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2015年5月14日木曜日

踊っちゃダメー!!

フラダンスの指導者

フラダンサーの画像

著作権侵害で提訴


ハワイ旅行で、必ず目する、そしてエンターテイメントとして楽しむフラダンス。
最近は、日本でも愛好家が増えているようですが、「私のつくったフラダンスの振り付けで踊ってはダメー!!」とクムフラと呼ばれる、フラダンスの家元、師匠にあたるアメリカ人女性が、振り付けの著作権侵害で提訴しています。

フラダンス振り付け、著作権侵害と米女性が提訴 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

フラダンスの振り付けは著作物? 本場ハワイの指導者が提訴 - 産経WEST

振り付けに関しては、バレエ、日本舞踊などで、著作権が認められた判例があります。
固定化されていない振り付けであっても、著作権が認められ、著作権法にも著作物の例示として「舞踊又は無言劇の著作物」が挙げられています。

フラダンスに詳しいわけではありませんが、そのルーツは、文字のない時代に、伝説の意味を伝える手段として始まったということです。
その動きには、定型的なものがあるようで、振り付けの創作性が問題となるかと思います。
定型的な動きを、単純に組み合わせたのみでは著作権を認められないことも考えられます。

フラダンスという、他国の文化的資産にたいして、裁判所がどのように判断するのか、フラダンスを、どの程度、考察するのか、注目されるところです。


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2015年5月8日金曜日

「CC0」日本版公開

クリエイティブ・コモンズ「CC0」の日本語版を公開

「CC0」は、著作権の最大限放棄


クリエイティブ・コモンズは、権利者が自分の作品を制約なしにパブリックドメインで提供する際に利用できるツール「CC0」の日本語版を公開しました。

著作権の放棄を表明するツール「CC0」日本版公開 - ITmedia ニュース

CC0 日本語版の公開 | クリエイティブ・コモンズ・ジャパン

CCライセンスは、作品を公開する作者が、自己の作品の利用条件を、自由に意思表示するためのツールです。
インターネット時代のための新しい著作権ルールとも言われています。

権利保護された著作物とパブリックドメインの著作物との間を、以下の4つのポイントを組み合わせることで、グラデーションのようにつなぐ役割を持った、著作権に対する意思表示のツールです。

  1. 表示:作品のクレジットを表示すること 
  2. 非営利:営利目的での利用をしないこと
  3. 改変禁止:元の作品を改変しないこと 
  4. 継承:元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開すること

利用する側からは、理解しやすく、利用しやすいシステムです。
このブログの画像は、CC0 のコンテンツを利用させていただいています。


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2015年4月29日水曜日

JASRACは、他社の参入を妨害!

JASRAC訴訟で最高裁が判断

放送局の画像

放送局との包括契約は他社の参入を妨害との判断


2009年の公正取引委員会からJASRACへの徴収方法を独禁法違反と認定した「排除命令」に始まった、JASRAC訴訟。

公正取引委員会は、2012年、JASRACからの審判請求を受けて命令を取り消した。

新規参入したイーライセンスは提訴し、東京高裁が2013年に審決を取り消す判決をした。

この訴訟の上告審判決で、最高裁が28日、「他社の楽曲利用を抑制し、参入を著しく困難にしている」と判断した。

ジャスラックに“契約で新規参入困難に” 最高裁 NHKニュース

JASRAC訴訟:「著作使用料徴収は参入を著しく困難」 - 毎日新聞

JASRACは「新規参入妨害」確定 著作権料徴収で最高裁が判決

JASRAC「包括利用許諾契約」は新規参入を妨害 最高裁判断 - ITmedia ニュース

最高裁の判決は、「JASRACの包括契約は違法である」としたものではありません。
東京高裁の判決を確定させるもので、公正取引委員会の「最初の排除措置命令を取り消した審判」を取り消す判決が確定し、公正取引委員会に改めて審判手続を行わせるものです。

いわば、次のラウンドへ突入し、公正取引委員会の改めての審判が注目されます。
「取り消し審判」をやり直すのですから、当初の「排除措置命令」に準じた審判が行われると考えられますが・・・

