危険ドラッグ運転、ほう助容疑で処分
運転者へ、危険ドラッグを渡す
8月に、危険ドラッグを使用しての交通事故で、運転者が免許取り消しになった事件で、同乗者も、道路交通法違反のほう助容疑で書類送検され、都公安委員会は、運転免許取り消しの処分を行った。
危険ドラッグ使い事故、同乗者の免許取り消し : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
運転者は、既に道路交通法違反の過労運転等の禁止で有罪となり、免許取り消しになっていた。
今回は、同乗者に対して、公安委員会が、運転手と同様に悪質な交通違反と判断して、刑事処分の前に、行政処分を行ったもので、異例と言える。
こういった処分が行われたことで、警察や公安委員家の危険ドラッグと交通事故のつながりを止めて、危険ドラッグの規制への動きを強めようとする姿勢が強い、と感じます。
危険ほう助の罪は、飲酒運転への道路交通法の対応が行われた際に話題となったように記憶しています。
「お酒を飲ました方も罪に問われる」と・・・
しかし、危険ほう助で罪の問われたというニュースは、ほとんど目にしていないように思います。
危険ドラッグでの事故が多発して、法令違反をかなり広く解釈しての処分が行われるようになっています。
それだけ、危険ドラッグが、交通事故と直結すると考えられていることが影響していると思いますが、今後は、飲酒運転に対しても、厳格な規制が行われていくのではないかとも、思います。
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