2014年12月26日金曜日

独占禁止法審査手続についての懇談会

報告書の公表

会議室の画像

内閣府の懇談会が報告書を取りまとめました


平成25年12月に成立した独占禁止法改正法の附則の規定に鑑み、公正取引委員会の調査手続について、他の行政手続との整合性を確保しつつ、関係人が十分な防御を行うことを確保する観点から必要な検討を行う懇談会が開催されてきました。

懇談会は、平成26年2月28日から、平成26年12月24日まで、14回の会合を行い、報告書を取りまとめました。

独占禁止法審査手続についての懇談会報告書 : 独占禁止法審査手続についての懇談会- 内閣府

懇談会では、以下の部分に対して検討が行われました。

立入検査に関連する論点


  1. 立入検査時の弁護士の立会い
  2. 立入検査における提出物件の謄写
  3. 立入検査に関する指針等への記載及び事業者への周知

供述聴取に関連する論点


  1. 供述聴取時の弁護士の立会い
  2. 供述聴取過程の録音・録画
  3. 調書作成時における供述人への調書の写しの交付
  4. 供述聴取時における供述人によるメモの録取
  5. 自己負罪拒否特権
  6. 供述聴取過程の改善

詳細は、報告書にてご確認いただきたいです。

この報告書が、実際の手続においてどのように反映されていくのか、注目していきたいです。


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