2014年12月30日火曜日

「船橋なし」ブランド化

地域団体商標

なしの画像なっしー

船橋市果樹園芸組合、地域団体商標を取得


「船橋のなし」が地域団体商標として特許庁に認められました。

船橋市では、昭和30年代から農家が中心となって品質向上に努めてきており、ブランド化による販路拡大に意欲を示しています。

「船橋のなし」が地域団体商標を取得 ブランド化で販路拡大期待 千葉 - 産経ニュース

地域団体商標制度


従来の商標法で、商標登録を受けられなかった、地域名と商品名からなる商標を、平成17年の法改正により、認められるようにし、スタートし他制度です。

平成26年8月1日からは、登録主体を拡充し、農業協同組合や漁業協同組合などに加えて、商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)、これらに相当する外国の法人も、地域団体商標の出願をすることができるようになり、使いやすい制度となりました。

地域団体商標を取得することで、ブランド展開として、以下のメリットがあります。
  1. 日本全国で商標の使用を独占できる
  2. 他人による商標の使用を排除できる
  3. 半永久的に権利を更新することができる
地域団体商標の取得には、品質と広く消費者に知られていることが条件となっています。

今回の場合は、人気のゆるキャラ「ふなっしー」も、認知度の面では、貢献しているかもしれないなっしー!


「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください

0 件のコメント:

コメントを投稿