2015年1月31日土曜日

相続法制の見直し

配偶者の不利益を排除

法令集の画像

法務省の検討ワーキングチームが見直し報告書(案)を公表


相続法制の見直しを検討している、法務省のワーキングチームが、見直しの論点を公表したと伝えられました。

相続法制:配偶者の不利益軽減など 法務省検討会が報告 - 毎日新聞

記事では、
見直しの論点をまとめた報告書の概要を公表した。
とありますが、相続法制検討ワーキングチームの第10回会議(平成26年12月10日開催) の議事次第、議事要旨と、配布資料であった「相続法制検討ワーキングチーム報告書(案)」が、法務省のホームページで公表されたことえを、指しての報道かと思われます。

法務省:相続法制検討ワーキングチーム 第10回会議(平成26年12月10日開催)

相続に関しては、本年1月1日より、税制が変わっており、注目されていると思います。

相続法制の見直しが行われ、法改正が行われれば、行政書士としての相続関連の業務、遺言作成の業務に大きく関わってきます。
今後の動向に注目するとともに、内容を把握していこうと思います。

検討された内容


検討された内容は、以下のとおりです。(詳しくは、公表資料でご確認ください。)

  1. 被相続人の配偶者の居住権を法律上保護するための措置
  2. 配偶者の貢献に応じた遺産の分割等を実現するための措置
  3. 寄与分制度の見直し
  4. 遺留分制度の見直し
配偶者の分割分、寄与分など、実務上での変更が生じる部分も多くありそうです。



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