2015年1月12日月曜日

行政書士に対する懲戒処分

愛知県知事による処分

行政書士法の画像

行政書士法第14条に基づく処分


平成27年1月8日、愛知県知事は、行政書士法第14条に基づく処分を2件おこない、その内容を公表しています。

行政書士に対する懲戒処分について | 愛知県

行政書士法第14条は以下の通りです。
(行政書士に対する懲戒)
第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
  ⑴ 戒告
  ⑵ 2年以内の業務の停止
  ⑶ 業務の禁止
1件は、4名の外国人を、自身の行政書士事務所に、実体がないまま、翻訳・通訳等の職員として雇用するとして、平成22年5月から平成25年12月までの間に、不正に在留資格「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付、在留資格変更許可又は在留期間更新許可を受けさせた7件の業務に対してのものです。

自身の行政書士事務所での虚偽の雇用関係を作ったものです。
確信犯としか言いようがなく、弁明の余地もないでしょう。

同業者としては、この様な業務を行ってしまう心理など、まったく理解できないものですし、業務の禁止 (処分の日から行政書士の業務を行えない処分であり、行政書士としての登録が抹消される(3年間は行政書士となる資格を有しない。)。)という、もっとも厳しい処分がとられたことも当然と思います。

もう1件は、風俗法で禁止されている、無許可営業及び名義貸しが行われることを知りながら、許可申請書をおこなったもので、6月間の業務の停止の処分が、行われています。

こちらは、依頼者とのこれまでの関係性によって、生じやすい事例と思えます。

「持ちつ、持たれつ」のズブズブな関係を作ってしまい、法令違反と知りながら、断れなくなってしまう・・・

こちらは、同業者としては、改めて業務の行い方、依頼者との関係性の持ち方などを確認、徹底する事例とさせていただこうと思います。

以上、行政書士として、適法、適正に業務を行っていくという宣言の意味も含めて、不祥事を書かせていただきました。

※ 本記事は、愛知県行政書士会、処分を受けた行政書士、その他、関係される方々を、直接に非難する意図、並びに誹謗中傷する意図は、全くございません。


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