遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導
電気通信事業者2社に対し指導
総務省は、平成27年1月28日、電話でのインターネットサービスプロバイダの変更を勧誘し、遠隔操作でプロバイダの変更作業を行っている電気通信事業者2社に対して、文書により指導し、電気通信事業者等関係団体に対し、当該指導について加盟社に周知を行うよう要請しました。
総務省|遠隔操作によるプロバイダ変更等に係る不適切な勧誘方法等に関する指導
勧誘は以下ように行われます。
- 電気通信事業者又はその代理店が電話によりプロバイダの変更を勧誘。
- 利用者がプロバイダの変更を承諾すると、一旦電話が切られ、別の担当者からすぐに2回目の電話がある。
- 利用者は、電話による指示で遠隔操作用のソフトをダウンロードし、画面に表示されるIDとパスワードを事業者に伝える(これにより、事業者のパソコンから、利用者のパソコンを遠隔操作することが可能となる)。
- 事業者が利用者のパソコンの遠隔操作を行い、プロバイダの変更作業を行う。
一見して、利用者との契約が、電話での口頭であり、契約への熟慮期間がないなど、かなりグレーに感じます。
国民生活センターでも、すでに2013年6月13日に、注意喚起の情報発信をしています。
速報!“遠隔操作”によるプロバイダ勧誘トラブルにご注意!(発表情報)_国民生活センター
消費者として、十分に注意しましょう!
ということですが、「電話勧誘での契約成立」「遠隔操作による、プロバイダの変更作業」といった部分は、もっと規制がなされてよいように感じるのですが・・・
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