副作用の報告義務違反
治験の実施中の国外での副作用を報告せず
厚生労働省より、業務改善指示の公表がされています。
医薬品医療機器法に基づく業務改善指示を行いました |報道発表資料|厚生労働省
医薬品医療機器法、第八十条の二(治験の取扱い)、医薬品医療機器法施行規則、第二百七十三条(薬物に係る治験に関する副作用等の報告)に定められている、厚生労働大臣への副作用の報告義務を履行しなかったことへの、業務改善指示です。
対象となったのは、アメリカに所在地のある会社です。
日本国では、治験中であり、日本国外での副作用の情報を報告していなかったものです。
業務改善指示により、
- 副作用等の情報の報告の、体制の構築、手順書の整備、教育訓練等、必要な措置
- 副作用等の情報などの、共有につて、必要な措置を講じること
- 日本の法令に係る正確な情報を把握できるよう、必要な措置を講じること
- 1か月以内に、是正措置及び再発防止策に係る改善計画を策定して、厚生労働省に提出すること
が求められています。
「行政書士 わたなべ法務事務所」へのお問い合わせ、ご連絡は、下記の各業務のサイトへアクセスください。
- 事務所ページ:http://www.gyosei-watanabe.net/
- 知的財産:http://chizai.wpblog.jp/
- 医薬品・医療機器等法:http://gyosei-watanabe.esy.es/
- ビザ申請、在留資格:http://issk.miraiserver.com/
- 交通事故解決:http://sihgemi.miraiserver.com/
- 敷金返還:http://shikikin.wpblog.jp/
- Google+ページ:http://plus.google.com/+Gyosei-watanabeNet
- Facebookページ:http://www.facebook.com/gyosei.shigemi
0 件のコメント:
コメントを投稿