JASRACと包括契約を結ぶ放送局と、楽曲を使用してもらえないレコード会社との揉め事から、JASRACとイーライセンスという、著作権管理団体同士の争いに形を変え、裁判という場での公正取引委員会と裁判所、つまりは行政と司法との対立ともみえる争いとなってきています。

包括契約という方式は、事務処理の煩雑さ、固定料金による事業への予測性などから、合理的な著作権料の徴収方法とされています。

使用料の金額の問題はあると思いますが、こと放送に関しては、放送運用がコンピューターで行われている現代では、放送での使用楽曲を細かに管理し、管理団体へ報告することは可能なのではないでしょうか・・・
著作権管理団体間で、システム連携ができれば、報告窓口を一本化して、各管理団体へ報告データを振り分けることも可能でしょう。

「JASRACの著作権徴収は、包括契約がお得です。」的な理解が、放送以外の楽曲使用でもあります。
個人的な意見ですが、現在では、楽曲ごとの個別報告の形での著作権料の徴収が可能であると思います。

なんでも包括、一元管理・・・といった時代ではないように思うのですが・・・


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2015年4月16日木曜日

電子書籍の出版権

紙と電子の出版権を一元管理

電子書籍の画像

「出版情報登録センター」設立へ


紙と電子の書籍情報を一本化し、出版権設定情報を併せたデータセンターの設立をめざし、日本出版インフラセンター(JPO)が「出版情報登録センター」設立を進めているそうです。

出版情報登録センターについて: 日本出版者協議会

著作権法の改正で、電子書籍の出版権が独立して創設されました。
紙と電子の書籍それぞれで、出版権の設定が可能ですが、「登記」といった制度がないため、出版権の確認が難しいといった面があります。

文化庁の出版権登録制度はあるが、高価な(?)登録料(1件3万円)といったことで、実際の利用は年間数件程度とのこと・・・

出版権の整備で、文化庁の出版権登録制度の利用が増加することも考えられるが、出版界は、自身で使いやすい管理体制の構築へ舵を切った格好となったようです。

主体となる日本出版インフラセンター(JPO)のWebサイトでは、2014年12月11 日付けの資料が公表されています。

出版情報登録センター設立に向けて

出版権を中心に情報を集中管理し、公開するというもの。

法的な第三者対抗要件とはならないものの、出版権設定の疎明資料とはなるということでしょうか・・・


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2015年3月29日日曜日

JASRAC、値下げ

11%→10%

スマートフォンの画像

インタラクティブ配信の管理手数料


「あら、珍しい・・・」

失礼しました。
JASRAC さんが、「インタラクティブ配信」の手数料料率を、10%に引き下げたそうです。

JASRAC、音楽ネット配信の著作物使用料から差し引く手数料を10%に引き下げ - AV Watch




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2015年3月28日土曜日

「ドカベン」に待った!

銅像の撤去を申し入れ

キャッチャーの画像

水島新司さんの事務所


漫画家の水島新司さん、ご自身も野球好きですが、「ドカベン」や「あぶさん」などの野球漫画で有名ですよね。

新潟市の出身とのことで、商店街にキャラクターの銅像が設置されていましたが、事務所側から、著作権(許諾?)の見直し、とのことで撤去を求められているそうです。

ドカベン銅像 水島さん事務所が撤去申し入れ NHKニュース

記事によれば、「著作権の使用料は水島さんの厚意で無償でした」とのことです。

設置当時には、口頭での約束事のみで、製作、設置が行われてしまったんでしょうね。

新潟市側では、まさに「寝耳に水」でしょうね。
作家さん本人から、「どうぞ作って設置してください」と言われれば、それで完全に許諾を受けたように考えてしまいますね。
とくに、作家さん本人から「OK!」をもらっているということで、その感覚は強かったでしょう。

「著作権」というと、何となく、本人専属の権利のように感じてしまいますが、著作人格権以外は、財産権として、移転、譲渡が可能ですから、知らないうちに「著作権者」が、代わってしまっていることもあります。

作家さん本人が「無償で許諾」した利用について、明確に管理、把握しているケースは、まれかもしれません。
今回は、譲渡、移転での問題ではありませんが、事務所が、著作権を以前よりきちんと管理しようとするなかで、出てきたことかと思います。

とくに悪質な利用の事例と言ったものではなく、「許諾」もしくは「著作権料」の問題と思います。
互いの立場や、これまでの経緯、地元への貢献などの状況を考慮しての良い解決をしていただきたいと思います。

無償とは言え、契約書にて、著作権の使用に関する条件をきちんと確認しておくことの重要性を感じさせる出来事です。


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2015年3月26日木曜日

「春一番」がふいた・・・?

