自炊代行裁判控訴審
作家側の全面勝訴
自炊代行業者に、作家達が差止請求と損害賠償を求めた裁判の控訴審、判決が 11月22日にあった。
一審同様、作家側の全面勝訴となり、書籍のスキャン事業を行うためには、権利者の許諾が必要となることが、明確に示されました。
自炊代行業者業者を訴えた訴訟 知財高裁でも作家側が勝訴 - ねとらぼ
プレスリリース
行為主体は
争点となっていた、自炊の行為者は誰なのか・・・といった点へ、どの様な解釈をしたのかは、判決文の確認ができていませんので、確認出来次第、書きたいと思います。
作家側の全面勝訴ということですから、事業者が自炊行為の行為主体であると、理解されたのは明らかですが、いわゆる「手足論」を、どの様に扱ったのか、気になります。
電子書籍の出版が進まないことから、個人的な「自炊」が始まり、大掛かりな事業者が参入したわけですが、黒に近いグレーゾーンで事業が行われてきた訳で、作家さんからすれば、やっと明確に判断されたという印象でしょうね。
電子出版権への法整備が進んだ訳ですから、自炊代行なんて事業が必要でないくらいに、出版社からの正規の電子書籍が、出版されることを期待します。
判決文の確認が出来ましたら、続報を書き込みます。
「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。
- 事務所ページ:http://www.gyosei-watanabe.net/
- 知的財産:http://chizai.wpblog.jp/
- ビザ申請、在留資格:http://issk.miraiserver.com/
- 交通事故解決:http://sihgemi.miraiserver.com/
- 敷金返還:http://shikikin.wpblog.jp/
- Google+ページ:http://plus.google.com/+Gyosei-watanabeNet
- Facebookページ:http://www.facebook.com/gyosei.shigemi
0 件のコメント:
コメントを投稿