「行政不服審査法」研修会
行政書士の新たな役割
本日は、神奈川県行政書士会の「行政不服審査法」研修会へ出席してきました。
行政法三法の改正、施行に合わせての研修会ですが、行政書士が不服申立ての代理権を持つことに関連するもので、多くの出席がありました。
また、この代理権の付与に関して、弁護士からは異議が述べられていましたが、今回の研修では、行政訴訟を多くてがける弁護士の方が講師として登場される事もあってか、多くの主席が合ったのかもしれません。
内容は、実務で多くの行政不服申立て、行政訴訟を手がけておられる経験からくるものか、大変に理解しやすい内容でした。
しかも、講師の弁護士の方は、行政不服申立てには、むしろ許認可申請を手がける行政書士が関わるべきとのお考えをもたれているそうで、行政書士の側から、疑問と思うようなことへの解説がなされていて、大変に参考になりました。
行政への手続きの専門家である行政書士が、多く行政不服申立てに関わることで、国民の救済手続きの充実、さらに行政庁の手続きの適正化への道が開かれることと思います。
特定行政書士へとなるための研修内容等はまだ発表されていませんが、前向きに考えていこうと思います。
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