カラオケでも復活

桜の花

今年からは「春一番」が唄える!!


JASRAC に絡んだ、著作権のお話です。

日刊ゲンダイ|キャンディーズ「春一番」 3年間カラオケから消えていた理由

キャンディーズの代表曲「春一番」が、約3年間も通信カラオケで歌えなかったことをご存じか?
はい、知っていました。

作家さんが、JASRAC との契約を行わずにいたので、カラオケ事業者が個別での許諾を受ける作業を行わずに、カラオケ楽曲から外していました。

作家さんが、活動拠点をアメリカへ移していることも、許諾を受ける作業の困難さに関わったのかと思います。

JASRAC は、楽曲使用料の徴収に関しては、「包括的契約」を結び、その基準に基づいて、「はい、いくら・・・」と徴収して、管理している楽曲が、その事業では、自由に使える、という形を推奨しています。
ですから、多くの楽曲をその事業の対象とするカラオケなどでは、個別に楽曲の使用許諾をとっていくということは、業務管理の面からも、使用料の面からも、現実的でない訳です。

JASRAC の影響は、こんな風に間接的に、音楽を楽しもうとする我々にも関わってきているんですね。

今回は、作家さんが、「著作隣接権」ということへの気づきを狙っての事とコメントしていますが、自分の楽曲の扱われ方に対しての疑問や問題意識からのものと思います。

著作権法では、目的を以下のように定めています。
(目的)
第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
はじめから、「著作権」と「著作隣接権」とが、並列する形で定められてはいますが・・・
大本は、「著作者の権利を守る」ことであると思うのですが・・・


しかし、春の足音を感ずるようになってきたこの時期に、「春一番」が唄えるようになったことは、素直に喜んでしまおうと思います。



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2015年3月13日金曜日

楽曲盗作で9億円!?の賠償命令!!

米ロサンゼルス連邦地裁の評決

マービン・ゲイの「黒い夜(Got to Give It Up)」を・・・


アメリカは、何でもでっかいなぁ・・・
楽曲の盗作での賠償金が、9億円ですって!!

マービン・ゲイの遺族が、「黒い夜(Got to Give It Up)」の著作権侵害を、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスの「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪(Blurred Lines)」が行っているとして訴えていた裁判で、カリフォルニア州の陪審団が、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスに、740万ドル(約8億9800万円)の支払いを命じる評決を下した。

米陪審、マービン・ゲイの曲盗作でR・シックらに約9億円賠償命令 2015/03/12(木)

米陪審、マービン・ゲイの曲盗作でR・シックとP・ウィリアムスに賠償命令 国際ニュース:AFPBB News

賠償金額にも驚きますが、陪審員が評決を下だすと言うシステム。
日本では、裁判員制度はあるものの、知財関連などの専門的な分野の争いでは、知財高裁などの裁判所で争われます。
市民が、こういった特別な判断が必要と思われる分野でも陪審員を努めるということに、少々、驚きました。

この訴えは、マービン・ゲイの遺族が起こしたもので、本人が生きていたら、本人はどういった判断をしたのかなぁ・・・というのは、気になるところです。

原告、被告の「双方は専門家の意見を仰ぎ、それぞれの曲の構造を分析した。」そうですが、あなたの分析、判断は・・・

Marvin Gaye - Got to give it up - YouTube

Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell - YouTube


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2015年3月5日木曜日

輸入差し止め

税関で差し止め 過去最多

バッグの画像

偽ブランド品、3万件を超える


偽ブランド品など知的財産権を侵害する物品の輸入差し止めの件数が3万2060件に上ったと発表されました。

偽ブランド品:税関で差し止め 過去最多の初の3万件超 - 毎日新聞

最近は、ブランド品やキャラクターグッズだけでなく、DVDソフト何かも、多く差し止められているようです。
記事では、「全体の92%が中国からの持ち込み」とのことで、パクリ大国の面目躍如といったところでしょうか・・・

