方では、敷引きという慣習がない)

・必要なものか
  保証金:法律上規定のないお金です。契約により、双方の合意で成立するのが基本。
  敷金:民法第316条、第619条などの規定によるお金と考えられます。
   ※判例では、敷引きのない保証金を「敷金」と同じ扱いとしたものもあります。

・賃貸人が代わった場合は
  保証金:約定がなければ権利の承継がなく、新たな賃貸人に引き継がれません
  敷金:原則として新たな賃貸人に引き継がれ、退去時は、新たな賃貸人から精算が受けられます。

・どのような性格なのか
  保証金=敷金+礼金
  保証金:同時に、敷引きなどがあるが、 礼金を取ることがない
  敷金:敷引きがないが、 礼金を取る地域が多い
  ※「敷引き」「礼金」といったお金を取るか否かは、地域性が強く、ほぼ、それまでの商慣習に従って決められているようです。

契約時の確認


やはり、注意すべきは契約時の確認です。

契約書は時間をとって、じっくりと確認すべきです。出来れば、自分一人の目では、見逃してしまう条項がでてくる可能性もありますから、家族などにも確認してもらうと良いです。

なかなか、契約時に契約書を確認する方は少ないでしょうが、契約時に、不動産業者は時間をとって説明することが義務付けられていますから、時間をとって契約を確認することは当然な行為なのです。
消費者の側で、いい加減な確認でも契約をしてしまうという現状が変わらない限り、賃貸借住宅でのトラブルは、減少していかないと思います。

契約書で「保証金」という文言を見つけたら、「これは、敷金のことですか・・・?」と質問してみてください。
また、「償却」の文言をみたら、その意味は「敷引き」なのかも確認してください。

確認事項を、書類の備考欄などに、書いてもらうことが完璧な対応です。


賃貸借住宅の契約時、なぜか賃借人となる消費者が、弱い立場で望まなくてはならないように感じます。
不動産業界は、こういった部分での消費者サービスの改善を、もっと考えるべきなのではないでしょうか・・・


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2014年11月6日木曜日

不正コピーの常態化を告発

知財ブラック企業

DVD-R

不正コピーの常態化した企業を告発


ソフトウェアを、企業内で不正コピーして業務に使う行為なんて、まだ企業で行われているのだろうか・・・
個人的には、そんな風に考えてしまうのです。

しかし、まだまだ、そんな不正行為が行われているのでしょう。
不正コピーが常態化したブラック職場を描いた漫画「知財×ブラック」をBSAが公開しました。

違法告発.com

よくある、「マンガで・・・」ってやつですが、仕事途中の気分転換にでも読んで、啓発につながれば・・・といったねらいでしょうか。

しかし、「告発.com」というのは、何とも勇ましいサイトタイトルですね。

サイトを運営しているのは、「BSA」という業界団体です。

BSA | The Software Alliance

この団体の存在を、恥ずかしながら知らなかったのですが、サイトによれば、
BSAは、グローバル市場において世界のソフトウェア産業を牽引する業界団体です。BSAの加盟企業は世界中で最もイノベーティブな企業を中心に構成されており、経済の活性化とより良い現代社会を築くためのソフトウェア・ソリューションの創造に年間数千億円もの投資を行っています。 
とのことで、不正対策を積極的に行っているようです。

マンガは、情報システム部門に勤務する主人公「蘇普斗清正」くんが、社内の不正に断固、立ち向かっていく物語・・・のようです。

第一話が公開されたばかり、全4話ですので、お暇な折には覗いてはいかがでしょうか。

著作権侵害


ちょっとした軽い気持ち「まぁ、いいだろう・・・」という、なぜか自分に甘く判断してしまって著作権侵害を行ってしまうのでしょうか・・・

そんな事件も報道されています。

「妖怪メダル」複製・販売の疑い 会社員を逮捕 NHKニュース

なんで、歯止めが効かなかったんでしょうね。
自分の子供のためだけにつくっていれば、いいパパのままで居れたのにね。



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2014年11月5日水曜日

電話相談員してきました

住宅セーフティネット電話相談員

チラシ

行政書士会の賃貸住宅トラブル予防電話相談 


本日は、神奈川県行政書士会が行っている、賃貸住宅トラブル予防電話相談の相談員として、13:00~16:00までの3時間、相談受付の業務を行ってきました。

この賃貸住宅トラブル予防電話相談は、毎年、国土交通省の「住宅セーフティネット基盤強化推進事業」として行われています。

何度かブログでも書きました、敷金診断士の相談事業と同じ枠組みの中での事業です。

当事務所では、「敷金返還」の支援業務を多く手がけており、そういったノウハウを生かせればと、本年の相談員の募集へ応募し、相談員に任命されて、本年初めて相談員として参加してきました。

3時間の間、ただ電話を待つというのは辛いものでもあります。

PC を持ち込んで、電話を待つ間に、かなり作業が出来ましたが・・・ 相談は一件。

まぁ、内容は公表できませんが、お悩みの方には、一から十まで疑問点になってしまうんですね。

それとも、判断する拠り所がほしいのか、常識の範囲といえる事柄の質問もありました。

専門的な法律の知識を持っていないことは当たり前としても、憲法や民法といった、社会生活に必要な最低限の法律を通じての法的な考え方への理解が、一般の方にも必要であると思いました。

学校教育の中で、もっと法律、とくに憲法と民法は、学習の機会を持つべきなのではないでしょうか・・・

もっと知られなければ


せっかくの電話相談ですが、3時間で1件ではもったいない。
宣伝とか告知とかはされているのでしょうか・・・
相談された方は、市役所に聞いて電話したようですが・・・

行政書士は、一般の方にはどんな業務をしているのか、解りにくい士業です。
司法書士なら登記、税理士なら税務処理と、解りやすいですよね。
行政書士の業務は、5,000とも8,000とも言われる、というのが、かえって解りにくくしています。
行政書士としての業務は、事あるたびにアピールしていく必要があると思います。

