インターネットサイトへの対応
厚生労働省の削除要請等
旧薬事法の改正は、関係業界では大きなインパクトのある話題です。
とにかく「薬事法」と言う呼称が、「薬機法」、「医薬品医療機器法」と呼ばれるようになったことは、大きく法改正をしようという意図も感じられます。
(正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年8月10日法律第145号)」です。)
平成26年12月17日に施行された、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第122号)では、第14章 指定薬物の取扱い に、以下の条項を追加して、広告の禁止や、インターネット広告を行った者に対して削除要請ができるよう規定しました。
- 第76条の6 (指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限)
- 第76条の6の2 (指定薬物等である疑いがある物品の製造等の広域的な禁止)
- 第76条の7の2 (中止命令等)
法律に基づき、厚生労働省は、インターネット上で広告しているサイトについて、プロバイダに対する削除要請等を行い、その結果を公表しました。
新たな危険ドラッグ対策によるインターネットサイトへの対応結果をお知らせいたします。 |報道発表資料|厚生労働省
削除要請を行ったサイトの、70%以上が削除されたということで、成果が上がっていると考えられます。
テレビ局のニュース番組で、危険ドラッグの販売方法が、店舗販売から、インターネットサイトを利用したデリバリィ販売に代わっているというものを観ました。
サイトの削除要請が可能となっているので、かなりの効果が期待できますが、「広告」をしないで危険ドラッグの販売を匂わすサイトが登場してくるでしょうね・・・(もう、すでに登場しているのかな・・・)
いたちごっこの感はありますが、撲滅へむけて進んでいって欲しいと思います。
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