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2015年5月27日水曜日

会長選

神奈川県行政書士会 定時総会

定時総会の画像

新会長決まる!


本日(5月27日)は、神奈川県行政書士会の定時総会でした。

会長選挙が予定されていました。
会長選挙は、6名の先生方が立候補されていて、決選投票が予想されることから、11時から定時総会が始められました。

予想通り、一回目の投票では過半数を得票する候補がなく、二回目の決選投票が行われました。

多くの時間を要して、新会長の決定が行われました。
もともと、大きな争点があっての会長選挙ではないので、今後の運営に影を落とすことなどないと思います。

神奈川行政書士会は、新会長のもと、新たなスタートです!


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2015年5月22日金曜日

支部総会

平成27年度定時総会 

定時総会資料の画像

神奈川県行政書士会川崎北支部


昨日(5月21日)は、支部総会でした。

今回は、支部長改選でしたが、立候補される方がいらっしゃいました。
しかし、3分の所信表明では、何も伝えられないし、伝わらなかった・・・

こういった思いのある方は、支部長でなくても、支部の運営に携わっていってほしいと思いますね。

来週は、神奈川県行政書士会の総会も控えています。
こちらも、会長選挙があります。
神奈川は、ちょっぴり燃え上がっています。


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2015年5月18日月曜日

選挙

立会演説会

横濱開港記念館の画像

神奈川県行政書士会 会長選挙


大阪の住民投票は、近年にない投票率と、均衡した結果でした。
そんなニュースがホットな中、神奈川県行政書士会では、会長選挙の運動が真っ只中。
本日(5月18日)は、立会演説会が行われました。

何度か無投票の改選が行われていたそうで、久しぶりの会長選挙で、6人の候補者が立っています。

新米としては、はじめての会長選挙。
以外と手打ちが裏側で行われるのかなぁ・・・なんて考えていましたが、候補者が、それぞれ公約、争点を明確化し、選挙運動も、ハガキは来るは、ファックスは来るは・・・で、選挙そのもの。

立会演説会では、各候補の人柄も垣間見え、判断材料収集としては、良い機会となりました。

真面目に考えて投票にのぞもうと思っております。


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2015年5月15日金曜日

まずいなぁ・・・

行政書士に注意!? 

「振り込まない」の看板

国民生活センター


アダルトサイトなどの、ネット詐欺の解約で、解約交渉を行うかのような行政書士に依頼した消費者が、トラブルとなり、国民生活センターへの相談が増加しているそうです。

解約交渉うたう行政書士に注意 国民生活センター  :日本経済新聞

「アダルトサイト解約などめぐり、行政書士とトラブル増加」 News i - TBSの動画ニュースサイト

うーーん。
困ったもんですね。
「行政書士とトラブル増加」「国民生活センターは、各地の消費者センターなど公的機関に相談してほしいと呼びかけています。」と報じられてしまいました。

非弁行為として問題視されてるというよりは、詐欺まがいのネット広告、サイト上の表示で、消費者へ間違った認識を与えて、報酬を請求。
しかし、解決せずにトラブルとなり、国民生活センターへの相談に至ってしまう・・・
といった形のようです。

もちろん、こういったいい加減な業務を行っている本人に問題があり、行政書士すべてにそういった問題があるわけではありませんが・・・

気になって、いろいろとネットで検索してみると・・・
神奈川県の行政書士で、問題視され、ネットで指摘されている人が複数、確認できました。
まったく残念です。

国民生活センターから、日本行政書士会連合会へ申し入れがあったようですが、神奈川県行政書士会も、事実関係を把握し、再発防止へ、自浄作用を働かせなければならないでしょう。


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2015年4月19日日曜日

無料相談

外国人の方の労働問題

人々のイラスト

川崎市国際交流センター


本日は、川崎市国際交流センターにて行われている、行政書士による無料相談会へ、相談員として出席してきました。

川崎市国際交流協会/川崎市国際交流センター
行政書士による無料相談会(多言語) - 川崎市国際交流協会

本来は、在留資格関係の相談を受け付ける目的での相談会ですが、とくに相談内容を限定する訳ではないので、様々なご相談を受けています。

本日は、外国人の方が就職先から、業務上の懲罰を受けてしまう可能性があるとのことで、対応のご相談がありました。

企業側と対立するのであれば、社労士さんの領域と思いますが、争う気持ちはないようでしたので、日本人的な中庸なアドバイスとなってしまいましたが、お話しさせていただきました。

企業と外国人の方、双方のコミュニケーションの問題が大きいかと感じました。
本人は、そう意味のある行動ではなかったとしても、結果、問題のある言動と捉えられてしまうこともあるようです。

個人的にも、仕事上だけでなく外国人の方への理解を、十分に意識し、考えなくてはならないと感じました。


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2015年2月27日金曜日

1DAY調停

行政書士ADRセンター東京

会議室の画像

敷金返還や原状回復に関するトラブルに対応


東京都行政書士会のADRセンターが、大変に興味深い試みを行うようです。
その名も「1DAY調停」です。

詳細は、以下よりご確認ください。

トピックス:賃貸住宅の敷金返還や原状回復トラブルなら!『1DAY調停』という方法があります | 行政書士ADRセンター東京

期間限定で、敷金返還や原状回復に関するトラブルにのみ対応するものですが、非常に興味深い試みであると思います。

行政書士会は、各地で ADRセンターを立ち上げています。
私の所属する、神奈川でも、ADRセンターがありますが、なかなか利用されていないのが、実状のようです。
その理由は、「周知されていない」「対応事案が限られている」「相手方が、調停に同意しない」などなど、いろいろとあると考えられます。

