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2015年5月14日木曜日

踊っちゃダメー!!

フラダンスの指導者

フラダンサーの画像

著作権侵害で提訴


ハワイ旅行で、必ず目する、そしてエンターテイメントとして楽しむフラダンス。
最近は、日本でも愛好家が増えているようですが、「私のつくったフラダンスの振り付けで踊ってはダメー!!」とクムフラと呼ばれる、フラダンスの家元、師匠にあたるアメリカ人女性が、振り付けの著作権侵害で提訴しています。

フラダンス振り付け、著作権侵害と米女性が提訴 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

フラダンスの振り付けは著作物? 本場ハワイの指導者が提訴 - 産経WEST

振り付けに関しては、バレエ、日本舞踊などで、著作権が認められた判例があります。
固定化されていない振り付けであっても、著作権が認められ、著作権法にも著作物の例示として「舞踊又は無言劇の著作物」が挙げられています。

フラダンスに詳しいわけではありませんが、そのルーツは、文字のない時代に、伝説の意味を伝える手段として始まったということです。
その動きには、定型的なものがあるようで、振り付けの創作性が問題となるかと思います。
定型的な動きを、単純に組み合わせたのみでは著作権を認められないことも考えられます。

フラダンスという、他国の文化的資産にたいして、裁判所がどのように判断するのか、フラダンスを、どの程度、考察するのか、注目されるところです。


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2015年4月29日水曜日

JASRACは、他社の参入を妨害!

JASRAC訴訟で最高裁が判断

放送局の画像

放送局との包括契約は他社の参入を妨害との判断


2009年の公正取引委員会からJASRACへの徴収方法を独禁法違反と認定した「排除命令」に始まった、JASRAC訴訟。

公正取引委員会は、2012年、JASRACからの審判請求を受けて命令を取り消した。

新規参入したイーライセンスは提訴し、東京高裁が2013年に審決を取り消す判決をした。

この訴訟の上告審判決で、最高裁が28日、「他社の楽曲利用を抑制し、参入を著しく困難にしている」と判断した。

ジャスラックに“契約で新規参入困難に” 最高裁 NHKニュース

JASRAC訴訟:「著作使用料徴収は参入を著しく困難」 - 毎日新聞

JASRACは「新規参入妨害」確定 著作権料徴収で最高裁が判決

JASRAC「包括利用許諾契約」は新規参入を妨害 最高裁判断 - ITmedia ニュース

最高裁の判決は、「JASRACの包括契約は違法である」としたものではありません。
東京高裁の判決を確定させるもので、公正取引委員会の「最初の排除措置命令を取り消した審判」を取り消す判決が確定し、公正取引委員会に改めて審判手続を行わせるものです。

いわば、次のラウンドへ突入し、公正取引委員会の改めての審判が注目されます。
「取り消し審判」をやり直すのですから、当初の「排除措置命令」に準じた審判が行われると考えられますが・・・

JASRACと包括契約を結ぶ放送局と、楽曲を使用してもらえないレコード会社との揉め事から、JASRACとイーライセンスという、著作権管理団体同士の争いに形を変え、裁判という場での公正取引委員会と裁判所、つまりは行政と司法との対立ともみえる争いとなってきています。

包括契約という方式は、事務処理の煩雑さ、固定料金による事業への予測性などから、合理的な著作権料の徴収方法とされています。

使用料の金額の問題はあると思いますが、こと放送に関しては、放送運用がコンピューターで行われている現代では、放送での使用楽曲を細かに管理し、管理団体へ報告することは可能なのではないでしょうか・・・
著作権管理団体間で、システム連携ができれば、報告窓口を一本化して、各管理団体へ報告データを振り分けることも可能でしょう。

「JASRACの著作権徴収は、包括契約がお得です。」的な理解が、放送以外の楽曲使用でもあります。
個人的な意見ですが、現在では、楽曲ごとの個別報告の形での著作権料の徴収が可能であると思います。

なんでも包括、一元管理・・・といった時代ではないように思うのですが・・・


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2015年4月22日水曜日

今度は、鳥戦争勃発!