中国の販売サイトで、格安の商品を買ってしまって、偽物が流入して数が増えているのでしょうね。

朝のワイドショーでも取り上げていましたが、ものすごい量で廃棄処分も大変そうでした。


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2015年3月2日月曜日

TPP、コミックマーケットの反応

著作権分野

レスリングの画像

コミックマーケット準備会、意見を公表


TPP における著作権分野、日本において大きく影響が出るのではないかとされています。
それは、「著作権期間の延長」「著作権侵害の非親告罪化」「著作権侵害の法定賠償金制度」です。

とくに、懸念を表明しているのが、コミックマーケットです。
「同人誌」という、日本固有の形態が、マンガ文化やアニメ文化、ゲーム文化を支える、一つと認識されていると思います。

これは、著作者が黙認することで成り立っている部分があります。
「著作権侵害の非親告罪化」で、罪に問われるケースが増えるのではないか、「著作権侵害の法定賠償金制度」で多額な賠償金が負わされることで、コミックマーケットが萎縮してしまうのではないか、と心配されています。

コミックマーケット準備会が、先日、意見表明しましたので、お伝えしておきます。

コミックマーケット公式サイトへようこそ

TPP協定交渉について



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2015年2月26日木曜日

TPP vs 著作権

TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム

コピーライトの画像

TPP知財条項への緊急声明案の公開と、ご意見・賛同の呼びかけ


TPPの合意交渉において、知財条項、とくに著作権分野における合意形成がほぼ出来た旨の報道がありました。

TPPは、基本的に非公開というか秘密で、実際にどのような交渉が行われているかは分かりません。
報道機関の取材による報道も、公式な発表ではないです。

この様な状況で、アメリカ主動の著作権条項の合意が進められる事に、不安な感覚を持ちます。

特に、「非親告罪化」「保護期間の延長」など、日本の現状からは、必ずしも必要とは思えない内容もあることから、注目されています。

「TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム」では、「TPP知財条項への緊急声明案の公開と、ご意見・賛同の呼びかけ」を行っています。

TPP知財条項への緊急声明案の公開と、ご意見・賛同の呼びかけ | TPPの知的財産権と協議の透明化を考えるフォーラム

こちらのページは、もちろん賛同者を募っているのですが、TPP知財条項の内容や問題点を考える上での情報がまとめられていますので、大変に参考となります。

TPPと著作権を考える上でお役立てください。


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2015年2月16日月曜日

「ジェネリック家具」!?

価格は10分の1・・・?

ソファの画像

意匠権の切れた有名デザイナー家具を複製


特許権が切れた後、他のメーカーが承認されて販売することが「ジェネリック医薬品」。
これと同様に、意匠権の存続期間が満了した後に、正規品と同じデザインのものを製造し、販売する家具の「リプロダクト品」を、「ジェネリック家具」と呼んでいるようです。

価格は10分の1「ジェネリック家具」注意点は 〈AERA〉|dot.ドット 朝日新聞出版

狙い目は意匠権切れ「ジェネリック家具」安さの秘密 | JIJICO [ジジコ] - 毎朝3分の知恵チャージ

この「ジェネリック家具」の購入に際しては、資金力のある大手企業の製造でないため、パーツが用意されていないことが多く、修理は出来ないと考えた方が良いようです。
保証期間、修理対応を、「ジェネリック家具」の購入前に確認しておくべきのようです。


「意匠権」が保護されるのは、国内では登録から20年、米国では14年、ヨーロッパだと最長25年という期間。

家具には、応用美術としての著作物性が認められず、著作権の問題はありません。
意匠権は、保護期間が終了すれば、デザインを直接保護する権利性がなくなり、「リプロダクト品」としての「ジェネリック家具」の製造、販売に問題はない・・・

う~ん・・・
なにか、スッキリと理解できないような気がします。

不正競争防止法は、どうなんでしょうか・・・

正規品メーカーの、これまで販売してきたブランド力に、直接ではないけれど、フリーライドしているように感じるのですが・・・

「ジェネリック家具」の様な「リプロダクト品」のビジネスを、お考えの方は、慎重に検討されたほうがよいように思います。


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2015年2月13日金曜日

JASRAC 新たな財源確保?

