2015年1月22日木曜日

景品表示法違反

広告中止判決

チラシの画像

誤解広告と認定


健康食品会社の高血圧などに効果があるという広告は、消費者が誤解するおそれがあるとし、広告の中止判決がでました。

景品表示法違反で広告中止初判決 NHKニュース

景品表示法の目的は、一般消費者の利益の保護であり、 「優良誤認表示」「有利誤認表示」などを、不当な顧客誘引として禁止しています。

これまでは、虚偽の証明が困難で、景品表示法の違反による広告の中止判決は、なかったそうです。

今回のケースでは、体験談で、治療、予防の効果があることを示した広告が、消費者が健康食品を医薬品と誤解するおそれがあると指摘されています。

健康食品を販売する会社側は、控訴の方針で、それぞれの立場、見解での主張は平行線と考えられます。
今後の、双方の主張が注目されます。

地裁レベルとはいえ、景品表示法違反による、広告中止の判決がでているということを、広告を行う全ての事業者の方が、きちんと認識しておく必要があると思います。


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

0 件のコメント:

コメントを投稿