「貴族」が「二郎」に・・・

焼き鳥の画像

ロゴ使用禁止と損害賠償を求める


焼き鳥居酒屋「鳥貴族」が、ロゴマークやメニューがよく似た焼き鳥店「鳥二郎」に、ロゴの使用禁止と損害賠償を求め、訴訟をこした。と伝えられました。

「鳥貴族」とそっくり? ロゴ使用禁止求め「鳥二郎」を提訴 大阪地裁 (1/2) - ITmedia ニュース

訴えられた「鳥二郎」側は、口頭弁論で請求棄却を求め、全面的な対立姿勢を示したようです。

記事によれば、「鳥貴族」側は、「鳥二郎」の商標登録の時期から異議を述べていたようで、「鳥貴族」側は、自社のビジネスを守るという姿勢で、知的財産権への意識も高かいように思います。

記事にある店の看板写真を見ると、「鳥」という文字をデザイン処理したデザインそのものが、かなり類似しているように見えます。

メニューや店の内装、従業員の服装も似ているということも主張されています。
こういったものは、個別では、その著作権や意匠権、商標権を主張できないと思われますが、「鳥貴族」側としては、店全体をパクられているといった感覚なのではないでしょうかね・・・

個人的な見解ですが、「鳥」は、焼き鳥居酒屋だから、店名にへの使用は違和感はないですが、「二郎」とくると、「ラーメン二郎」が連想されでしまうのですが・・・
あくまで、個人的な感覚です。


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2015年4月11日土曜日

新潟「切り餅」戦争

続いていた訴訟

餅つき

大きな賠償金


もう終結していたと思っていましたが、続いていたんですね。

切り餅・切り込み:「佐藤食品工業」に再び特許権侵害認定 - 毎日新聞

既に、特許権侵害の判決が出ていたのですが、対象商品、期間を拡大しての別の裁判での判決です。

原告側の真意は分かりませんが、厳しい態度と感じます。

同じ新潟県のメーカーで、ともに有名メーカー。
これで解決となりますか・・・


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2015年4月10日金曜日

「支払督促」手続

政府広報オンライン「お役立ち記事」

お金の画像

簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか?


政府広報オンラインにて、「支払督促」についての紹介記事が公開されています。

簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか?:政府広報オンライン

なんで改めて「支払督促」・・・といった感覚ですが、金銭トラブルが増加してきているのでしょうか・・・

まぁ、ベタな例ですが、金銭の支払に関する紛争の相談を受けて、「内容証明郵便」を送付して請求を行い、その後の解決手段として、「支払督促」「民事調停」「少額訴訟」「民事訴訟」を考えていく、といった形が一般的と思います。

裁判所にお願いする法的手段というと、一般の方は「裁判」といったカテゴリーに全てが入っているように感じるようです。
私も、こういった裁判所の手続きについて説明させていただく機会が良くあります。

この、政府広報オンラインの、「支払督促」についての記事が、なかなかに理解しやすいと感じましたので、ご紹介です。

このページ、今後は私も利用しようと思っています。

(お役立ち記事):政府広報オンライン


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2015年3月20日金曜日

軽井沢ビールの乱

第2ラウンド

ビールの画像

上告側が、名称、ロゴを変更!?


以前、このブログでも紹介しましたが、軽井沢の地ビールの商標に関する争い。

商標権の争い、最高裁へ |  行政書士的川崎生活

新たな展開が報じられています。

軽井沢ビール争い 決着狙う : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

「軽井沢高原」ビールのメーカーが、「軽井沢浅間高原」ビールのメーカーを、商標権侵害で訴えたもの。

東京高裁では、「軽井沢浅間高原」の商標を無効にするとされ、上告していた。
しかし、報道によれば、「軽井沢浅間高原ビール」を、「THE軽井沢ビール 浅間名水」に変更して、法定外での解決を目指しているという・・・

ただし、「軽井沢浅間高原」という商標については、最高裁の判断を待つという・・・

???

一般人の感覚では、「あれっ」って思いますよね。
自ら名称を変えて、新たな商品として発売するという一方で、以前の商標は法廷で争う。
法定戦術の一環でしょうか・・・?
「負けを認めているわけではない!」と言いたいのか・・・?

