2014年9月20日土曜日

「事故認識ない」とのひき逃げ加害者に懲役12年

裁判のイメージ画像

裁判で「事故認識ない」と争う飲酒運転事故加害者 

 9日に以下を書かせていただきました。

飲酒運転事故、裁判で「事故認識ない」と争う姿勢

19日に、判決がくだされました。

飲酒3人死傷ひき逃げ:京都地裁で懲役12年判決 - 毎日新聞

裁判員裁判での判決は、懲役12年(求刑・懲役13年)です。
12年の懲役が、妥当かどうかは、弁護士ではないので意見の述べるつもりはありません。
求刑と大きく離れない年数の懲役刑の判決ということでは、一市民としては、裁判員裁判が、市民感覚と大きく離れることのない判断が行われたと思います。

しかし、被害にあって死んでしまった小学2年の男の子の母親(41)は
「求刑に近い刑でよかったが、12年で事件が終わりにされてしまうと考えると納得できない」
とコメントしています。

刑事責任が確定しても、損害賠償が行われても、死亡事故の被害のにわれた方のご家族には、解決でない。
法的に求められる、刑事、民事、行政の責任は、ご家族の悲しみに対しては無力です。
交通事故が、被害者側も加害者側も、人生を一瞬で変えてしまう事件であることを、強く認識した事件でした。


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