2014年9月10日水曜日

成年後見人が横領容疑

成年後見制度

車いすの画像

広く認知されているかどうかは別にして、行政書士の業務とされている成年後見制度。
制度の普及も含め、全国の行政書士会、多くの行政書士が取り組んでいます。

そんなわけで、表題のような記事が報道されると、ドキッとします。

業務上横領容疑:成年後見人が500万円着服容疑 - 毎日新聞

母親の死亡で、生命保険金の受取人となった容疑者が、施設に入所している妹の成年後見人となり、妹の口座に入った生命保険金を横領した容疑で逮捕されたものです。

成年後見人は、親族や弁護士、行政書士が家庭裁判所から選任されます。

家庭裁判所によって、成年後見人の選定があるわけですが、こういった事件があると親族が成年後見人となる場合の問題もあるように思います。

私は、現在は成年後見制度にかかわった仕事はしておりませんが、同僚である行政書士の方からお聞きすると、高い意識と多大な努力をもって、成年後見制度へ取り組んでおられます。

今回の事件の容疑者は妹の世話はしていなかったようで、家庭裁判所が不正の疑いがあると容疑者を後見人から解任して、警察へ告発しての容疑者逮捕とのことです。

適正な制度運営のために、家庭裁判所が機能していたので、その部分は安心ですが、成年後見人選任の時点での歯止めがかかることが必要と感じました。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。

0 件のコメント:

コメントを投稿