マイナンバー制度
2013年5月24日に成立した、いわゆる「マイナンバー法」。
2016年1月からの運用を前に、「個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会」が総務省にて行われています。
総務省|個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会|個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会(第2回)
まだ、配布資料の公表のみですが、議事の内容が気になります。
そこで、ちょこっと忘備録のつもりで、「マイナンバー制度」のまとめをしてみます。
マイナンバー制度とは
氏名、住所、生年月日、所得、税金、年金などの個人の情報を、ひとりひとりの国民に割り当てた、12桁の番号で一元管理するというもの。
希望すれば、番号と顔写真が記載された個人番号カードが交付されるそうです。
手続きの簡素化のメリット
いま、個人の情報は、様々な行政機関で個別に管理されています。
マイナンバーの導入で、行政機関のシステムの乱立によるコスト増と事務の非効率化の解消が期待できます。
また、 自分の情報の確認・訂正が簡単になるというメリットも考えられます。
行政機関では、国民の所得把握が正確にでき、過少申告や扶養控除、不正還付の防止に役立てられます。
初期投資額のデメリット
多額の初期投資が必要なことはデメリットです。
導入コストについては、「システム構築費などの初期費用2700億円に加え、運用開始後も維持費などで年300億円程度が必要になる見通し」と報じられてもいます。
情報流出のデメリット
個人情報の流出に対しては、様々に指摘されています。
割り当てられた番号が流出すると、情報が次々と明らかとなって、個人情報のすべてが知られるようになって、大きな損害となる危険性があります。
マイナンバーの民間利用は、当初は禁止され、施行後3年をめどに、民間での利用範囲拡大を検討するとのことです。
利便性から考えれば、マイナンバーは民間での利用も期待されますが、利用拡大がリスクも拡大してしいます。
さらに、莫大な投資が行われるので、見合うメリットも求められます。
どういった方向で、利用がはじまり、拡大していくのか、注目したいと思っています。
「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。
- 事務所ページ:http://www.gyosei-watanabe.net/
- 知的財産:http://chizai.wpblog.jp/
- ビザ申請、在留資格:http://issk.miraiserver.com/
- 交通事故解決:http://sihgemi.miraiserver.com/
- 敷金返還:http://shikikin.wpblog.jp/
- Google+ページ:http://plus.google.com/+Gyosei-watanabeNet
- Facebookページ:http://www.facebook.com/gyosei.shigemi
0 件のコメント:
コメントを投稿