2014年10月23日木曜日

自炊代行業者が敗訴

自炊代行裁判控訴審

書籍の画像

作家側の全面勝訴


自炊代行業者に、作家達が差止請求と損害賠償を求めた裁判の控訴審、判決が 11月22日にあった。

一審同様、作家側の全面勝訴となり、書籍のスキャン事業を行うためには、権利者の許諾が必要となることが、明確に示されました。

自炊代行業者業者を訴えた訴訟 知財高裁でも作家側が勝訴 - ねとらぼ

プレスリリース

行為主体は


争点となっていた、自炊の行為者は誰なのか・・・といった点へ、どの様な解釈をしたのかは、判決文の確認ができていませんので、確認出来次第、書きたいと思います。

作家側の全面勝訴ということですから、事業者が自炊行為の行為主体であると、理解されたのは明らかですが、いわゆる「手足論」を、どの様に扱ったのか、気になります。

電子書籍の出版が進まないことから、個人的な「自炊」が始まり、大掛かりな事業者が参入したわけですが、黒に近いグレーゾーンで事業が行われてきた訳で、作家さんからすれば、やっと明確に判断されたという印象でしょうね。

電子出版権への法整備が進んだ訳ですから、自炊代行なんて事業が必要でないくらいに、出版社からの正規の電子書籍が、出版されることを期待します。

判決文の確認が出来ましたら、続報を書き込みます。


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