神奈川県行政書士会の賃貸住宅トラブル予防電話相談は、以下のとおり受け付けています。

賃貸住宅トラブル予防電話相談
045-641-9171
毎週水曜日 午後1時~4時まで



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2014年11月4日火曜日

危険度ラック規制強化へ

危険ドラッグを交通システムから排除

道路のストップ表示

法律を駆使しての規制


今日も、危険ドラッグによる交通事故の報道を目にしました。

追突事故 車内に危険ドラッグとみられる植物片 NHKニュース

加害者も被害者も「軽いけが」だったようですが、日常的に、危険ドラッグを使用して運転する人がいるというのでは、困ったものですよね。

抑止効果を期待してか、危険ドラッグ使用での交通事故は、細かに報道されているのでしょうね。
マスコミの世論操作は、よろしくないですが、こういった問題への注意喚起、予防を社会全体で行っていくことは必要と思います。

危険ドラッグ使用での交通事故の急激な増加に対応するため、警察は法律や条例を駆使して「乱用者の排除」を目指すとのことです。
危険ドラッグ乱用者による交通事故を防ぐため、警視庁が、自転車の道交法違反者でも、将来、車で事故を起こす恐れがある場合には運転免許を停止する方針を固めた。6月に東京・池袋で7人が死傷する事故が起きたにもかかわらず、都内の危険ドラッグ絡みの事故は増加。危険ドラッグの成分の“過激化”も進んでいるとみられ、警察当局は法律や条例を駆使して「乱用者の排除」を目指す。
【危険ドラッグ】法律駆使し乱用者排除 事故増加、成分過激化… 交通システムから締め出し - 産経ニュース

厚労省の薬事法による規制が待たれますが、自治体による様々なかたちでの規制条例、警察の道交法を広く適用しての予防的な規制、いろいろな方向から徐々に網を狭めていくことで、この社会問題が解決していくことを期待したいです。

危険ドラッグでの交通事故では、被害が大きくなりますので、以下のコメントにエールを送りたいです。
警視庁幹部は「乱用者をなくすには時間がかかるが、まずは交通システムからの排除だ」と強調する。


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2014年11月3日月曜日

敷金返還の問題解決

国土交通省補助事業 民間賃貸住宅敷金相談センター

アパート

敷金の問題


現在、検討されている民法の改正においても取り上げられています「敷金」。
民法改正では、「敷金」の内容を明確化させていく方向で、検討が進めれれています。

これは、当事務所でも問題解決へのお手伝いをさせていただいたていますが、「敷金返還」「原状回復」といった件で、消費者というか、賃借人の方が、納得のできない敷金の精算や、追加の請求をされたりするケースが、まだまだあるということです。

「まだまだ」と言ったのは、国土交通省からガイドラインが公表されて、「現状回復」の基準が示されているにもかかわらず、依然として賃貸人よりの「敷金返還」が行われている現状があるのでしょう。

当事務所が敷金診断士として登録している、NPO法人日本住宅性能検査協会では、国土交通省補助事業「住宅セーフティネット基盤強化事業(裁判外紛争処理手続きの活用等による電話相談や面接相談体制の整備等に係る事業)」により、賃貸住宅の原状回復トラブルや敷金に関する相談を無料で実施しています。

電話による無料相談、個別の対面相談、相談会場での相談会を行っています。
原状回復トラブルや敷金に関する問題のある方、疑問をお持ちの方は、是非ご利用ください。

民間賃貸住宅 敷金相談センター - NPO法人日本住宅性能検査協会

住宅:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロード - 国土交通省



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2014年11月2日日曜日

企業組合で独立、起業

企業組合設立セミナー

会議

個人と個人がつながる法人


昨日(11月1日)は、神奈川県行政書士会、湘南支部の研修会へ参加させていただきました。
課題は、「行政書士から発信する中小企業組合を活用した起業コンサルティングの実務」 です。

「行政書士から発信する」ということですので、せっかく受講してきましたので、さっそく発信です。

起業組合とは


「起業組合」ご存知ですか・・・?

株式会社のような、利益追求のみではなく、生きがいといったものに共感した個人(一部法人を含むことができる)が4人以上集まってつくります。
出資者が組合員の働く場を創造すると言う目的を持って、一つの企業体として事業活動を行う、創業に適した法人形態です。

「起業組合」は、都道府県知事などから認可を受ける、認可法人です。

個人と個人のつながりが組織形成の基礎となります。

既に、ある分野の技術や知識、ノウハウをお持ちの方が、他の分野の専門家と組んで、新たなビジネスを創業する際には、様々なメリットがあります。

また、ジョイント・ベンチャーや、共同技術開発などへこの組織形態を利用することも考えられます。

企業組合のメリット


  • 設立登記の際の登録免許税などが非課税です。 
  • 営利を追求することができ、組合の剰余金を組合員に分配できる。 
  • 認可法人であることで、社会的にアピールできる。
  • 健康保険、社会保険への加入が可能です。
  • 補助金、助成金などの制度も充実している。

どの様な事業でも設立ができますので、創業時の法人設立の選択肢として考慮されるべき、法人形態と思います。

現在は、同じビジネスでも、アイディアや発想で、違った成長をするものですし、いろいろなノウハウを集めてビジネス化していく時代と思います。
そんな形にピッタリなのが、「企業組合」なのだと思います。

小規模ビジネス、地域ビジネスをお考えの方、ご検討されるべきと思います。



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