1/3の軽減措置
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象
「知的資産を守る」「知財によって企業競争力をもつ」などなど・・・
知財に関しては、資源の乏しいわが国の、次の青龍戦略として、声高に叫ばれています。
しかし、ベンチャー企業、中小企業では、特許出願の「審査請求料」「特許料」が大きな負担となっています。
特許庁は、「中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置」を行っています。
軽減措置の対象となる期間は、いかのとおりです。
平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象
対象となる企業は、いかのとおりです。
- 小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- 事業開始後10年未満の個人事業主
- 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
期間的な余裕がまだあります。
技術力のある、中小企業の方は、是非、ご利用ください。
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について | 経済産業省 特許庁
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