消費者としては、「美味しいビールが飲めれば、それでいい・・・」のですがね。


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2015年3月13日金曜日

楽曲盗作で9億円!?の賠償命令!!

米ロサンゼルス連邦地裁の評決

マービン・ゲイの「黒い夜(Got to Give It Up)」を・・・


アメリカは、何でもでっかいなぁ・・・
楽曲の盗作での賠償金が、9億円ですって!!

マービン・ゲイの遺族が、「黒い夜(Got to Give It Up)」の著作権侵害を、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスの「ブラード・ラインズ~今夜はヘイ・ヘイ・ヘイ♪(Blurred Lines)」が行っているとして訴えていた裁判で、カリフォルニア州の陪審団が、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスに、740万ドル(約8億9800万円)の支払いを命じる評決を下した。

米陪審、マービン・ゲイの曲盗作でR・シックらに約9億円賠償命令 2015/03/12(木)

米陪審、マービン・ゲイの曲盗作でR・シックとP・ウィリアムスに賠償命令 国際ニュース:AFPBB News

賠償金額にも驚きますが、陪審員が評決を下だすと言うシステム。
日本では、裁判員制度はあるものの、知財関連などの専門的な分野の争いでは、知財高裁などの裁判所で争われます。
市民が、こういった特別な判断が必要と思われる分野でも陪審員を努めるということに、少々、驚きました。

この訴えは、マービン・ゲイの遺族が起こしたもので、本人が生きていたら、本人はどういった判断をしたのかなぁ・・・というのは、気になるところです。

原告、被告の「双方は専門家の意見を仰ぎ、それぞれの曲の構造を分析した。」そうですが、あなたの分析、判断は・・・

Marvin Gaye - Got to give it up - YouTube

Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell - YouTube


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2015年3月6日金曜日

賠償額は「元本から差し引く」

最高裁判決

裁判ハンマーの画像

分かれていた判断を統一


労災事故の損害賠償を求める裁判において、遺族補償年金などが支給された場合、労災賠償額を「元本から差し引く」との判断を最高裁大法廷がしました。

あまりニュースなどで取り上げられていないようなので、触れておきます。

最高裁大法廷:賠償額は「元本から差し引く」に - 毎日新聞

今回の判決のポイントは、「労災事故の遺族に支給された損害賠償金から、別に受け取った労災保険の支給額を差し引く際の計算方法」についてです。

最高裁では、小法廷の判決で、2004年に、「遅延損害金と優先的に相殺すべきである」という判決を、2010年に、「元本と相殺すべきである」という判決を出していました。

今回、最高裁大法廷が、
「労災保険は、労災事故で得られなくなった収入などを補填するもので、支払いの遅れを理由とする遅延損害金とは性質が異なる。性質が同じで相互に補完性のある損害額の元本との間で相殺するのが妥当である。」
と、2010年判決の判断に統一したわけです。

労災保険の支給額を、利息分から差し引くのではなく、損害額そのものから差し引く計算方法をとると、損害額そものが少なくなり当然利息も減ります。
被害者が得る損害賠償額が少なくなることになります。

民法には、491条で弁済の充当を、
「債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。」
と、利息からの差し引きを元本からの差し引きより、先に行う旨を規定しいることと、
「元本から差し引くべき」
との司法判断があることとの対立があったことで、争われたと考えられます。

今回の最高裁の判断は、遺族補償年金に限定したものですが、労災給付全般や、交通事故との絡みなどの実務で、この「元本から差し引く」という計算方法が、広く採用されていくことでしょう。

