2014年9月4日木曜日

民法改正、債権分野

債権分野

国会議事堂の画像

「敷金返還」に関連しての民法改正の」話題は、以前書き込みしました

敷金のルールが民法で明確化 |  行政書士的川崎生活

債権分野においても、民法改正の最終案が決まったようです。
来年の通常国会への改正案提出を目指すそうです。

民法改正:債権分野、企業迫られる対応 - 毎日新聞

民法は、生活に直結するので、いろいろ影響が出てきそうです。

概要は・・・

法定利率を現行の5%から3%に下げ、3年ごとに見直す方針  

交通事故で被害者が死亡した場合、逸失利益を計算する際に差し引かれる中間利益の計算に影響が出てきます。
法定利率が下れば、中間利息の額が下がり、遺失利益として受け取る額が、現在より多くなります。

第三者が保証人になる場合、公証人の立ち会いなどを義務化

約款を作成、変更する際のルールを民法で定める  

消費者の利益を不当に害する項目を無効とするとのことです。
約款に関しては、

ホテルでの手荷物紛失事故と免責約款(消費者問題の判例集)_国民生活センター

などがあり、事業者と消費者とのトラブルも多いです。
消費者としては、長い約款を読んできちんと理解した上で契約行為を行うということが難しい部分もあり、消費者保護を重視するという方向性は歓迎です。

敷金返還に関わる、賃貸借契約とも関連しますが、特別法の消費者契約法に加え、民法においても消費者保護の条文が整備されることは、良いことと思います。

時効を原則5年に統一   

解りやすく、ということでしょうか・・・今後、議論する必要があるように思います。

瑕疵担保責任の規定変更

まだまだ、法改正へは議論が行われるでしょう。
生活に直結したことですし、行政書士業務とも大きくかかわりますので、今後、フォローしていきます。


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