ダンス教室からも新たに徴収

ダンスの画像

社交ダンス教室以外のダンス教室からも・・・


JASRAC(日本音楽著作権協会)は、2月9日、4月から、社交ダンス教室以外のダンス教室からも使用料を徴取すると発表しました。

ダンスが小中高校で必修科目化されたことで、「子供を通わせたい習いごと」に「ダンス」がランクインして、ダンス教室への需要が高まってきていました。

JASRAC、ダンス教室からも新たに使用料徴収へ 必修科目化で需要増える

「あれっ・・・」って思いました。

社交ダンス教室とダンス教室とで、扱いが違っていたとは、意外でした。
バレエ教室やリトミック教室は、どうなんだろう・・・?

記事にもありますが、CD の使用料の減少があり、これまで高額の使用料収入が期待出来ていた分野での落ち込みがあり、「広く薄く」徴収する方針なのでしょうか・・・

使用料の徴収方法は、包括契約型と個別申告型とあるが、毎日レッスンを行うようなダンス教室では、個別申告型を選択する事は、現実的に出来ず、もともとから、包括契約型を前提とした、徴収システムとみえる。

包括契約型では、月額○○○円で、管理楽曲のどれもを使用することが出来る。
使用楽曲の報告も必要なく、JASRAC側も、事務処理の簡略化ができる。

ダンス教室で使われる音楽は、ダンスによって、ジャンルや楽曲自体も限られると思う。
そういった使用実態においても、「管理楽曲すべてが使える」という包括契約が適しているのだろうか・・・
使用料の意味合いから考えると、ヒップホップ専門のダンス教室が、民謡や童謡、演歌の楽曲へ対しても、使用料を支払っていることになると思うのですが・・・


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2015年2月12日木曜日

TPP交渉 著作権

著作権侵害は「非親告罪」へ

日本も受け入れ


TPP=環太平洋パートナーシップ協定交渉、著作権分野で著作権侵害の「非親告罪」とする方向での調整が進んでいるようです。

TPP交渉 著作権侵害は「非親告罪」で調整 NHKニュース


著作権侵害につて、「非親告罪」とすることでの調整がすすめられ、適用範囲について各国が判断できる余地を残す案が示され、営利目的などの場合を原則、「非親告罪」とする方向で調整され、日本も受け入れる方針とのことです。

日本以外で、著作権法で親告罪を採用しているのは、ドイツとオーストリアとのことです。
欧米各国で、親告罪規定を設けている国は見受けられず、韓国でも、著作権侵害行為を非親告罪化しています。

日本では、二次創作物の同人誌やコスプレ等が、非親告罪化によって著作権者の意思とは関係なく摘発される可能性、新たな創作活動やクリエーター誕生の機会が奪われる可能性があると議論されてきています。

TPP では、「非親告罪」の適用を、柔軟に対応出来るようにして、アメリカなどが歩み寄った形になりました。
このカードは、著作権保護期間の延長へのカードとも考えられます。


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2015年1月30日金曜日

著作権相談員養成研修

90分4コマの研修

研修の資料の画像

著作権業務へのアプローチ


本日は、著作権相談員養成研修へ出席しました。

この研修は、日行連の企画に基づいて行われる、研修です。
内容は、「著作権法」についての基礎知識と著作権登録に関する初級者向けの講義です。
講義の終了後、効果測定があります。
合格者は「著作権相談員」として日行連の著作権相談員名簿に登載され、文化庁等へ提出されます。
神奈川県行政書士会HP上でも公開されます。

