2014年10月8日水曜日

危険ドラッグ吸っての自転車運転で初の略式命令

危険ドラッグ吸引しての自転車運転で罰金20万円

自転車

初の略式命令


危険ドラッグを吸って自転車を運転したとして、全国で初めて逮捕された29歳の男が、7日、道路交通法違反の罪で略式起訴され、裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。

危険ドラッグ吸い自転車運転 初の略式命令 NHKニュース

危険ドラッグ:吸引で自転車運転で罰金20万円

多くのマスコミが本日、伝えました。

危険ドラッグへ対しての取り締まりの本気度が伝わる処置であるとともに、自転車が車両であることの認識を、確認させる処置でもあると感じます。

危険ドラッグは、交通事故にのみに関わる問題ではなく、交通事故につながる可能性が高いことから、積極的に摘発が行われることで、危険ドラッグへの抑止につながることが期待されます。

自転車は、車両であるとの認識が運転者には薄いものです。
自転車が車両であり、道路交通法で摘発、処分される可能性があることのメッセージで、自転車事故への注意喚起を促すものと思います。

自転車による事故、とくに歩道上にて歩行者との事故を起こした場合、過失割合は、基本的には歩行者に過失が認められないものとなります。
歩道上での事故は、高齢者が被害者となる場合も多く、受傷するケガの度合いも大きいものとなりがちです。
ということは、自転車といえども多額の損害賠償金を支払うこととなります。しかも、自賠責保険は適用されない・・・

自転車への強制保険適用の問題、自動車、自転車、歩行者が安全に通行できる道路整備の問題などなど・・・
社会的に解決されるべき課題は多いと思わえますが、現時点では、自転車に乗って事故を起こしてしまうと、負担が大きくなるのが現実です。

「自転車は車両である」ということを、よく頭において走っていただきたいと思います。


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