独占禁止法違反容疑
再販売価格維持行為を指示していたか・・・
昨日の川崎は、春めいて暖かい一日でした。
暖かくなってくるとアウトドアで活動したくなってきますね。
そんなアウトドアの一流メーカー、コールマンに公正取引委員会からの一斉立入検査が行われたようです。
コールマン:営業所、価格拘束圧力か 公取委一斉立ち入り - 毎日新聞
小売店に希望小売価格を下回って販売しないよう指示していた疑いで、本社と日本各地の5営業所に検査がはいりました。
公正取引委員会は、すべての業種に適用される不公正な取引方法として、以下をあげています。
- 取引拒絶
- 排他条件付取引
- 拘束条件付取引
- 再販売価格維持行為
- 優越的地位の濫用
- 欺瞞的顧客誘引
- 不当廉売
メーカーやブランドの力が強い商品において生じやすい行為があげられています。
最近、当事務所では「代理店契約」に関するご相談をよくいただきますが、契約書の内容を見させていただくと、独禁法違反スレスレ、かなりなグレー・・・といった条項や文言を見うけます。
企業として、利益を確保するために価格の維持が必要なことは理解はできますが・・・
メーカー側も代理店側も、契約時によく吟味するようなさってください。
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