2015年3月14日土曜日

知財関連法改正

改正案が閣議決定

経済産業省の画像

特許法 / 不正競争防止法


TPP の交渉動向が、いろいろと注目されていますね。

先日は、著作権の非親告罪化に関しては、日本側の主張が考慮されたような報道がありましたが、ネット上では、”ガセ”であるように言われています。

TPP、著作権公訴を義務付けず 日本が導入に難色 - 47NEWS(よんななニュース)

そんな中、国内では、特許法、不法競争防止法の改正案が、閣議決定され国会の審議へと移ってきています。

「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

特許法改正案


特許法の改正点は、以下の3点です。

  1. 職務発明制度の見直し
  2. 特許料等の改定
  3. 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備

発明は、発明者個人に帰属するという原則から、「職務発明」は、契約、勤務規則などで、あらかじめ使用者等に権利を取得させることを定めることで、使用者側企業に帰属させるものです。

この点が、一番注目される改正点でしょう。

不正競争防止法改正案


こちらの改正点は、以下の2点です。

  1. 営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上
  2. 営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備

「1. 営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上」では、さらに細かくは、以下の点の改正が予定されます。

  • 罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置
  • 営業秘密侵害罪を非親告罪とする
  • 民事訴訟(賠償請求等)における原告の立証負担を軽減

「営業秘密」を、より効率的に守る仕組みを作り、抑止力を増大させる意向でしょうか・・・

漏洩したり、競合企業へもたらされてから、慌てるのではなく、「営業秘密」は、企業が日頃から意識して、管理する必要があります。

NDAなどが求められる場合も、「営業秘密」といったことへの企業の意識が、理解や契約の締結がスムーズになります。

この機会に、企業には「営業秘密」に関して、見直し、考慮なさっていただきたいと思います。


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