ちょっと、頭に置いておきましょうね。


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2015年2月28日土曜日

商標権の争い、最高裁へ

軽井沢ビールの争い

ビールの画像

「軽井沢高原ビール」vs「軽井沢浅間高原ビール」


軽井沢町の二つの地ビールメーカーが、商標を争っています。
主張がまったくの平行線、ついに最高裁の判断となりました。

「高原」と「浅間高原」 軽井沢ビール商標争い : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

地域ブランドも地ビールも、地域活性の目玉ともなるアイテムなので、こういったトラブルは、起きやすいように思います。

記事のパッケージの写真をみると、「軽井沢高原ビール」と「軽井沢浅間高原ビール」というより、パッとみると、「軽井沢高原ビール」と「軽井沢ビール」のようにみえます。

「軽井沢高原ビール」側が、誤認の可能性が高いと主張するのも理解できるようにも思えます。

「軽井沢(浅間高原)ビール」ではなくて、「(軽井沢)浅間高原ビール」とすればよかったのに・・・ なんて素人は考えてしまいます。

双方とも、商標登録をして、商品を発売しているようで、「軽井沢高原ビール」が、後発の「軽井沢浅間高原ビール」の商標登録の無効を、特許庁に求めたのが、始まりだそうです。

「軽井沢浅間高原ビール」としては、商標権を登録したにもかかわらず、無効を求められ、無効の審決が出されたことには、納得がいかないだろうことは、想像できます。

双方の主張は、真っ向から対立するでしょうね。
「軽井沢高原ビール」と「軽井沢浅間高原ビール」、確かに違うネーミングですが、パッケージの図柄も含めての判断となると、かなり難しい判断となるでしょう。

最高裁の判断が、注目ですが・・・
最高裁が商標権の判断をしたケースは、そう多くないのではと思い、裁判所のサイトで検索してみました。

判例は、昭和27年~平成21年の期間に、43件の判例がヒットしました。

やはり、最高裁での商標権の判例は、少ないです。

専門的な知識が必要な知財分野ですから、専門的に判断が出来る「知財高裁」を置いているので、最高裁がどういった判断をするのか、注目されると思います。


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2015年1月22日木曜日

景品表示法違反

広告中止判決

チラシの画像

誤解広告と認定


健康食品会社の高血圧などに効果があるという広告は、消費者が誤解するおそれがあるとし、広告の中止判決がでました。

景品表示法違反で広告中止初判決 NHKニュース

景品表示法の目的は、一般消費者の利益の保護であり、 「優良誤認表示」「有利誤認表示」などを、不当な顧客誘引として禁止しています。

これまでは、虚偽の証明が困難で、景品表示法の違反による広告の中止判決は、なかったそうです。

今回のケースでは、体験談で、治療、予防の効果があることを示した広告が、消費者が健康食品を医薬品と誤解するおそれがあると指摘されています。

健康食品を販売する会社側は、控訴の方針で、それぞれの立場、見解での主張は平行線と考えられます。
今後の、双方の主張が注目されます。

地裁レベルとはいえ、景品表示法違反による、広告中止の判決がでているということを、広告を行う全ての事業者の方が、きちんと認識しておく必要があると思います。


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2015年1月21日水曜日

「どん兵衛」vs「サッポロ一番」

即席麺の特許

カップラーメンの画像

「どん兵衛」と「サッポロ一番」が和解


本日(21日)は、寒いですね。川崎でも雪が舞っています。
こんな日の昼食は、暖かいものがいいですよね。

そんな時に、お世話になるのが、インスタントの麺製品ですが・・・

大手の日清食品ホールディングスがサンヨー食品を、製法特許の侵害で訴えていたそうですが、15日付で和解したと伝えられました。

「どん兵衛」と「サッポロ一番」が和解

訴えの一部が受け入れられ、サンヨーが作り方を変えたための和解です。

インスタント麺の製法は、初めに開発した方が、特許を公開していたとテレビの番組で見たように記憶していたのですが、その後に、いろいろと改良されて来ているんですね。

「どん兵衛」も「サッポロ一番」も、それぞれのジャンルで、好きな商品なので、メーカーがギスギスした感じでなく、どんどんと美味しい商品を開発していって欲しいですね。

身近に、知的財産を感じました。


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2015年1月5日月曜日

個人情報漏洩への損害賠償

個人情報漏洩、企業の責任

個人情報のイメージ画像

ベネッセの情報漏えい問題


昨年、大きな問題として報道された、ベネッセの情報漏えい問題ですが、損害賠償訴訟の動きが活発だそうです。

集団訴訟、ベネッセの場合

上記のブログによると、
個人情報漏洩事件については、消費者裁判手続特例法の制定過程で、特定適格消費者団体による集団的消費者被害回復制度の対象とするかどうか最ももめた例の一つであり、結局、多数の訴訟提起を恐れる経済界が押し切って、対象とはならないということで決着がついた。
とのことで、訴訟は弁護団がついた形での集団訴訟となるそうです。