研修は、一日がかりで、90分の講座が4コマあっての効果測定、なかなかにハードな日程でした。

行政書士の著作権分野の業務は、以下のものとされています。

  • 著作権登録申請
  • プログラム著作物登録申請
  • 著作権等管理事業登録申請
  • 著作権者不明等の場合の裁定申請

著作権の業務、とくに登録申請の業務は、それほど市場性がない旨、講義の中でも強調されていました。
実際、著作権相談員がどれほど機能しているのか、現状では把握していませんが・・・

しかし、著作権の業務を中心業務とされている行政書士の方も実際にいらっしゃいます。
当事務所でも、著作権に関しての契約者作成業務をしていますし、著作権だけでなく、知的財産全般のご相談を、よく受けています。

この著作権相談員の制度が、誕生した時と、デジタル技術の進化による、コンテンツに対しての状況の変化もあり、業務への新しいアプローチが可能なのではないかと考えています。

効果測定は、なんとか大丈夫と思われます。

行政書士 わたなべ法務事務所は、著作権を中心として、知的財産関連業務へ、今後も積極的にアプローチして参ります!!


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2015年1月4日日曜日

全てのコミック誌を電子化へ

電子書籍、紙と同時配信

キンドルの画像

改正された著作権法により

講談社が、電子化が遅れていたコミック誌をすべて、紙と同時に電子配信する方針を決めたと、伝えられました。

講談社、全コミック誌を電子化へ 紙と同時配信:朝日新聞デジタル

コミック詩の電子化は、海賊版への規制対応の法整備がされていなく、遅れていました。

年明けから施行となった、改正著作権法によって、整備された電子出版権、海賊版への対応などで、コミック誌の電子化が可能となってきた事情にもよるでしょうね。

随分とデバイスの発達から遅れた感のある電子書籍です。
記事の冒頭の
電子書籍時代の本格到来に向け、
には苦笑いですが、出版界のドル箱であるコミック誌が電子化されることで、出版の状況が変わっていくことが期待できます。

平成25年の一年間で検討され、平成26年に法改正が行われ、本年となって、出版社が対応に動きだし、さらに半年後に実現・・・

 平成25年の文化庁の委員会を傍聴してきたので、大きな流れは確認できています。
それなりに、スピード感をもって進められてきたのであろうとは思いますが、平成25年の検討の時点でも、電子書籍が新しいものではなかった訳で、法整備から実現まで、2年半かかってしまうという、時間軸は、いかがなものかと思わざるを得ません。

技術やビジネスモデルを後追いする、著作権法ですが、もっともっとスピード感をもった対応が、今後は望まれるようになるでしょう。


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2015年1月3日土曜日

「受話器マーク」の著作権

見慣れた「受話器マーク」 

電話の画像
中国が仕掛ける「著作権」戦争

見慣れた感じの「受話器マーク」。
この「受話器マーク」の著作権を保持している方がいることも驚きですが、中国が、この著作権の一部の譲渡を受けて、アメリカに対して、「著作権」戦争を仕掛けるというコラムがありました。

長い記事なので、内容は実際の記事でご確認ください。

「受話器マーク」で中国が仕掛ける対米「著作権」戦争|Foresight(フォーサイト)|会員制国際情報サイト

なかなかに、複雑な内容です。

しかし、この話が事実であれば、中国政府の真意はどういったところにあるのでしょうか・・・
本気で、アメリカに対して、もしくは apple に対して、中国国内でのビジネス展開を阻害することでのメリットがあるのでしょうか・・・?

私の知識では、理解が不能ですが・・・

コラムにもあるように、矛先が日本へ向けられた場合の対策が曖昧なようです。
著作権など「知的財産権」の保護に関して先進国の中でも最も遅れていると言われる日本。そろそろ真剣に対策を考える必要があるのではないか。


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2014年12月24日水曜日

写真家の権利・・・、肖像権・・・

写真集出版に抗議

写真の画像

高倉健さん写真集


多くの感動を我々に与えて、11月10日に亡くなられた俳優、高倉健さんの写真集「映画俳優・高倉健~その素顔」が、トラブルとなっている。

Yahoo!ニュース - 高倉健さん写真集に抗議…所属事務所が音羽出版に出版差し止め要請 (サンケイスポーツ)

