2014年9月19日金曜日

クラウドサービスの利用は私的複製か

文化審議会著作権分科会著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会(第4回)

傍聴のレポート、本編です!

書類の画像

クラウドサービスへの法整備

もう使ってますけど・・・


私は、随分前から Dropbox も Google Drive も Sugersync も使っていて、アカウントだけ登録してほとんど使っていないクラウドサービスもたくさんブックマークされています。
ある時期、クラウドサービスというと、闇雲にアクセスしていましたが・・・

自称ヘビーユーザーの私は、こういったクラウドのスペースを HD の代替的に利用してファイルのやり取りを個人でしているのは、除外されて議論が展開するという感覚が強いです。

やや迷走・・・


委員会は、これまでクラウドと著作権に関する調査を行い、ヒアリングや意見表明が行われてきています。
その中で、クラウドサービスを分類しています。この分類が、議論が行われる基本となりますので、この課題に興味のある方はチェックしておくおことおすすめします。

文化庁 | 著作権 | 文化審議会著作権分科会 | 著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会

さて、今回の議論は、当初、発言者が自己の立場からの発言に終始したように思えて、「やや迷走・・・」といった印象を持ってしまいました。

途中で、会議の主査が、法学関連の委員(大学教授、弁護士、判事)に意見を求め、議論の方向性をうまく整理されていたと思いました。

著作権法 第30条(私的使用のための複製)の解釈論が大学教授の意見の中で聞かれ、個人的には興味深かったです。

委員会では、すでに論点を以下の項目にまとめています
  1. 利用主体
  2. 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」(著作権法 第30条第1項)該当性
  3. 公衆用設置自動複製機器(著作権法 第30条第1項第1号)該当性
  4. 「公衆」該当性
  5. 権利者への適切な対価の還元
論点がここにあることは共有されているが、クラウドサービスが多様な形態で行わていることでの混乱、権利者団体の5,に対する思惑(?)などで、議論がやや迷走する場面がみられるという印象でした。

5,に関しては、音楽関連の3団体が、なんかチームに見えてしまうのは、私がバイアスかかりまくりののでしょうね。

うまく、まとめられていません・・・(汗;
文化庁より、議事録が公開されたら、まとめ直したいと思います。


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