作詞家の著作者人格権
「替え歌」を歌った歌手を作詞家が提訴
今朝、ボーッとテレビを眺めていたら、自身の持ち歌の「替え歌」を歌った歌手を、作詞家が著作者人格権で提訴した話題を取り上げていました。
「あらら、第二のおふくろさんか・・・」と思いましたが、ちょっと違っているようです。
Yahoo!ニュース - 沢田知可子“替え歌”訴訟報道に「大変ショック」…騒動を謝罪 (スポニチアネックス)
全文表示 | 「替え歌」は違法なのか? 「会いたい」の沢田知可子と作詞家が裁判沙汰 : J-CASTニュース
著作者人格権
著作者人格権は、著作者に一身専属で帰属するもので、公表権、同一性保持権、氏名表示権というものが認められていることは、ご存知であると思います。
今回は、同一性保持権への侵害を訴えていることと思います。
報道によれば、歌詞をほとんど替えて歌っていたようで、替え歌の歌詞が、本来の歌詞の同一性を侵害しているかが、問題となるでしょう。
この判断は、専門家でも難しい判断となることと思います。
替え歌の歌詞を、新しい創作ととらえれば、著作者人格権の侵害とはなりません。
しかし、本来の歌詞の一部を替えたものととらえれば、著作者人格権の侵害となります。
この部分の双方の主張、「同一性」をどのように考えるかで判断が代わり、注目されますが・・・
今回の提訴は・・・
今回の提訴は、2013年9月に放送された番組での替え歌の披露が、問題となっていますが、それ以前から、歌詞に対し、歌手の方が自分の体験談のように語り、作詞家さんは不快感を覚えていたそうです。
さらに、作詞家さんは、曲の冒頭に英語のコーラスをいれた同じ曲を、タイトルと歌詞を無断で一部改変した、著作者人格権侵害で提訴しています。
作詞家sんとしては、いろいろと度重なる状況に対しても、精神的苦痛を受けていたということでしょうか・・・
著作物を自分のものと認識することで、齟齬が生じてしまう。
歌手の方の、「自分の歌」という認識に、問題は無かったのかと、ふと、思いました。
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