所属事務所と相続人の承諾がないまま写真集が刊行されたとし、抗議の声明を出し、出版差し止めなどの仮処分申請を行うと伝えています。

権利として法的に明示されてはいない「肖像権」の問題でしょうか・・・

写真家、出版社では、写真の著作権を主張するでしょうが・・・

詳しい内容が確認できれば、再度、コメントしたいと思っています。

著名人が亡くなられると、「追悼」の意味もあって、著作などが出版されるケースはよく見うけられます。
亡くなられる前から準備をしていく訳にはいかなく、このような行き違いが生じやすいのかもしれませんね・・・


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2014年12月10日水曜日

「替え歌」は著作者人格権侵害・・・

作詞家の著作者人格権

マイクの画像

「替え歌」を歌った歌手を作詞家が提訴


今朝、ボーッとテレビを眺めていたら、自身の持ち歌の「替え歌」を歌った歌手を、作詞家が著作者人格権で提訴した話題を取り上げていました。

「あらら、第二のおふくろさんか・・・」と思いましたが、ちょっと違っているようです。

Yahoo!ニュース - 沢田知可子“替え歌”訴訟報道に「大変ショック」…騒動を謝罪 (スポニチアネックス)

全文表示 | 「替え歌」は違法なのか? 「会いたい」の沢田知可子と作詞家が裁判沙汰  : J-CASTニュース

著作者人格権


著作者人格権は、著作者に一身専属で帰属するもので、公表権、同一性保持権、氏名表示権というものが認められていることは、ご存知であると思います。

今回は、同一性保持権への侵害を訴えていることと思います。

報道によれば、歌詞をほとんど替えて歌っていたようで、替え歌の歌詞が、本来の歌詞の同一性を侵害しているかが、問題となるでしょう。

この判断は、専門家でも難しい判断となることと思います。
替え歌の歌詞を、新しい創作ととらえれば、著作者人格権の侵害とはなりません。

しかし、本来の歌詞の一部を替えたものととらえれば、著作者人格権の侵害となります。

この部分の双方の主張、「同一性」をどのように考えるかで判断が代わり、注目されますが・・・

今回の提訴は・・・


今回の提訴は、2013年9月に放送された番組での替え歌の披露が、問題となっていますが、それ以前から、歌詞に対し、歌手の方が自分の体験談のように語り、作詞家さんは不快感を覚えていたそうです。

さらに、作詞家さんは、曲の冒頭に英語のコーラスをいれた同じ曲を、タイトルと歌詞を無断で一部改変した、著作者人格権侵害で提訴しています。

作詞家sんとしては、いろいろと度重なる状況に対しても、精神的苦痛を受けていたということでしょうか・・・

著作物を自分のものと認識することで、齟齬が生じてしまう。
歌手の方の、「自分の歌」という認識に、問題は無かったのかと、ふと、思いました。


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2014年12月2日火曜日

著作隣接権と出版権

著作権セミナー

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著作者の権利と伝達者の権利の基礎知識


昨日(1日)は、東京都知的財産総合センター主催の「著作権セミナー」~著作者の権利と伝達者の権利の基礎知識~へ出席してきました。

機会があれば、著作権関係のセミナーへは、出席するようにしてきていますが、著作権というものの複雑さのせいでしょうか、ほとんどが基礎編といった感じのセミナーが多いように思います。

なかなか、著作隣接権への解説を行うセミナーは少ないのでは・・・。

今回は、~著作者の権利と伝達者の権利の基礎知識~ということで、著作隣接権への解説が行われました。
短い時間の中で、著作権の概要から著作隣接権まで、講師の方は、よくまとめて手際よくセミナーを進められて、感心しました。

改正された著作権法の施行を、一ヶ月後に控えた時点ですので、「電子出版権」も詳しく説明されていました。

この、「電子出版権」へ対応した、著作権法の改正に対して、著作権者の方々の理解は進んでいるのでしょうか・・・
著作権法への理解が浅い方では、「電子出版権」といった概念を考慮した契約書を取り交わすことが、困難なように感じます。

紙の出版、電子の出版をバラバラに契約できることとなっていますが、詳しく理解されているのでしょうか・・・



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