個人的には、「相手方が、調停に同意しない」ことが、最大の問題点と考えます。

ADRというシステムは、弁護士を雇っての裁判をそれほど好まない日本人には、とっても合ったシステムと考えられるのですが、なかなか利用が伸びてこない。

利用して、解決されたという、実績を多く積み重ねることが、ADRが知られ、利用されていくことに必要なことのひとつと思います。

東京都行政書士会の、この取り組み、注目したいと思います。


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2015年1月30日金曜日

著作権相談員養成研修

90分4コマの研修

研修の資料の画像

著作権業務へのアプローチ


本日は、著作権相談員養成研修へ出席しました。

この研修は、日行連の企画に基づいて行われる、研修です。
内容は、「著作権法」についての基礎知識と著作権登録に関する初級者向けの講義です。
講義の終了後、効果測定があります。
合格者は「著作権相談員」として日行連の著作権相談員名簿に登載され、文化庁等へ提出されます。
神奈川県行政書士会HP上でも公開されます。

研修は、一日がかりで、90分の講座が4コマあっての効果測定、なかなかにハードな日程でした。

行政書士の著作権分野の業務は、以下のものとされています。

  • 著作権登録申請
  • プログラム著作物登録申請
  • 著作権等管理事業登録申請
  • 著作権者不明等の場合の裁定申請

著作権の業務、とくに登録申請の業務は、それほど市場性がない旨、講義の中でも強調されていました。
実際、著作権相談員がどれほど機能しているのか、現状では把握していませんが・・・

しかし、著作権の業務を中心業務とされている行政書士の方も実際にいらっしゃいます。
当事務所でも、著作権に関しての契約者作成業務をしていますし、著作権だけでなく、知的財産全般のご相談を、よく受けています。

この著作権相談員の制度が、誕生した時と、デジタル技術の進化による、コンテンツに対しての状況の変化もあり、業務への新しいアプローチが可能なのではないかと考えています。

効果測定は、なんとか大丈夫と思われます。

行政書士 わたなべ法務事務所は、著作権を中心として、知的財産関連業務へ、今後も積極的にアプローチして参ります!!


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2015年1月25日日曜日

行政書士,横領で逮捕

大阪の行政書士

行政書士 わたなべ法務事務所の看板

成年後見人契約を結んだ女性の預金を着服


先日、行政書士に対する知事からの処分の記事を書きました。

今回は、大阪の行政書士が、逮捕です。
容疑者は、容疑を認めているとのことで、「街の法律家」である行政書士の犯罪として、自戒の意味も込めて、掲載します。

契約先の女性の預金を解約 行政書士が174万円横領で逮捕 大阪 - 産経WEST

記事を読んで、いくつかの疑問があります。
「成年後見人契約を結ん」でいたとのことですが、任意成年後見契約だったのか・・・
「18年に」後見人契約を結んだようだが、現在まで家族とは、会ったりしていなかったのか・・・
などなど・・・

容疑者は「700万円くらいは着服した」と供述しているとのことです。

行政書士としては、遺憾な事態であることをお詫びしなければなりません。

こういった違法行為は、一般の方へは、「行政書士は・・・」といった判断をなさる、基となります。
この分野で、真面目に努力を重ねてきた、多くの行政書士を裏切る行為であり、許すことが出来ないことももちろんですが、起こしてはいけないことです。

最終的には、個々の行政書士の問題ではありますが、おなじ士業の看板を掲げるものとしては、真摯に受け止め、襟を正すべきと考えます。


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2015年1月12日月曜日

行政書士に対する懲戒処分

愛知県知事による処分

行政書士法の画像

行政書士法第14条に基づく処分


平成27年1月8日、愛知県知事は、行政書士法第14条に基づく処分を2件おこない、その内容を公表しています。

行政書士に対する懲戒処分について | 愛知県

行政書士法第14条は以下の通りです。
(行政書士に対する懲戒)
第14条 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
  ⑴ 戒告
  ⑵ 2年以内の業務の停止
  ⑶ 業務の禁止
1件は、4名の外国人を、自身の行政書士事務所に、実体がないまま、翻訳・通訳等の職員として雇用するとして、平成22年5月から平成25年12月までの間に、不正に在留資格「人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付、在留資格変更許可又は在留期間更新許可を受けさせた7件の業務に対してのものです。

自身の行政書士事務所での虚偽の雇用関係を作ったものです。
確信犯としか言いようがなく、弁明の余地もないでしょう。

同業者としては、この様な業務を行ってしまう心理など、まったく理解できないものですし、業務の禁止 (処分の日から行政書士の業務を行えない処分であり、行政書士としての登録が抹消される(3年間は行政書士となる資格を有しない。)。)という、もっとも厳しい処分がとられたことも当然と思います。

もう1件は、風俗法で禁止されている、無許可営業及び名義貸しが行われることを知りながら、許可申請書をおこなったもので、6月間の業務の停止の処分が、行われています。

こちらは、依頼者とのこれまでの関係性によって、生じやすい事例と思えます。

「持ちつ、持たれつ」のズブズブな関係を作ってしまい、法令違反と知りながら、断れなくなってしまう・・・

こちらは、同業者としては、改めて業務の行い方、依頼者との関係性の持ち方などを確認、徹底する事例とさせていただこうと思います。

以上、行政書士として、適法、適正に業務を行っていくという宣言の意味も含めて、不祥事を書かせていただきました。

※ 本記事は、愛知県行政書士会、処分を受けた行政書士、その他、関係される方々を、直接に非難する意図、並びに誹謗中傷する意図は、全くございません。


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