ベネッセから、500円の図書カードをお詫びの品とするといったことへの反発もあるように感じます。

訴訟の依頼は、500件以上になっているそうで、そういった面でも注目される訴訟となると思います。

消費者問題は、行政書士としても、ご相談をいただきます。
解決へのアドバイスをするためには、「消費者裁判手続特例法」の勉強も必要と感じました。


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2014年11月9日日曜日

冷凍蒸しカキ製法の特許権侵害裁判

広島のカキが民事法廷へ

牡蠣の画像

ライバル社が、製法の特許権侵害を争う


ここ数日、だいぶ涼しくなってきました。
寒い季節は、急激に訪れるもので、昨日と今日では、朝の寒さが段違いということも・・・

寒くなってくると、鍋料理が恋しくなります。
鍋というと、主役は”カキ”ですよね。
そして、”カキ”といえば、広島ですが・・・

広島県の加工業者が、冷凍蒸しカキの製法の使用差し止めや総額4千万円の損害賠償を求める訴えを起こし、ライバル社側は争う姿勢を示した。

「常識を覆した」蒸しカキが民事裁判に… - 産経WEST

この「冷凍蒸しカキ」は、蒸したカキを冷凍した商品だそうですが、解凍すると「生カキ」として、食べることも、調理する事も出来るというものだそうです。

蒸した時点で、もはや「生カキ」ではないと思うのですが・・・
そこが、特許権が認められた製法ということでしょうか・・・

原告は広島県福山市の「卜部産業」など、ライバル社は同じ広島県尾道市の「クニヒロ」。

オイスターギャラリーうらべ |HOME

広島牡蠣(かき)のクニヒロ株式会社

特許権の内容が解りませんが、卜部産業は、昨年9月に特許として登録されたということなので、被告側が特許権侵害でないことを証明することは、難しいのではないのかと思われますが・・・
なにか、決定的な製法上の違いがあるのでしょうか・・・

消費者としては、「福山カキ」と「尾道カキ」といったブランドの違いは、あまりこだわっていないでしょう。
意識するとすれば「広島カキ」なので、この範囲でのブランドとして、うまく解決されて、おいしいカキをたくさん出荷してほしいと思いますね。



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2014年10月23日木曜日

自炊代行業者が敗訴

自炊代行裁判控訴審

書籍の画像

作家側の全面勝訴


自炊代行業者に、作家達が差止請求と損害賠償を求めた裁判の控訴審、判決が 11月22日にあった。

一審同様、作家側の全面勝訴となり、書籍のスキャン事業を行うためには、権利者の許諾が必要となることが、明確に示されました。

自炊代行業者業者を訴えた訴訟 知財高裁でも作家側が勝訴 - ねとらぼ

プレスリリース

行為主体は


争点となっていた、自炊の行為者は誰なのか・・・といった点へ、どの様な解釈をしたのかは、判決文の確認ができていませんので、確認出来次第、書きたいと思います。

作家側の全面勝訴ということですから、事業者が自炊行為の行為主体であると、理解されたのは明らかですが、いわゆる「手足論」を、どの様に扱ったのか、気になります。

電子書籍の出版が進まないことから、個人的な「自炊」が始まり、大掛かりな事業者が参入したわけですが、黒に近いグレーゾーンで事業が行われてきた訳で、作家さんからすれば、やっと明確に判断されたという印象でしょうね。

電子出版権への法整備が進んだ訳ですから、自炊代行なんて事業が必要でないくらいに、出版社からの正規の電子書籍が、出版されることを期待します。

判決文の確認が出来ましたら、続報を書き込みます。


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