第2ラウンド
上告側が、名称、ロゴを変更!?
以前、このブログでも紹介しましたが、軽井沢の地ビールの商標に関する争い。
商標権の争い、最高裁へ | 行政書士的川崎生活
新たな展開が報じられています。
軽井沢ビール争い 決着狙う : 地域 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
「軽井沢高原」ビールのメーカーが、「軽井沢浅間高原」ビールのメーカーを、商標権侵害で訴えたもの。
東京高裁では、「軽井沢浅間高原」の商標を無効にするとされ、上告していた。
しかし、報道によれば、「軽井沢浅間高原ビール」を、「THE軽井沢ビール 浅間名水」に変更して、法定外での解決を目指しているという・・・
ただし、「軽井沢浅間高原」という商標については、最高裁の判断を待つという・・・
???
一般人の感覚では、「あれっ」って思いますよね。
自ら名称を変えて、新たな商品として発売するという一方で、以前の商標は法廷で争う。
法定戦術の一環でしょうか・・・?
「負けを認めているわけではない!」と言いたいのか・・・?
消費者としては、「美味しいビールが飲めれば、それでいい・・・」のですがね。
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