施行のための政令
平成27年4月1日施行を決定
「平成26年改正特許法等」の施行を、平成27年4月1日と定める政令が、閣議決定されました。
平成26年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定されました(METI/経済産業省)
施行日の他、以下を決めた政令も、同時に決定されています。
- 特許異議の申立て手数料等の規定
- 色彩や音といった新しい商標の登録に係る規定等の整備
- ジュネーブ改正協定締約国に意匠を一括出願するための手数料等の規定
詳細は、関連ページにてご確認ください。
「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。
- 事務所ページ:http://www.gyosei-watanabe.net/
- 知的財産:http://chizai.wpblog.jp/
- ビザ申請、在留資格:http://issk.miraiserver.com/
- 交通事故解決:http://sihgemi.miraiserver.com/
- 敷金返還:http://shikikin.wpblog.jp/
- Google+ページ:http://plus.google.com/+Gyosei-watanabeNet
- Facebookページ:http://www.facebook.com/gyosei.shigemi
0 件のコメント:
コメントを投稿