改正案が閣議決定
特許法 / 不正競争防止法
TPP の交渉動向が、いろいろと注目されていますね。
先日は、著作権の非親告罪化に関しては、日本側の主張が考慮されたような報道がありましたが、ネット上では、”ガセ”であるように言われています。
TPP、著作権公訴を義務付けず 日本が導入に難色 - 47NEWS(よんななニュース)
そんな中、国内では、特許法、不法競争防止法の改正案が、閣議決定され国会の審議へと移ってきています。
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)
「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)
特許法改正案
特許法の改正点は、以下の3点です。
- 職務発明制度の見直し
- 特許料等の改定
- 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備
発明は、発明者個人に帰属するという原則から、「職務発明」は、契約、勤務規則などで、あらかじめ使用者等に権利を取得させることを定めることで、使用者側企業に帰属させるものです。
この点が、一番注目される改正点でしょう。
不正競争防止法改正案
こちらの改正点は、以下の2点です。
- 営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上
- 営業秘密侵害罪の処罰範囲の整備
「1. 営業秘密侵害行為に対する抑止力の向上」では、さらに細かくは、以下の点の改正が予定されます。
- 罰金額の引上げ及び犯罪収益の没収等の措置
- 営業秘密侵害罪を非親告罪とする
- 民事訴訟(賠償請求等)における原告の立証負担を軽減
「営業秘密」を、より効率的に守る仕組みを作り、抑止力を増大させる意向でしょうか・・・
漏洩したり、競合企業へもたらされてから、慌てるのではなく、「営業秘密」は、企業が日頃から意識して、管理する必要があります。
NDAなどが求められる場合も、「営業秘密」といったことへの企業の意識が、理解や契約の締結がスムーズになります。
この機会に、企業には「営業秘密」に関して、見直し、考慮なさっていただきたいと思います。
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